ステルスマーケティングには十分ご注意ください

ステルスマーケティングについては、令和5年10月1日から景表法において規制対象とりました。

要するに、事業者が、一般消費者が事業者の表示であることを分からないような形で自社の商品等の広告表示をすることが禁止されるようになったということですが、実際問題としてどのようなケースが問題となるかを線引きすることはなかなか難しいといえます。

本日は、消費者庁が公表する資料を踏まえてご説明いたします。

1 『一般消費者が事業者の表示であることが不明瞭で分からないもの』の具体例

具体的には、以下のようなケースではステルスマーケティングとして問題となる可能性がありますので注意が必要です。

  • 事業者の表示であることが広告等において全く記載されていない場合
  • いわゆるアフィリエイト広告において、事業者の表示であることが全く記載されていない場合
  • 事業者による表示である旨について、広告内において部分的な表示にとどめている場合
  • 広告表示の冒頭において『広告』と記載する一方で、広告表示の文中に『第三者の感想』等と記載するなど、事業者が表示をおこなっていることが分かりにくい表示となっている場合
  • 動画において、視聴者である一般消費者が通常認識できないほど短い時間で、事業者の表示である旨を表示する場合
  • 一般消費者が事業者の表示であることを認識しにくい文言・場所・大きさ・色等の形式的な要素を踏まえた表示を行う場合
  • SNS等において、事業者の表示であることを大量のハッシュタグの中に表示する場合

2 ステルスマーケティングにはご注意ください

ステルスマーケティングが景表法上の規制対象となったことは間違いありませんが、従前ステルスマーケティングと呼ばれていた広告表示の方法が全て規制対象となったわけではありませんので十分注意が必要です。

例えば、事業者が、インフルエンサー等の第三者に対して無償で商品等を提供してSNS等に投稿することを依頼するものの、インフルエンサー等の第三者が自主的な意思に基づき表示する場合については、従前からステルスマーケティングといわれている方法ではありますが、第三者が自主的な意思に基づき表示を行っていることから、景表法上は規制対象とはなりません。

難しい判断ではありますが、今後事業者としては、景表法上の規制対象となっているステルスマーケティングではない方法だから大丈夫と高を括ることなく、従前SNS等で炎上の対象となっていたステルスマーケティングについても十分に注意して実施することが重要と考えられます。

keyboard_arrow_up

0358774099 問い合わせバナー 無料法律相談について