Archive for the ‘広告関連法務’ Category

ステルスマーケティングには十分ご注意ください

2023-10-20

ステルスマーケティングについては、令和5年10月1日から景表法において規制対象とりました。

要するに、事業者が、一般消費者が事業者の表示であることを分からないような形で自社の商品等の広告表示をすることが禁止されるようになったということですが、実際問題としてどのようなケースが問題となるかを線引きすることはなかなか難しいといえます。

本日は、消費者庁が公表する資料を踏まえてご説明いたします。

1 『一般消費者が事業者の表示であることが不明瞭で分からないもの』の具体例

具体的には、以下のようなケースではステルスマーケティングとして問題となる可能性がありますので注意が必要です。

  • 事業者の表示であることが広告等において全く記載されていない場合
  • いわゆるアフィリエイト広告において、事業者の表示であることが全く記載されていない場合
  • 事業者による表示である旨について、広告内において部分的な表示にとどめている場合
  • 広告表示の冒頭において『広告』と記載する一方で、広告表示の文中に『第三者の感想』等と記載するなど、事業者が表示をおこなっていることが分かりにくい表示となっている場合
  • 動画において、視聴者である一般消費者が通常認識できないほど短い時間で、事業者の表示である旨を表示する場合
  • 一般消費者が事業者の表示であることを認識しにくい文言・場所・大きさ・色等の形式的な要素を踏まえた表示を行う場合
  • SNS等において、事業者の表示であることを大量のハッシュタグの中に表示する場合

2 ステルスマーケティングにはご注意ください

ステルスマーケティングが景表法上の規制対象となったことは間違いありませんが、従前ステルスマーケティングと呼ばれていた広告表示の方法が全て規制対象となったわけではありませんので十分注意が必要です。

例えば、事業者が、インフルエンサー等の第三者に対して無償で商品等を提供してSNS等に投稿することを依頼するものの、インフルエンサー等の第三者が自主的な意思に基づき表示する場合については、従前からステルスマーケティングといわれている方法ではありますが、第三者が自主的な意思に基づき表示を行っていることから、景表法上は規制対象とはなりません。

難しい判断ではありますが、今後事業者としては、景表法上の規制対象となっているステルスマーケティングではない方法だから大丈夫と高を括ることなく、従前SNS等で炎上の対象となっていたステルスマーケティングについても十分に注意して実施することが重要と考えられます。

ステルスマーケティングの具体例

2023-10-16

令和5年10月1日から、いわゆるステルスマーケティングが景表法に違反することとなります。

これまで、SNSの投稿やレビューサイトの口コミ等において、ステルスマーケティングが利用されることも多くありましたが、今後はこのようなマーケティング方法は違法となりますので、くれぐれもご注意ください。

1 規制対象外となる具体例

景表法5条3号に基づく告示としてステルスマーケティングが不当表示として指定されましたが、具体的には、

「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」

がステルスマーケティングとして規制対象となります。

しかしながら、広告である旨が一般消費者から見て分かりやすい表示になっているもの等、一般消費者にとって事業者の表示であることが社会通念上明らかなものは、告示の規制対象外です。

例えば、以下のような場合には告示の規制対象外となると考えられております。

①「広告」、「宣伝」、「PR」といったSNS等で広く一般に利用されている文言による表示を明瞭に行う場合

②「X社から提供を受けて投稿している。」等のように文章による表示を明瞭に行う場合

③テレビCMのように、広告と番組が切り離されている表示を行う場合

④商品等の紹介自体が目的である雑誌やその他の出版物における表示を行う場合

⑤社会的な立場や職業等から、事業者の依頼を受けて広告宣伝していることが社会通念上明らかな者を通じて、事業者が表示を行う場合

⑥事業者自身のSNSアカウントを通じて表示を行う場合

2 広告表示に関する規制についてはご注意ください

インターネットやSNSの発展に伴い、広告表示の方法は多種多様なものが登場しております。それに伴い、広告表示に関する規制も新たに様々な内容で設けられており、また、新たに検討もされております。

少し前までは問題なく行うことができた広告表示であっても、違法な広告表示となる場合もありますので、広告表示の方法が適切に行うことができるかどうかについては日常的に注意をすることが必要です。

消費者庁等のHPにおいて適宜情報は公開されておりますので、情報については常にアップデートしていただくことが重要ですが、自社においてそこまで手が回らない、公表されている内容が良く理解できない等必要に応じて、専門家までご相談いただくことをお勧めいたします。

『事業者の表示』の該当性

2023-10-11

令和5年10月1日から、いわゆるステルスマーケティングが景表法に違反することとなります。

これまで、SNSの投稿やレビューサイトの口コミ等において、ステルスマーケティングが利用されることも多くありましたが、今後はこのようなマーケティング方法は違法となりますので、くれぐれもご注意ください。

1 規制対象となるステルスマーケティングの具体例

景表法5条3号に基づく告示としてステルスマーケティングが不当表示として指定されましたが、具体的には、

「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」

がステルスマーケティングとして規制対象となります。

ただし、『事業者の表示』には該当しない場合には、規制対象とはなりません。

(1)『事業者の表示』の該当性の判断要素

規制対象となる『事業者の表示』に該当するかどうかの判断要素としては以下の要素を踏まえて総合的に判断するものとされております。

①事業者と第三者の間において、表示内容に関してどのような情報のやり取りがあったか

②第三者が表示する表示内容に関する依頼や指示の有無

③事業者から第三者への対価の提供の有無

④事業者と第三者の関係性、具体的には表示内容の決定に関与できる程度の関係があるのかどうか

(2)『事業者の表示』には該当しないケース

①事業者が、第三者に対して無償で商品又は役務を提供してSNS等への投稿を依頼するが、

当該第三者が自主的な意思に基づき表示する場合

②事業者が自社の商品のレビューを書いた購入者に対して、レビューの謝礼として割引クーポン等を配布する場合、購入者が自主的な意思に基づき表示内容を決定した場合

2 広告表示に関する規制についてはご注意ください

インターネットやSNSの発展に伴い、広告表示の方法は多種多様なものが登場しております。それに伴い、広告表示に関する規制も新たに様々な内容で設けられており、また、新たに検討もされております。

少し前までは問題なく行うことができた広告表示であっても、違法な広告表示となる場合もありますので、広告表示の方法が適切に行うことができるかどうかについては日常的に注意をすることが必要です。

消費者庁等のHPにおいて適宜情報は公開されておりますので、情報については常にアップデートしていただくことが重要ですが、自社においてそこまで手が回らない、公表されている内容が良く理解できない等必要に応じて、専門家までご相談いただくことをお勧めいたします。

規制されるステルスマーケティングの例

2023-10-06

令和5年10月1日から、いわゆるステルスマーケティングが景表法に違反することとなります。

これまで、SNSの投稿やレビューサイトの口コミ等において、ステルスマーケティングが利用されることも多くありましたが、今後はこのようなマーケティング方法は違法となりますので、くれぐれもご注意ください。

1 規制対象となるステルスマーケティングの具体例

景表法5条3号に基づく告示としてステルスマーケティングが不当表示として指定されましたが、具体的には、

「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」

がステルスマーケティングとして規制対象となります。

具体例としてガイドライン上公表されているものをご紹介いたします。

(1)事業者が第三者になりすまして行う表示

例えば、以下の内容が対象となります。

①商品の販売担当者が販売を促進するため、または、自社商品の認知度をあげるために商品の画像や文章をSNSに投稿する場合

②商品の販売担当者が販売を促進する目的で自社商品の品質や性能の優良さについて投稿する場合

③商品の販売担当者が他者の競合商品を自社の商品と比較して性能が劣っているなどコメントをSNS等に投稿する場合

(2)事業者が明示的に依頼・指示をして第三者に表示させた場合

例えば、以下の内容が対象となります。

①時事業者がインフルエンサーに商品の特徴などを伝えた上で、インフルエンサーがそれに沿った内容をSNS等に投稿する場合

②ECサイトに出店する事業者が、不正レビューを集めるブローカーや自社商品の購入者に依頼し、自社商品について、評価を上げるようなレビューを投稿させる場合

③事業者がアフィリエイト広告を使う際に、アフィリエイターに委託して自らの商品を表示させる場合

④事業者が他の事業者に依頼して、競合事業者の商品等について、自社の商品等と比較して低い評価を投稿をさせる場合

2 広告表示に関する規制についてはご注意ください

インターネットやSNSの発展に伴い、広告表示の方法は多種多様なものが登場しております。それに伴い、広告表示に関する規制も新たに様々な内容で設けられており、また、新たに検討もされております。

少し前までは問題なく行うことができた広告表示であっても、違法な広告表示となる場合もありますので、広告表示の方法が適切に行うことができるかどうかについては日常的に注意をすることが必要です。

消費者庁等のHPにおいて適宜情報は公開されておりますので、情報については常にアップデートしていただくことが重要ですが、自社においてそこまで手が回らない、公表されている内容が良く理解できない等必要に応じて、専門家までご相談いただくことをお勧めいたします。

ステルスマーケティングは規制対象となります

2023-10-02

令和5年10月1日から、いわゆるステルスマーケティングが景表法に違反することとなります。

これまで、SNSの投稿やレビューサイトの口コミ等において、ステルスマーケティングが利用されることも多くありましたが、今後はこのようなマーケティング方法は違法となりますので、くれぐれもご注意ください。

1 規制対象となるステルスマーケティング

景表法5条3号に基づく告示としてステルスマーケティングが不当表示として指定されましたが、具体的には、

「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」

がステルスマーケティングとして規制対象となります。

ここでのポイントの1つが、『事業者の表示であること』となりますが、いくつか注意点があります。

①まず、客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められる場合は、事業者の表示とは認められず告示の規制対象外となります。 

②次に、事業者の表示とは、自らが作成して表示する場合に加えて、事業者自身が表示を直接作成せずに、第三者に表示の作成を依頼・指示する場合であっても事業者の表示となる場合があります。

また、一般消費者が表示を見て、『事業者の表示であること』が明瞭となっているかどうかについては、表示内容全体から判断されることになりますが、具体的な判断においては、表示上の『特定の』文章、図表、写真などから一般消費者が受ける印象・認識ではなく、表示『内容全体』から一般消費者が受ける印象・認識が基準となるとされております。

2 広告表示に関する規制についてはご注意ください

インターネットやSNSの発展に伴い、広告表示の方法は多種多様なものが登場しております。それに伴い、広告表示に関する規制も新たに様々な内容で設けられており、また、新たに検討もされております。

少し前までは問題なく行うことができた広告表示であっても、違法な広告表示となる場合もありますので、広告表示の方法が適切に行うことができるかどうかについては日常的に注意をすることが必要です。

消費者庁等のHPにおいて適宜情報は公開されておりますので、情報については常にアップデートしていただくことが重要ですが、自社においてそこまで手が回らない、公表されている内容が良く理解できない等必要に応じて、専門家までご相談いただくことをお勧めいたします。

健康食品の広告表示にはご注意ください

2023-09-27

健康志向の方も非常に多くなり、健康食品は巷にあふれている状況です。

健康食品の販売事業者は、自社の商品に自信をもって消費者に対して訴求しようと考えることが通常ですが、競争が厳しくなればなるほど、その広告表示が行き過ぎたもの、法令に違反したものとなりがちですので注意が必要です。

本日は健康食品の広告表示に関してご紹介いたします。

1 健康食品では医薬品的な効能効果を標榜してはいけません

医薬品の効能効果を謳う場合には、薬機法上の医薬品とみなされることになります。

そのため、外観や形状等から明らかに食品と認識されるものを除き(明らか食品などと呼称されます。例えば、生の野菜などです。)、医薬品等の承認を受けずにその名称や製造方法、効能効果に関する広告をすることは禁止されております(薬機法68条)。

たまに、実際の効能効果を謳っている以上問題ないはずだというように勘違いされている事業者の方もおりますが、記載する効能効果が真実であるか虚偽であるかは関係なく、医薬品の効能効果を謳うこと自体が禁止されているということですので十分注意する必要があります。

2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください

昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまうため、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。

特に健康食品等、非常に敏感な消費者が多い分野に関しては、規制対象となる広告表示を行うことは消費者心理という意味でも絶対に避けなければなりません。

また、法的な側面としても、違法な広告表示に関しては措置命令や課徴金納付命令といった行政処分も含めた厳しい対応がなされてしまいます。

また、顧客に商品やサービスを訴求するために行う広告表示によって、逆に顧客に悪い印象をもたれてしまうと本末転倒となります(健康食品のような分野においては、一度消費者が離れてしまうと、再び興味を持ってもらうことは基本的には不可能であると考えた方が良いとすらいえるところです。)。

このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

弊事務所は、景表法や薬機法等広告表示に関するトラブルを幅広く取り扱っておりますので、お気軽にご相談いただけますと幸いです。

共同懸賞には一定の条件があります

2023-09-20

複数の事業者行う懸賞は、共同懸賞と呼ばれ、通常の懸賞とは異なる規制が掛かります。

もっとも、共同懸賞に該当するためには一定の条件を遵守する必要がありますので注意が必要です。

そこで、本日は共同懸賞に関してご紹介いたします。

1 共同懸賞について

複数の事業者が共同して実施する共同懸賞については、通常の懸賞の制限よりも緩やかな規制が設けられております。

具体的には上限額規制は、取引価額に関わらず30万円とされており、総額規制は、懸賞に係る取引の予定総額の100分の3とされております。

そして、共同懸賞に該当するためには、以下の3類型の内のいずれかに該当する必要があります。

①一定の地域における小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合

②一の商店街に属する小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行いう場合。ただし、期間制限がある。

③一定の地域において一定の種類の事業を行う事業者の相当多数が共同して行う場合

なお、上記の共同懸賞に関しては、他の事業者の参加を不当に排除するような取り扱いを行ってしまうと共同懸賞とは認められない等(懸賞運用基準12)、いくつかの点に注意しないと共同懸賞の要件を充足しないことになってしまうということには十分注意する必要があります。

2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください

昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまうため、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。

特におとり広告や原産国表示等、非常に敏感な消費者が多い方法に関しては、規制対象となるおとり広告や原産国表示を行うことは消費者心理という意味でも絶対に避けなければなりません。

また、法的な側面としても、違法な広告表示に関しては措置命令や課徴金納付命令といった行政処分も含めた厳しい対応がなされてしまいます。

また、顧客に商品やサービスを訴求するために行う広告表示によって、逆に顧客に悪い印象をもたれてしまうと本末転倒となります。

このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

弊事務所は、景表法や薬機法等広告表示に関するトラブルを幅広く取り扱っておりますので、お気軽にご相談いただけますと幸いです。

規制されるおとり広告について

2023-09-13

おとり広告という表現を聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

もっとも。、おとり広告は問題であると言われますが、実際にどのような広告表示がおとり広告に該当するのかについてはあまり知られていないように思います。

そこで、本日はおとり広告についてご紹介いたします。

1 規制されるおとり広告について

おとり広告については、おとり広告が消費者を誤認させる恐れがあるとして規制対象となっており、具体的な内容はおとり広告告示等において規定されております。

なお、おとり広告告示の運用においては、通常よりも廉価で取引する旨の記載がある広告表示についてより重点を置くものとされています(おとり広告告示運用基準第1.2①)。

具体的なおとり広告の内容としては、以下のような場合の広告表示が規制対象となります。

①取引の申出に係る商品又は役務について、取引を行うための準備がなされていない場合

②取引の申し出に係る商品又は役務の供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明瞭に記載されていない場合

③取引の申出に係る商品又は役務の供給期間、供給の相手方又は顧客一人当たりの供給量が限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明瞭に記載されていない場合

④取引の申出に係る商品又じゃ役務について、合理的理由がないのに取引の成立を妨げる行為が行われる場合その他実際には取引する意思がない場合

2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください

昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまうため、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。

特におとり広告に関しては、非常に敏感な消費者も多いため、規制対象となるおとり広告を行うことは消費者心理という意味でも絶対に避けなければなりません。

また、法的な側面としても、違法な広告表示に関しては措置命令や課徴金納付命令といった行政処分も含めた厳しい対応がなされてしまいます。

また、顧客に商品やサービスを訴求するために行う広告表示によって、逆に顧客に悪い印象をもたれてしまうと本末転倒となります。

このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

原産国の表示方法にはご注意ください

2023-09-06

ある商品について原産国をどのように表示すればよいのか、という質問をいただくことがございます。

そこで、本日は原産国の表示方法についてご紹介いたします。

1 原産国の表示方法について

ある商品の原産国の表示方法については、原産国告示において規定されております。

簡単に要約すると、原産国を必ず表示することが義務付けられているわけではなく、原産国を誤認させる場合には景表法上の問題となります。

原産国がどこであるかの検討の際には、実質的変更がどこで行われたのかを基準に考えることとなります。

具体的には、商品にラベルを貼り付けることや、容器に詰めること、梱包することは実質的な変更を加えたことにはなりません(原産国告示運用基準10)。

そのため、ラベル貼りを行った国を原産国であるかのように表示することは景表法違反となりますので注意が必要です。

たまにある話ですが、製造は他国で行った上で、瓶詰や梱包を日本で行ったことを理由として原産国を日本であると表示しようとするケースがありますが、このような対応は景表法違反となります。

なお、商品の原産地として国名よりも地名で知られているケースにおいて、その商品の原産地を国名で記載、表示することが適切とは言えない場合には、その原産地が原産国とみなされて、原産国告示が適用されることになります(原産国告示備考第2項)。

2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください

昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまうため、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。

特に原産国がどこであるかは、非常に敏感な消費者も多いため、原産国告示に反する運用を取ることは消費者心理という意味でも絶対に避けなければなりません。

また、法的な側面としても、違法な広告表示に関しては措置命令や課徴金納付命令といった行政処分も含めた厳しい対応がなされてしまいます。

また、顧客に商品やサービスを訴求するために行う広告表示によって、逆に顧客に悪い印象をもたれてしまうと本末転倒となります。

このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

景表法の規制類型ごとの処理状況~その2~

2023-08-30

違法な広告表示を行った場合には、措置命令や課徴金納付命令等の行政処分が下るリスクがあると聞いたことがある事業者の方も多くいらっしゃるものと思います。

ただ、実際に規制類型(懸賞制限告示や総付制限告示等)ごとにどのような処分件数となっているのかといった点までは聞いたことがない方がほとんどではないでしょうか。

本日は、国(消費者庁及び公正取引委員会事務総局地方事務所・支所等)による規制類型ごとの処理状況の内訳に関してご紹介いたします。

1 規制類型ごとの処理状況について

平成26年度から平成28年度にかけての3年間における処理状況の内訳は以下のとおりです。

①平成28年度においては、総付景品告示に関しての指導が5件、懸賞景品告示に関しての指導が6件、業種別景品告示に関しての指導が0件でした。

②平成27年度においては、総付景品告示に関しての指導が12件、懸賞景品告示に関しての指導が15件、業種別景品告示に関しての指導が1件でした。

③平成26年度においては、総付景品告示に関しての指導が11件、懸賞景品告示に関しての指導が8件、業種別景品告示に関しての指導が0件でした。

なお、このような措置命令や指導の件数については、多いと考える人もいるでしょうし、予想以上に少ないと感じる人も一定数いるのではないでしょうか。

しかしながら、消費者保護の方向性自体は年々強くなっている状況ですので今後は違反被疑事件に対する処理件数も増加していくことが予想されます。

そのため、このような状況を踏まえて、広告表示の景表法違反に関して決して安易に考えてはいけないことには十分留意していただく必要があります。

2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください

昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまうため、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。

また、違法な広告表示に関しては措置命令や課徴金納付命令といった行政処分も含めた厳しい対応がなされてしまいます。

また、顧客に商品やサービスを訴求するために行う広告表示によって、逆に顧客に悪い印象をもたれてしまうと本末転倒となります。

このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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