健康食品に対する広告表示規制

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、広告表示を行う場合には景品表示法に違反しないように十分注意する必要があります。

本日は健康食品に対する広告表示規制をご紹介いたします。

1 広告表示規制の種類

健康食品は、あくまでも食品という取扱いになりますので、関係する法令としては、①景品表示法、②薬機法、③健康増進法、の3種類あります。

特にあまり知られていないものとしては③ですが、健康増進法第65条第1項においては、

「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項」「について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。」

と規定されており、健康食品を含むすべての食品が対象となる点には注意が必要です。

なお、「内閣府令で定める事項」としては、①含有する食品又は成分の量、②特定の食品又は成分を含有する旨、③人の身体を美化すること等に資する効果等が規定されています。

また、健康増進法に関する注意点としては、「健康の保持増進の効果等」を表示したことだけで直ちに虚偽誇大表示に該当するのではなく、当該効果について著しく事実に相違する表示や著しく人を誤認させる表示をする場合に虚偽誇大表示に該当することになる点には注意が必要です。

2 景品表示法等に違反する広告にはご注意ください

景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、景表法上違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

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