正当な主張と名誉棄損との境について

名誉棄損等で問題となっている事件の加害者となった方からのご相談をお受けしていると、軽い気持ちで知人や有名人の誹謗中傷をしてしまっている方もいる一方で、「良くない」ことをした個人や事業者に対しての正当な評価と他の方への注意喚起のために投稿している方も非常に多くいらっしゃいます。

ジャーナリストやマスコミといった業種の方々同じような感覚で、社会的に「悪い」ものを摘発して何が問題となるのか、違法性阻却事由が認められるはずであると強く信じていらっしゃる方も多くいらっしゃいます。

法的な観点からアドバイスできることとしては、問題がある方や会社があったとしても、基本的にはインターネットやSNS等で公衆に対して自身で発信をすることはやめた方がよいといえます。

もちろん、事実の公共性、目的の公益性、真実性の証明といったことができる場合には違法性阻却事由に該当することになりますし、仮に事実の主張ではなく論評の場合には、論評の域を逸脱していなければ法的には問題ないこととなります。

しかしながら、これらの立証は、現実問題としては非常に難しいというのが実情ですし、仮に立証できるとしても多くの手間がかかってしまい、逆に自分自身にとって大きなデメリットとなってしまいます。

したがって、基本的には、特定の人物や企業に対して名誉棄損等に該当する内容を自身で発信することは控えていただいた方が安心です。

では、何か問題のある人物や企業から被害を直接的な被害を被った場合において、泣き寝入りをするほかないのかというと、そのようなことはありません。

民事上の裁判手続や刑事事件化、あるいは関係する行政や業界組織への苦情申立てなど、合法的な手続の中で被害回復を図っていくことが重要です。

インターネットやSNSの発展によって、誰もが大衆に対して情報発信をできるようになったことはメリットが多くある一方でデメリットも多くあります。

そのデメリットの中の一つが、まさに名誉棄損等に該当する可能性が飛躍的に高まったということですので、インターネットやSNSの利用においては十分ご注意ください。

インターネットトラブルが発生した場合には、被害者の立場であっても、加害者の立場であっても、いずれの立場であっても速やかに対応を進めることが必要です。

どのような対応を最終的に取るにせよ、まずは慎重に状況を検討することが必要ですので、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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