インターネット上の匿名掲示板やSNS上で誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされた場合、肖像権やプライバシー権を侵害する投稿がなされた場合、著作権侵害がなされた場合等、インターネット上で問題のある投稿がなされることは多くあります。
そして、このような場合、第一に考えるべきは被害の拡大防止であり、削除請求をすることが対応の出発点となります。
このような削除請求について、以下では概要をご紹介いたします。
このページの目次
1 サイト上にフォームが具備されている場合
この場合、数日内にサイト管理者から連絡があることが多いですが、何らの回答も届かない場合もあります。
問題のある投稿の削除については対応をしてくれる場合は一定程度ありますが、発信者情報開示請求については、応じてもらえる場合は非常に稀です。ただ、サイト管理者は法律に関しては詳しくないことが多いので、どのような点が違法であるのかについて詳細に整理をして伝えることが非常に重要です。
サイト上にフォームが具備されている場合には、下記2の手続を準備する段階で行ってみることも考えられます。
2 ガイドラインに沿って送信防止措置依頼を行う場合
サイト管理者側から1か月程度で回答が届くことが通常です。
問題のある投稿の削除に関しては対応をされる場合があります(他方で、発信者情報開示請求に関しては基本的には非常に慎重に対応がなされることが通常です。)。
発信者情報開示請求よりも削除請求に重きを置く場合には、主としてこの手続を行うことが考えられます。
3 削除仮処分手続を利用する場合
複雑な手続が必要となり、また海外法人の場合には相当の時間がかかりますが、裁判所の決定が取得できれば削除は速やかに進められます。
上記2でサイト管理者に対応をしてもらえない場合や、また、削除を確実に遂行したい場合には、削除の仮処分手続を利用することになります。
4 まずは弁護士にご相談ください
インターネット上で問題のある投稿がなされた場合には、まず第一に削除請求を試みることになりますが、削除請求を試みる場合には上記の各方法を慎重に検討することが必要です。
最終的にどのような対応を取るにせよ、まずは弁護士にご相談いただき、慎重に対応を検討いただくことをお勧めいたします。
当事務所は、インターネットトラブルを幅広く取り扱っておりますので、インターネットトラブルでお困りの方は、ご遠慮なく当事務所までご相談いただけますと幸いです。