健康食品の種類は多岐にわたり、日々の食生活ではカバーしきれない栄養素を補給するための栄養補助食品としての利便性も高く、健康食品を摂取したことがある方は非常に多いのではないでしょうか。
ただ、健康食品と言っても法的な定義が存在するわけではなく、保健機能食品に該当しない場合には、単なる食品と同等の扱いとなりますので、その広告表示には大幅な制限が存在します。
景品表示法や健康増進法等の広告規制が代表的なものですが、消費者庁は特に以下のような広告表示に対して注意喚起をしています。
1 体験談の掲載方法が不適切であるといえるケース
前提として、まず、実際に商品を摂取した利用者の体験談を広告等において使用することは、直ちに虚偽誇大表示等に該当すると判断されるものではありません。問題は、当該商品に含まれる成分の効果等を強調する表示や、体験談等を含む表示内容全体から、当該商品に健康増進効果等があるものと一般消費者に認識されるにもかかわらず、実際にはそのような効果がない場合となります。ここで重要なことは、「個人の感想です」、「効果を保証するものではありません」等の注意書きを掲載したとしても、虚偽誇大表示等に当たるか否かの判断に直接的な影響を与えるものではない点です。
例えば、以下のような事例です。
①実際には、当該食品の利用者は、食事制限や医師の指導の下で薬物療法を併用していたにもかかわらず、その旨を表示することなく、単に当該食品を摂取するだけで効果が得られたかのような体験談を表示するケース
②当該食品の摂取者からは、肯定否定を含む様々な体験談が寄せられたにもかかわらず、事業者にとって都合の良い体験談のみを引用して、一般消費者から見ると誰でも同様の効果が期待できるかのような表示がされているケース
2 健康食品の広告表示にはご注意ください
様々な栄養要素を便利に摂取することができるということで、健康食品を利用する消費者は年々に増加しております。
消費者に対して商品に魅力をアピールしたいという気持ちは分かりますが、法規制に違反する広告表示を行うことはできません。
昨今インターネットの発展で、仮に広告規制に違反する商品であると判断されてしまった場合には、消費者から悪徳業者等とネガティブな評価を下されることは避けられませんし、インターネット上で長期間にわたりそのような評判が残ってしまいます。 このような事態を避けるためにも、広告規制に関して不明な点や不安な部分がある場合には事前に弁護士等にご相談いただくことをお勧めいたします。