栄養補助食品としてサプリ等の健康食品を摂取したことがある方は非常に多いのではないでしょうか。
健康食品と言っても法的な定義が存在するわけではなく、保健機能食品に該当しない場合には、単なる食品と同等の扱いとなりますので、その広告表示には大幅な制限が存在します。
景品表示法や健康増進法等の広告規制が代表的なものですが、消費者庁は特に以下のような広告表示に対して注意喚起をしています。
1 試験結果やグラフの使用方法が不適切な広告表示のケース
このような広告表示については、一般消費者は、当該食品については、客観的な実験結果に基づいて広告表示が行われており、客観的な裏付けが存在する以上は、確実に当該効果を得ることができると考えてしまう可能性があります。
実際のところ、客観的かつ合理的な実験結果が存在する場合には、当該実験結果を踏まえた広告表示を行うことは可能ですが、実験結果を強調したいあまりに不適切な形で広告表示を行ってしまうケースは存在します。
例えば、実際には、複数の試験を実施しており、複数の実験結果が存在するにもかかわらず、消費者にとって訴求しやすい有意差の大きい試験結果のみを広告表示において使用することによって、消費者に対しては、実施した全ての試験結果において有意差のある結果が得られたかのように表示するようなケースです。
もちろん、このような商品を販売する事業者側からすれば、実際に何らかのダイエット効果が得られたことから、自身をもって多くの消費者に対して効果を実感してもらいたいと考えて、やや大げさな表現をしただけだ、ビジネストークの一環ではないかと考えるでしょうが、景品表示法や健康増進法といった広告表示規制に該当する広告表示は違法ですので、ビジネストークであるといえる範疇を超えた表現には十分注意が必要です。
2 健康食品の広告表示にはご注意ください
様々な栄養要素を便利に摂取することができるということで、健康食品を利用する消費者は年々に増加しております。
消費者に対して商品に魅力をアピールしたいという気持ちは分かりますが、法規制に違反する広告表示を行うことはできません。
昨今インターネットの発展で、仮に広告規制に違反する商品であると判断されてしまった場合には、消費者から悪徳業者等とネガティブな評価を下されることは避けられませんし、インターネット上で長期間にわたりそのような評判が残ってしまいます。 このような事態を避けるためにも、広告規制に関して不明な点や不安な部分がある場合には事前に弁護士等にご相談いただくことをお勧めいたします。