改正前の侮辱罪の運用状況について

侮辱罪が厳罰化された、というニュースを聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

以前は、侮辱罪の刑罰は「拘留または科料」であり、刑法の中で最も軽い刑罰と取り扱われておりましたが、現在の刑罰は、「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となり、厳罰化されました。

本日は、改正前の侮辱罪の運用状況についえtご紹介いたします。

1 改正前の侮辱罪の運用状況について

侮辱罪とは、事実を摘示せずに、公然と人を侮辱する行為を指しますが、法務省が公表する、改正前の侮辱罪の科刑状況(過去5年)は以下のとおりです。

①平成28年度 科料23名(9000円以上が22名、5000円以上が1名)

②平成29年度 科料16名(9000円以上が14名、5000円以上が1名、3000円以上が1名)

③平成30年度 科料24名(9000円以上が24名)

④令和元年度  科料27名(9000円以上が26名、3000円以上が1名)

⑤令和2年度  科料30名(9000円以上が30名)

また、侮辱罪については拘留も刑罰としては存在しておりますが、過去5年において実際に拘留が科されたケースはなかったもようです。

なお、刑罰の内容について補足いたしますと、「拘留」とは、1日以上30日未満の期間内、身柄が拘束される刑であり、「科料」とは1000円以上1万円未満の金銭を徴収される刑となります。

2 インターネットトラブルが発生した場合には早期に弁護士を含む専門家にご相談ください

インターネットトラブルに関しては、インターネット上で様々な解説がなされている所ではありますが、正直なところ玉石混交の情報といわざるを得ず、そのような情報に触れるとますます混乱してしまうと思います。

また、民事事件であるのか、それとも刑事事件であるのかによって対応すべき内容は異なり、まさにケースバイケースの対応が求められるほか、時間的な余裕もあまりなく、早期に対応を迫られる場合も少なくありません。 そのため、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士を含む専門家にご相談いただき、迅速かつ慎重に対応方針を検討いただくことを強くお勧めいたします。

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