Archive for the ‘広告関連法務’ Category

健康食品の広告表示の規制対象者

2024-06-22

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、広告表示を行う場合には景品表示法や健康増進法等に違反しないように十分注意する必要があります。

本日は、法規制の対象となる広告表示について、勘違いしやすい点をご説明いたします。

1 健康食品の広告表示の規制対象者

健康食品の広告表示の規制に関しては、「自分は広告主ではなく、単なる広告媒体の事業者であるから関係ない」、「アフィリエイターだから責任は発生しない」、等の考えを持っていらっしゃる方が一定数存在します。

確かに、景品表示法において広告表示の規制対象となるのは当該商品やサービスを供給する事業者ですので、その他の者は原則として規制の対象とはなりません。

しかしながら、健康増進法上は、広告表示の規制対象を限定しておりませんので「何人も」対象となります。

このように、広告表示の規制といっても複数の法律が関係する場合には、単に景品表示法の規制だけを念頭に置いてしまうと思わぬところでミスをすることになりがちですので十分注意する必要があります。

昔は、広告主が新聞や雑誌等決まった媒体に広告を出すという典型的な方法が大半を占めており、広告表示の規制対象者が誰であるのかを注意する必要は必ずしも高くはなかったようですが、昨今はインターネットやSNS等の幅広い利用の結果、広告表示の規制対象者に該当するかどうかについても慎重に検討することが必要となっております。

2 景品表示法等に違反する広告にはご注意ください

景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、景表法上違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。 このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

商品への間接的な誘引の表示

2024-06-17

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、広告表示を行う場合には景品表示法や健康増進法等に違反しないように十分注意する必要があります。

本日は、法規制の対象となる広告表示について、勘違いしやすい点をご説明いたします。

1 直接的な商品の表示ではない場合にもご注意ください

商品名を広告において直接表示しない場合であっても、広告における説明文などによって特定の商品に誘引すると認められるときには、景品表示法及び健康増進法の規制対象となる「表示」に該当します。

①特定の食品や成分の健康保持増進効果等を説明している場合でも、当該説明付近にその食品の販売業者の連絡先などを目につきやすい形で記載しているケース 

②特定の食品や成分の健康保持増進効果等に関する広告等に記載された問合せ先に連絡した一般消費者に対し、特定の商品に関する冊子や当該商品の無料サンプルを提供するなど、複数の広告等が一体となって当該商品自体の購入を一般消費者に対して誘引していると認められるケース

③ブランド名を介して、特定の食品や成分の健康保持増進効果等に関する広告表示を読んだ一般消費者に特定の商品を想起させるような事情が認められるケース

以上のようなケースは、事業者にとっては用いやすい方法ではありますが、景品表示法や健康増進法において広告規制の対象となる「表示」に該当しますので十分に注意が必要です。

2 景品表示法等に違反する広告にはご注意ください

景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、景表法上違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

新聞記事、専門家の談話などを引用又は掲載することにより表示するもの

2024-06-12

昨今、いわゆる健康食品に関して話題になることは多くあります。

ポジティブな内容からネガティブな話題まで、その内容は多岐にわたりますが、健康食品との関係性が深い法律に健康増進法があります。

最近は受動喫煙防止との関係で取り上げられることも多いですが、食品の広告表示に関する規制が当該法第65条第1項において規定されておりますので、食品を事業として取り扱う業者にとってはその正確な理解は必須となります(景品表示法や薬機法等の他法令が問題となる場合も多くあります。)。

本日は健康増進法の内容についてご紹介いたします。

1 新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話やアンケート結果、学説、体験談などを引用又は掲載することにより表示するもの

健康増進法第65条第1項において表現の規制対象となる「健康の保持増進の効果」とは、健康状態の改善又は健康状態の維持の効果であり、『健康保持増進効果等』を暗示的又は間接的に表現するものについても含まれます(消費者庁が公表している『健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について』を参照。)。

そしてここには、新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話やアンケート結果、学説、体験談などを引用又は掲載することにより表示するものも含まれることになります。

例えば、

A県在住のBさん(●歳)の体験談

 「商品Cを3か月間毎朝続けて食べたら、3ヶ月間で10㎏痩せました。」

D医科大学E教授のコメント

 「発がん性物質を与えたマウスに成分Fの抽出成分を食べさせたところ、何もしなかったマウスよりもかなり低い発ガン率だったことが学会で発表されました」

といった表現には注意が必要です。

2 健康増進法をはじめとする広告規制に違反する広告にはご注意ください

健康増進法や景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、法令に応じて、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

健康増進法や景品表示法等の具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

身体の組織機能等に係る不安や悩みなどの問題事項を例示して表示するもの

2024-06-07

昨今、いわゆる健康食品に関して話題になることは多くあります。

ポジティブな内容からネガティブな話題まで、その内容は多岐にわたりますが、健康食品との関係性が深い法律に健康増進法があります。

最近は受動喫煙防止との関係で取り上げられることも多いですが、食品の広告表示に関する規制が当該法第65条第1項において規定されておりますので、食品を事業として取り扱う業者にとってはその正確な理解は必須となります(景品表示法や薬機法等の他法令が問題となる場合も多くあります。)。

本日は健康増進法の内容についてご紹介いたします。

1 身体の組織機能等に係る不安や悩みなどの問題事項を例示して表示するもの

健康増進法第65条第1項において表現の規制対象となる「健康の保持増進の効果」とは、健康状態の改善又は健康状態の維持の効果であり、『健康保持増進効果等』を暗示的又は間接的に表現するものについても含まれます(消費者庁が公表している『健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について』を参照。)。

そしてここには、身体の組織機能等に係る不安や悩みなどの問題事項を例示して表示するものも含まれることになります。

例えば、「こんなお悩みありませんか?疲れが取れない。健康診断でウエストや体重、高血圧の値の指摘を受けた。でも普通の人にとって毎日運動を行うことは難しいし、食事制限もせずに好きなものを食べたい!だから、最初の内はダイエットに成功してもいつも結局リバウンドしてしまう。何とかしないといけないと思う毎日。」、「最近、少し歩いただけで息切れしてしまう。体力の衰えを感じるのは、成分Aが不足しているせいかも。」、「年齢とともに、低下する成分Bを摂取できるのはこれだけ。」

2 健康増進法をはじめとする広告規制に違反する広告にはご注意ください

健康増進法や景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、法令に応じて、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

健康増進法や景品表示法等の具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

商品における含有成分等の起源、由来等の説明により表示するもの

2024-06-02

昨今、いわゆる健康食品に関して話題になることは多くあります。

ポジティブな内容からネガティブな話題まで、その内容は多岐にわたりますが、健康食品との関係性が深い法律に健康増進法があります。

最近は受動喫煙防止との関係で取り上げられることも多いですが、食品の広告表示に関する規制が当該法第65条第1項において規定されておりますので、食品を事業として取り扱う業者にとってはその正確な理解は必須となります(景品表示法や薬機法等の他法令が問題となる場合も多くあります。)。

本日は健康増進法の内容についてご紹介いたします。

1 商品における含有成分等の起源、由来等の説明により表示するもの

健康増進法第65条第1項において表現の規制対象となる「健康の保持増進の効果」とは、健康状態の改善又は健康状態の維持の効果であり、『健康保持増進効果等』を暗示的又は間接的に表現するものについても含まれます(消費者庁が公表している『健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について』を参照。)。

そしてここには、含有成分等の起源、由来等の説明により表示するものも含まれることになります。

例えば、「『●』というX国の古い自然科学書をみると成分Aは肥満を防止し、消化を助けるとある。こうした経験が昔から伝えられていたが故に、成分Aを含む食品Bは食膳に必ず備えられたものである。」、「成分Cを含む食品は、Y国では医薬品やとして販売されています」、「Z国では循環器系の医薬品として、成分Dを含む食品が広く使用されています」

といった表現には注意が必要です。

2 健康増進法をはじめとする広告規制に違反する広告にはご注意ください

健康増進法や景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、法令に応じて、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

健康増進法や景品表示法等の具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

商品における含有成分の表示及び説明により表示するもの

2024-05-28

昨今、いわゆる健康食品に関して話題になることは多くあります。

ポジティブな内容からネガティブな話題まで、その内容は多岐にわたりますが、健康食品との関係性が深い法律に健康増進法があります。

最近は受動喫煙防止との関係で取り上げられることも多いですが、食品の広告表示に関する規制が当該法第65条第1項において規定されておりますので、食品を事業として取り扱う業者にとってはその正確な理解は必須となります(景品表示法や薬機法等の他法令が問題となる場合も多くあります。)。

本日は健康増進法の内容についてご紹介いたします。

1 商品における含有成分の表示及び説明により表示するもの

健康増進法第65条第1項において表現の規制対象となる「健康の保持増進の効果」とは、健康状態の改善又は健康状態の維持の効果であり、『健康保持増進効果等』を暗示的又は間接的に表現するものについても含まれます(消費者庁が公表している『健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について』を参照。)。

そしてここには、含有成分の表示及び説明により表示するものも含まれることになります。

例えば、「腸内環境を改善することで知られるAを原料とし、これに有効成分を添加することによって、相乗効果を発揮!」、「成分Bは、不飽和脂肪酸の一種で、血液をサラサラにします」、「成分Cは、関節部分の軟骨の再生・再形成を促し、中高年の方々の関節のケアに最適です」、「成分Dは、眼精疲労を改善することが広く知られており、毎日にデスクワークでも疲れ目とは無縁になります」、「成分Eは疲労回復効果に優れており、毎日疲れ知らずの日々を送ることができます」

といった表現には注意が必要です。

2 健康増進法をはじめとする広告規制に違反する広告にはご注意ください

健康増進法や景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、法令に応じて、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

健康増進法や景品表示法等の具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

健康保持増進効果等の暗示的又は間接的表示

2024-05-23

昨今、いわゆる健康食品に関して話題になることは多くあります。

ポジティブな内容からネガティブな話題まで、その内容は多岐にわたりますが、健康食品との関係性が深い法律に健康増進法があります。

最近は受動喫煙防止との関係で取り上げられることも多いですが、食品の広告表示に関する規制が当該法第65条第1項において規定されておりますので、食品を事業として取り扱う業者にとってはその正確な理解は必須となります(景品表示法や薬機法等の他法令が問題となる場合も多くあります。)。

本日は健康増進法の内容についてご紹介いたします。

1 『健康保持増進効果等』を暗示的又は間接的に表現するもの

健康増進法第65条第1項において表現の規制対象となる「健康の保持増進の効果」とは、健康状態の改善又は健康状態の維持の効果であり、『健康保持増進効果等』を暗示的又は間接的に表現するものについても含まれます(消費者庁が公表している『健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について』を参照。)。

そしてここには、名称又はキャッチフレーズにより表示するものも含まれることになります。

例えば、「ほね元気」、「延命〇」、「妊活」、「腸活」、「快便食品(特許第○○○号)」、「スリム○○」、「簡単痩身」、「両足健脚」「減脂○○」、「血糖下降茶」、「血液サラサラ」、「デトックス○○」、「カラダにたまった余分なものをスッキリ」、「眼精疲労とお別れ」、「元気な足腰」、「〇歳の肌」

といった表現には注意が必要です。

2 健康増進法をはじめとする広告規制に違反する広告にはご注意ください

健康増進法や景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、法令に応じて、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

健康増進法や景品表示法等の具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

特定の保健の用途に適する旨の効果の表示

2024-05-18

昨今、いわゆる健康食品に関して話題になることは多くあります。

ポジティブな内容からネガティブな話題まで、その内容は多岐にわたりますが、健康食品との関係性が深い法律に健康増進法があります。

最近は受動喫煙防止との関係で取り上げられることも多いですが、食品の広告表示に関する規制が当該法第65条第1項において規定されておりますので、食品を事業として取り扱う業者にとってはその正確な理解は必須となります(景品表示法や薬機法等の他法令が問題となる場合も多くあります。)。

本日は健康増進法の内容についてご紹介いたします。

1 特定の保健の用途に適する旨の効果の表示について

健康増進法第65条第1項において表現の規制対象となる「健康の保持増進の効果」とは、健康状態の改善又は健康状態の維持の効果であり、『特定の保健の用途に適する旨の効果』についても含まれます(消費者庁が公表している『健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について』を参照。)。

例えば、「おなかの調子を整えて毎日健康に」、「この製品は血圧が高めの方向けです」、「毎日の食事のコレステロールの吸収を抑えます」、「食後の血中中性脂肪の上昇を抑えて太りにくい体に」、「ダイエットの強力な友!あなたの体脂肪を減らすのを助けます」、「本品は骨密度を高める働きのある成分A(成分名)を含んでおり、骨の健康が気になる方にお勧めです」、「本品には成分B(成分名)が含まれます。成分B(成分名)には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があることが報告されています。」

といった表現には注意が必要です。

2 健康増進法をはじめとする広告規制に違反する広告にはご注意ください

健康増進法や景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、法令に応じて、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

健康増進法や景品表示法等の具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果に関する表示

2024-05-13

昨今、いわゆる健康食品に関して話題になることは多くあります。

ポジティブな内容からネガティブな話題まで、その内容は多岐にわたりますが、健康食品との関係性が深い法律に健康増進法があります。

最近は受動喫煙防止との関係で取り上げられることも多いですが、食品の広告表示に関する規制が当該法第65条第1項において規定されておりますので、食品を事業として取り扱う業者にとってはその正確な理解は必須となります(景品表示法や薬機法等の他法令が問題となる場合も多くあります。)。

本日は健康増進法の内容についてご紹介いたします。

1 身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果について

健康増進法第65条第1項において表現の規制対象となる「健康の保持増進の効果」とは、健康状態の改善又は健康状態の維持の効果であり、『身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果』についても含まれます(消費者庁が公表している『健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について』を参照。)。

例えば、「毎日の疲労回復に」、「滋養強精(強性)強壮」、「衰えてきた体力の増強」、「夏バテを防止して食欲増進」、「健康のために新陳代謝を盛んにする」、「アンチエイジング(老化防止)」、「アッと驚く若返り」、「健康のための免疫機能の向上」、「免疫力を高める」、「疾病に対する治癒力を増強し、服用する薬を減らします」、「勉強、仕事の集中力を高める」、「簡単ダイエット、脂肪燃焼を促進!」、「細胞の活性化」、「○○○は、活性酸素除去酵素を増加させます」、「歩きづらくなったあなたに!歩行能力改善」

といった表現には注意が必要です。

2 健康増進法をはじめとする広告規制に違反する広告にはご注意ください

健康増進法や景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、法令に応じて、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

健康増進法や景品表示法等の具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

疾病の治療又は予防を目的とする効果に関する表示

2024-05-08

昨今、いわゆる健康食品に関して話題になることは多くあります。

ポジティブな内容からネガティブな話題まで、その内容は多岐にわたりますが、健康食品との関係性が深い法律に健康増進法があります。

最近は受動喫煙防止との関係で取り上げられることも多いですが、食品の広告表示に関する規制が当該法第65条第1項において規定されておりますので、食品を事業として取り扱う業者にとってはその正確な理解は必須となります(景品表示法や薬機法等の他法令が問題となる場合も多くあります。)。

本日は健康増進法の内容についてご紹介いたします。

1 疾病の治療又は予防を目的とする効果について

健康増進法第65条第1項において表現の規制対象となる「健康の保持増進の効果」とは、健康状態の改善又は健康状態の維持の効果であり、疾病の治療又は予防を目的とする効果についても含まれます(消費者庁が公表している『健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について』を参照。)。

例えば、「糖尿病、高血圧、動脈硬化でお悩みの方に」、「(末期)ガンに効果」、「虫歯予防に」、「生活習慣病の対策には一日一本」、「年齢の経過とともに発生する骨粗しょう症予防」、「様々なアレルギー症状を緩和する」、「長年お悩みの花粉症に効果あり」、「インフルエンザやコロナウイルスの予防に」、「ウイルスを撲滅!清潔で健康な身体へ」、「お通じを改善」、「認知症の予防に」、「胃腸を健康にしてガンを予防」、「鼻炎対策にはこの商品で」、「病気予防にはこれ」、「肺炎予防」

といった表現には注意が必要です。

2 健康増進法をはじめとする広告規制に違反する広告にはご注意ください

健康増進法や景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、法令に応じて、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

健康増進法や景品表示法等の具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

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