インターネットトラブルの代表的な類型には、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿に関するトラブル、プライバシー侵害に関するトラブル、著作権侵害に関するトラブル、肖像権侵害に関するトラブルといったものがあります。
いずれについても、問題の投稿の削除を求める場合、投稿者の特定を試みる場合には、法的手続である仮処分手続を利用することが必要となる場合が多くあります。
本日は、仮処分手続の一般的な流れについてご紹介いたします。
1 仮処分手続の一般的な流れ
①仮処分の申立
②債権者面接
(③再面接:申立書や疎明資料に不備がある場合には、再面接が指定されることになります)
④双方審尋:債権者と債務者の双方が裁判所に呼び出され、主張、反論を行うことになります。
⑤担保決定:供託金の金額や納付期間、また場合によっては第三者供託の許可等が通告されます。
⑥供託手続:法務局において供託手続を進めます。
⑦発令:供託手続を経て取得した供託書正本、目録等を裁判所に納めた後に、仮処分決定が発令されます。
なお、問題の投稿の削除仮処分手続や投稿者の特定のための発信者情報開示請求にかかる仮処分手続の場合には、⑦の後、コンテンツプロバイダが、削除処理やIPアドレス(及びタイムスタンプ)の開示処理が行われますが、一部のコンテンツプロバイダは、保全異議等の不服申し立てを行ってくる場合がありますので、注意が必要です(不服申し立てを行うコンテンツプロバイダはある程度決まっておりますので、最初の段階から不服申し立てが行われる前提で対応をすることが重要です。)。
その後、供託金の取戻手続を行うことになります。
2 まずは弁護士にご相談ください
インターネットトラブルの解決を試みる場合には、仮処分手続を利用することは非常に多くあります。
しかしながら、仮処分手続様々な手続を迅速に取る必要がありますので、弁護士にご依頼いただかないと対応が難しいことが通常です。
したがいまして、最終的にどのような対応を選択するにせよ、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
当事務所は、インターネットトラブルに関して、被害者の方からのご相談のみではなく、加害者の方からのご相談も幅広くお受けしております。
インターネットトラブルでお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談いただけますと幸いです。