景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、万一これらの命令を下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。
本日は令和5年に通信販売事業者に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。
このページの目次
1 事案の概要
広告においては、以下のような表現が使用されました。
①目が白濁している犬のイラストと共に、「年齢とともに不自由になっていく●●・・・ 若々しかった目の輝きもなくなったような・・・」、との表示、
②犬の飼い主が目が白濁している犬を抱えているイラストと共に、「●●・・・」及び「私にもできることが何かあるはず!!」、との表示、
③本件商品の容器包装の画像を掲載した上で、犬を抱えた犬の飼い主のイラストと共に、「私も試してみます!」、との表示、
④目の周りにキラキラした光の加工を施した犬の画像と共に、「クリアで綺麗な 透き通っ
た気分に!」、との表示
⑤その他、①から④に類する多数の広告表示
2 消費者庁の判断
消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づいて、期間を定めて、当該事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、当該事業者から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された
以上を踏まえて、消費者庁は、当該事業者に対して措置命令(具体的には、一般消費者に対する優良誤認表示であったことの周知徹底、再発防止の徹底、同種の表示の禁止)を下した。
3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください
景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、消費者の評判に大きな悪影響を及ぼします。そして、これ自体が当該事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがありますが、意図しない場合でも企業への悪影響は甚大です。
このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。