Archive for the ‘広告関連法務’ Category

令和6年景品表示法の改正について

2024-12-02

景品表示法は、消費者の利益保護、公正な競争の促進、市場の健全な発展の促進等、いくつか上げられますが、社会の状況を踏まえて様々な法改正が行われております。

最近の法改正として、2024年10月1日から施行された景品表示法の主な改正点をご紹介いたします。

1 確約手続きの導入

事業者が不当表示などの違反行為を自主的に是正する計画を提出し、内閣総理大臣の認定を受けることで、措置命令や課徴金納付命令の適用を免れる制度のことです。

今回の改正で新たに導入されました。

2 課徴金制度の見直し

①売上額の推計として、事業者が売上額を適切に報告しない場合、合理的な方法で売上額を推計し、課徴金を算定できるようになりました。

②過去10年以内に課徴金納付命令を受けた事業者が再度違反行為を行った場合、課徴金額が1.5倍に加算される規定(課徴金の加算規定)が新設されました。

3 直罰規定の創設

優良誤認表示や有利誤認表示を故意に行った場合、措置命令を経ずに直接100万円以下の罰金を科すことができる直罰規定が新設されました。

4 適格消費者団体による開示要請規定の導入

適格消費者団体が事業者に対し、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の開示を要請できる規定が新設されました。ただし、事業者これに応じる義務の程度としては努力義務にとどまります。

5 景品表示法の改正にはご注意ください

景品表示法の改正に伴い、事業者には、新たな規制内容への都度の適切な対応が求められます。

上記のとおり景表法は消費者保護を目的として、誇大広告や過大な景品提供を防止するための重要なルールを規定しています。今回の改正では、表示や景品のルールが一部変更され、違反行為に対する罰則も強化されています。特に、商品やサービスの表示において、実際の内容と異なる表現や、消費者に誤解を与える可能性のある表現は従来よりも厳しく取り締まられるようになりました。

景品法の改正に対応するため、事業者は、広告や販促資料の確認、社内教育の徹底、第三者機関によるチェック体制の構築を行っていくことが重要です。不適切な表示や景品提供は、企業イメージを損ねるだけでなく、行政指導や罰則の対象となり得ます。

最新の規制内容を正確に理解し、法令遵守の意識を高めるためにも、少しでもご不安な点がある場合には、専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

健康食品の広告表示には改めてご注意ください

2024-11-27

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせます。

昨今、健康食品などで、その広告表示が問題とされるケースが増えており、SNS等でいわゆる問題性が指摘されて炎上してしまうケースも多くあります。

そこで、本日は改めて健康食品における広告表示の注意点の概要をご説明いたします。

1 健康食品が違反と判断される主な原因

①実証データの不足を主たる原因とした優良誤認表示
健康食品の効果について広告やパッケージに記載する場合、それを裏付ける客観的なデータが必要です。

たとえば、「このサプリメントを飲むだけで脂肪が燃焼する」等の広告表示をした場合、その根拠となる科学的な実験データが存在しなければ景品表示法に違反します。

過去には、痩身効果を謳った製品が、実際には十分な検証が行われていなかったため、行政指導を受けた事例があります。

②過大な効果の強調を主たる原因とする優良誤認表示
健康食品は医薬品ではないため、治療効果を明言することはできません。

しかし、広告で「この商品を飲めば糖尿病が改善する」といった、医薬品のような表現を行うと、景品表示法に違反する可能性があります。具体的な違反例として、ある製品が「飲むだけで血糖値が下がる」と宣伝し、実際にはその効果が確認されていないとして行政指導を受けたケースがあります。

③一般消費者に誤解を与える表示
景品表示法では、消費者が誤解する可能性のある表示も違反とみなされます。たとえば、商品に「100%天然成分」と記載しながら、実際には化学的に加工された成分が含まれていた場合、誤認を招く表示として問題視されます。

同様に、「医師も推奨」と書かれていても、特定の医師が推奨しているだけで、多くの医療専門家による支持があるように誤解させる場合も違反に該当します。

④比較広告による誤認表示
競合製品よりも自社製品の方が優れていると示唆する広告も注意が必要です。

たとえば、「他社製品と比べて2倍効果がある」という表現をする場合、具体的な実証データが必要です。過去の事例では、競合商品と比較して優れた効果があると宣伝した健康食品が、十分な根拠がなかったために問題視されました。

2 健康食品の広告表示には改めてご注意ください

健康食品は、消費者の健康に直接的に訴求するものであり、事業者としては自社の商品に自信を持っている以上、極力強い広告表現をしようと希望しがちです。

気持ちは非常に分かるところですが、ルールは遵守する必要がありますので、改めて広告表示をめぐるルールについてはご注意いただき、少しでもご不安な点があれば、まずは専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

健康増進法に基づく勧告事例

2024-11-09

健康食品には様々な種類があり、また全国各地で様々な形で販売されておりますので、健康食品を摂取したことがある方は非常に多いのではないでしょうか。

健康食品と言っても法的な定義が存在するわけではなく、保健機能食品に該当しない場合には、単なる食品と同等の扱いとなりますので、その広告表示には大幅な制限が存在します。

景品表示法や健康増進法等の広告規制が代表的なものですが、本日は平成28年に健康増進法に基づく勧告がなされた事案をご紹介いたします。

1 事案の概要

A社は、特定保健用食品を販売するに際して、以下のような広告表示を行いました。

①本件商品についてのヒト試験結果のグラフとともに、「臨床試験で実証済み!これだけ違う、驚きの『血圧低下作用』。」

②「50・60・70・80代の方に朗報!」、「毎日、おいしく血圧対策。」、「“薬に頼らずに、食生活で血圧の対策をしたい”そんな方々をサポートしようとAが開発した●。」

しかしながら、実際にA社が許可を取得した内容は、「本品は食酢の主成分である酢酸を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。」という内容にとどまり、血圧低下作用という表現を使用することまでの許可を得ていなかったほか、血圧低下作用についても当該食品を摂取しただけで当該効果が認められるようなものではありませんでした。

特定保健用食品として許可を受けた内容とは異なる内容を広告表示するとともに、その効果についても客観的な裏付けがあるようなものではないということで、典型的な虚偽誇大表示に該当するようなケースといえます。

事業者としては、何らからの裏付けがあると考えていた可能性はありますが、明確に法規制に違反しておりますので、このような形での広告表示は許容されません。

2 健康食品の広告表示にはご注意ください

様々な栄養要素を便利に摂取することができるということで、健康食品を利用する消費者は年々に増加しております。

消費者に対して商品に魅力をアピールしたいという気持ちは分かりますが、法規制に違反する広告表示を行うことはできません。

昨今インターネットの発展で、仮に広告規制に違反する商品であると判断されてしまった場合には、消費者から悪徳業者等とネガティブな評価を下されることは避けられませんし、インターネット上で長期間にわたりそのような評判が残ってしまいます。

このような事態を避けるためにも、広告規制に関して不明な点や不安な部分がある場合には事前に弁護士等にご相談いただくことをお勧めいたします。

各種疾病を予防する効果を謳う商品の広告表示

2024-11-04

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は平成28年に、認知症、ガン等の各種疾病を予防する効果を謳う商品の広告表示が問題となった事例をご紹介いたします。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「認知症の予防・改善」、「ガン予防」、「ウイルス感染を防ぐ」

②「心臓病を予防する理由」、「アルツハイマー病に効果がある理由」

2 消費者庁の判断

本件広告表示については、一般消費者が、あたかも、当該食品を摂取すること認知症、がん等の各種疾病を改善する効果が得られるかのように判断するような表示をしていた。

そこで、消費者庁は、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断されました。

事業者としては、客観的な資料に基づく認知症、ガン等の各種疾病を予防する効果が存在するものと判断して、一般消費者に対してその効果を実感してもらいたいとの意識で広告表示を行っていたのかもしれません。

しかしながら、どのような資料が客観的でありかつ合理的な資料であると判断されるかについては、事業者が判断するものではなく、あくまでも消費者庁等が判断するものです。そのため、第三者の判断でも合理的といえる資料であるかどうかの視点は常にもつ必要があります。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これ自体が事業者にとっては大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
しかしながら、昨今のインターネットやSNSの発展を踏まえると、一度これらの行政処分が課されてしまった場合には、いわゆる『炎上』のような状態となってしまい、事業者の評判に大きな悪影響を及ぼすことが考えられ、この点を最大限注意すべきであるといえます。

広告表現に関してご不安な点等がありましたら、まずは弁護士等にご相談いただいた上で、実際に広告表示を行うことをお勧めいたします。

目の症状を改善する効果を謳う商品の広告表示

2024-10-30

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は平成29年に、目の症状を改善する効果を謳う商品の広告表示が問題となった事例をご紹介いたします。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「ボンヤリ・にごった感じに!!」、「ようやく出会えたクリアでスッキリ!!」、「クリアな毎日に」

②眼鏡を掛け、読み物をしている中高年男性の写真と共に、「新聞・読書 楽しみたい方に ク

リアな毎日を応援します。」

③「多くのお客様より嬉しいお声をいただいている●は1日1粒目安お飲み頂くことで、晴れやかな毎日をサポートします!」

2 消費者庁の判断

本件広告表示については、一般消費者が、あたかも、当該食品を摂取することでボンヤリ・にごった感じの目の症状を改善する効果が得られるかのように判断するような表示をしていた。

そこで、消費者庁は、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断されました。

事業者としては、客観的な資料に基づく目の症状の改善効果が存在するものと判断して、一般消費者に対してその効果を実感してもらいたいとの意識で広告表示を行っていたのかもしれません。

しかしながら、どのような資料が客観的でありかつ合理的な資料であると判断されるかについては、事業者が判断するものではなく、あくまでも消費者庁等が判断するものです。そのため、第三者の判断でも合理的といえる資料であるかどうかの視点は常にもつ必要があります。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これ自体が事業者にとっては大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
しかしながら、昨今のインターネットやSNSの発展を踏まえると、一度これらの行政処分が課されてしまった場合には、いわゆる『炎上』のような状態となってしまい、事業者の評判に大きな悪影響を及ぼすことが考えられ、この点を最大限注意すべきであるといえます。

当事務所では広告関連法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

視力の回復効果を謳う商品の広告表示

2024-10-25

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和元年に、視力の回復効果を謳う商品の広告表示が問題となった事例をご紹介いたします。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

「滋養豊富な●は、腸内環境を整えるのは勿論、衰えた消化酵素の力を借りずに吸収できるまで分解されている。様々な成分を体内に摂り込むことで、全身の代謝酵素が活発になり、瞳と体に栄養成分が届き組織を再生、滞った老廃物を排出するなど本来の仕事をしてくれる。瞳の健康には『瞳と身体の両方の健康』が重要なのは言うまでもない。」

2 消費者庁の判断

本件広告表示については、一般消費者が、あたかも、当該食品を摂取することで酵素が働き、視力の改善等の効果が得られるかのように判断するような表示をしていた。

そこで、消費者庁は、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断されました。

事業者としては、客観的な資料に基づく視力の回復効果が存在するものと判断して、一般消費者に対してその効果を実感してもらいたいとの意識で広告表示を行っていたのかもしれません。

しかしながら、どのような資料が客観的でありかつ合理的な資料であると判断されるかについては、事業者が判断するものではなく、あくまでも消費者庁等が判断するものです。そのため、第三者の判断でも合理的といえる資料であるかどうかの視点は常にもつ必要があります。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これ自体が事業者にとっては大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
しかしながら、昨今のインターネットやSNSの発展を踏まえると、一度これらの行政処分が課されてしまった場合には、いわゆる『炎上』のような状態となってしまい、事業者の評判に大きな悪影響を及ぼすことが考えられ、この点を最大限注意すべきであるといえます。

広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

体重の増量効果を謳う商品の広告表示

2024-10-20

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和元年に、体重の増量効果を謳う商品の広告表示が問題となった事例をご紹介いたします。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「長年のコンプレックスだったガリガリ体型を約2ヶ月で克服!」

② 「太る専用プロテイン!」

2 消費者庁の判断

本件広告表示については、一般消費者が、あたかも、食物の栄養素を十分に吸収できない者であっても、本件商品を摂取することにより、約2か月で、外見上身体の変化を認識できるまでの体重の増量効果が得られるかのように判断するような表示をしていた。

そこで、消費者庁は、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断されました。

事業者としては、客観的な資料に基づく体重の増量効果が存在するものと判断して、一般消費者に対してその効果を実感してもらいたいとの意識で広告表示を行っていたのかもしれません。

しかしながら、どのような資料が客観的でありかつ合理的な資料であると判断されるかについては、事業者が判断するものではなく、あくまでも消費者庁等が判断するものです。そのため、第三者の判断でも合理的といえる資料であるかどうかの視点は常にもつ必要があります。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これ自体が事業者にとっては大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

しかしながら、昨今のインターネットやSNSの発展を踏まえると、一度これらの行政処分が課されてしまった場合には、いわゆる『炎上』のような状態となってしまい、事業者の評判に大きな悪影響を及ぼすことが考えられ、この点を最大限注意すべきであるといえます。
当事務所では広告関連法務を幅広く取り扱っておりますので、 広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

妊娠しやすくなる効果を謳う商品の広告表示

2024-10-15

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和2年に、妊娠しやすくなる効果を謳う商品の広告表示が問題となった事例をご紹介いたします。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「自然環境の厳しい南米ペルー産のマカを厳選し独自製法のエキスパウダーとして抽出。大学教授をはじめとする共同研究チームによる機能性試験において、授かり率が●%高まることが示されました。」

②「妊娠率●%UPも!?今話題の妊活サプリ総合ランキング!」

等の広告表示が掲載されました。

2 消費者庁の判断

本件広告表示については、一般消費者が、当該食品を摂取するだけで妊娠しやすくなる効果を高めることができるかのように示す表示をしていました。

そこで、消費者庁は、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断されました。

事業者としては、客観的な資料に基づく妊娠をしやすくなる効果が存在するものと判断して、一般消費者に対してその効果を実感してもらいたいとの意識で広告表示を行っていたのかもしれません。しかしながら、どのような資料が客観的でありかつ合理的な資料であると判断されるかについては、事業者が判断するものではなく、あくまでも消費者庁等が判断するものです。そのため、第三者の判断でも合理的といえる資料であるかどうかの視点は常にもつ必要があります。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これ自体が事業者にとっては大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

しかしながら、昨今のインターネットやSNSの発展を踏まえると、一度これらの行政処分が課されてしまった場合には、いわゆる『炎上』のような状態となってしまい、事業者の評判に大きな悪影響を及ぼすことが考えられ、この点を最大限注意すべきであるといえます。

当事務所では、広告トラブルに幅広く対応しておりますので、 広告表現に関してご不安な点等がありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

白髪が黒髪になる効果を謳う商品の広告表示

2024-10-10

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和2年に、白髪が黒髪になる効果を謳う商品の広告表示が問題となった事例をご紹介いたします。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①商品の容器包装に黒髪の人物の写真を掲載するとともに、

②「黒々艶やかな髪本来の美しさを取り戻す 黒ゴマ、黒ウコン、亜鉛、ビオチンなどの黒々艶やかな天然成分をたっぷり使ったサプリメントです。あなたの髪本来の、若々しくて美しい黒髪を取り戻します。市販の白髪染めや美容院で染めるのが面倒な方にオススメです。」

等の広告表示を掲載した。

2 消費者庁の判断

本件広告表示については、一般消費者が、当該食品を摂取するだけで白髪が黒髪になるかのような効果を得ることができるかのように示す表示をしていました。

そこで、消費者庁は、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断されました。

事業者としては、客観的な資料に基づく白髪が黒髪になる効果が存在するものと判断して、一般消費者に対してその効果を実感してもらいたいとの意識で広告表示を行っていたのかもしれません。しかしながら、どのような資料が客観的でありかつ合理的な資料であると判断されるかについては、事業者が判断するものではなく、あくまでも消費者庁等が判断するものです。そのため、第三者の判断でも合理的といえる資料であるかどうかの視点は常にもつ必要があります。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これ自体が事業者にとっては大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
しかしながら、昨今のインターネットやSNSの発展を踏まえると、一度これらの行政処分が課されてしまった場合には、いわゆる『炎上』のような状態となってしまい、事業者の評判に大きな悪影響を及ぼすことが考えられ、この点を最大限注意すべきであるといえます。

広告表現に関してご不安な点等がありましたら、まずは弁護士等にお気軽にご相談ください。

疾病の治療又は予防の効果を謳う商品の広告表示

2024-10-05

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和3年に、免疫力を高めることによる疾病の治療又は予防の効果を謳う商品の広告表示が問題となった事例をご紹介いたします。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「●は、マクロファージを活性化し免疫力を高めます。だから、こんな方におススメします。」

②「風邪をひきやすい」、「花粉症の季節が辛い」、「骨粗鬆症が気になる」、「肌荒れが気になる」、「なかなか眠れない」、「お通じがよくない」

③「『免疫』と『防疫』で、感染症対策!」、「食事と一緒に 摂って、しっかり 免疫力アップ」、「免疫力アップで ウィルスに 負けない!」

2 消費者庁の判断

本件広告表示については、一般消費者が、当該食品を摂取するだけで免疫力を高めることができ、その結果疾病の治療又は予防効果を得ることができるかのように示す表示をしていました。

そこで、消費者庁は、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断されました。

事業者としては、客観的な資料に基づく疾病の治療又は予防効果が存在するものと判断して、一般消費者に対してその効果を実感してもらいたいとの意識で広告表示を行っていたのかもしれません。しかしながら、どのような資料が客観的でありかつ合理的な資料であると判断されるかについては、事業者が判断するものではなく、あくまでも消費者庁等が判断するものです。そのため、第三者の判断でも合理的といえる資料であるかどうかの視点は常にもつ必要があります。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これ自体が事業者にとっては大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
しかしながら、昨今のインターネットやSNSの発展を踏まえると、一度これらの行政処分が課されてしまった場合には、いわゆる『炎上』のような状態となってしまい、事業者の評判に大きな悪影響を及ぼすことが考えられ、この点を最大限注意すべきであるといえます。

広告表現に関してご不安な点等がありましたら、まずは弁護士等にご相談いただくことをお勧めいたします。

« Older Entries

keyboard_arrow_up

0358774099 問い合わせバナー 無料法律相談について