Archive for the ‘広告関連法務’ Category

適格消費者団体による合理的根拠資料の開示要請について

2025-04-01

2024年10月1日に景品表示法の改正が施行されました。

本日はその中でも『適格消費者団体による合理的根拠資料の開示要請』についてご紹介いたします。

1 改正の背景と目的

従来、事業者が提供する商品やサービスについて「優良誤認表示」や「有利誤認表示」といった不当表示が疑われた場合、消費者庁や地方自治体が主導して調査して、違反の事実が認められれば指導、措置命令や課徴金納付命令といった行政処分を課す方式がとられてきました。

しかしながら、行政機関だけではリソースが限られており、多くの不当表示を取り締まることは現実的には難しく、見過ごされているケースも少なくありませんでした。

そこで、適格消費者団体に対して、事業者に対する広告表示の根拠資料の開示を求める権限を新たに認めたのが今回の改正です。

2 開示要請の内容

改正法では、適格消費者団体が事業者に対して「合理的な根拠資料」の開示を求めることができるようになりました。

「合理的な根拠資料」とは、広告や表示の内容が事実であることを裏付ける証拠となる資料を指します。

例えば、健康食品の広告で「◯◯を飲むと1週間で体重が10kg減る」等と表示されている場合、その効果を示す臨床試験データや科学的なエビデンスがこれに該当します。

ただし、注意点としては、事業者はあくまでも「努力義務」として、開示要請に応じることが求められているにとどまります。そのため、強制的に開示を命じる権限が適格消費者団体に与えられたわけではなく、事業者側としてはあくまで任意の対応となる点には注意が必要です。

3 開示要請を受けた場合の事業者の対応

事業者が開示要請を受けた場合、大まかには以下のような対応が考えられます。

①合理的根拠資料を提出する

広告表示の内容の根拠が明確であれば、その資料を提出することで不当表示の疑念を払拭できます。本来は、故の対応が求められております。

②資料が不十分または存在しない場合

この場合には、広告表示内容を直ちに見直し、誤認を招く広告や表示を速やかに取り下げる必要があります。

③対応を拒否する

任意の要請であるため対応を拒否することも可能ですが、消費者団体が不当表示を消費者庁に報告し、結果的に行政機関による調査等が行われるリスクが高まります。

4 今後の対応が重要です

今回の改正で導入された「適格消費者団体による開示要請」は、消費者側の権利を保護し、不当表示の早期是正を促進する制度です。

事業者にとっては、広告や表示に対する厳格な管理が求められることになりますが、ある意味では当然の対応を求められているに過ぎないともいえます。

強制力こそありませんが、適格消費者団体の要請を軽視することは、企業の信頼低下や行政調査のリスクにつながりかねません。

万一広告表示に関してご不明な点等ございましたら、専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

ステルスマーケティング規制の現状

2025-03-27

2023年10月1日にステルスマーケティング(いわゆる『ステマ』)規制が施行されてから1年超経過いたしました。その間、事業者がステマ規制に違反するケースも出てきておりますので、本日は、改めてステマ規制の概要をご説明します。

1 景品表示法の概要

景表法は、消費者が商品やサービスを選ぶ際に、正確かつ公平な情報を得られるようにするための法律です。

事業者が行う「不当表示」や「過大な景品類の提供」を禁止しています。

【主な不当表示】

①優良誤認表示

実際よりも著しく優れていると誤認させる表示

②有利誤認表示

実際よりも価格や取引条件が有利だと誤認させる表示

2 ステルスマーケティング(ステマ)とは?

ステマとは、実際には事業者が行う広告表示であるにもかかわらず、その事実を隠して消費者に情報を伝える行為を指します。

事業者が広告主であることを示さず、あたかも第三者の意見やレビューのように装うことで、消費者を誤認させる点が問題の中核です。

3 景表法上のステマ規制

2023年10月1日、景表法の下でステマ規制が施行されました。

【規制のポイント】

①表示内容が広告であること

広告主が、報酬や利益供与を伴う形で情報発信を依頼している場合。

②消費者が広告であることを認識できない

表示が第三者の独立した意見に見えるため、消費者が広告と気づかないと考えられる。

4 問題となり得るステマ事例

【事例①インフルエンサーによる隠れ広告】

ある企業がインフルエンサーに商品を提供し、SNSでその商品を紹介するよう依頼しました。

しかし、投稿には「広告」「PR」などの表示がなく、あたかも本人が自然に商品を推奨しているように見えるものでした。

【事例②口コミサイトでの偽レビュー投稿】

企業が口コミサイトに対して報酬を支払い、自社商品について高評価のレビューを投稿させたケース(さらに、競合他社の製品には低評価レビューを書かせた)。

5 ステマ防止のための具体的対策

事業者がステマとならないためには、以下の点に注意が必要です。

①広告であることを明確に表示する

「広告」「PR」「Sponsored」などの表記を必ずつけること。

②消費者の誤認を防ぐ

第三者のレビューを装う形で情報発信しない。

③インフルエンサーや関係者への法規制の遵守徹底

依頼する際に、「広告表示」の明示をルールとして徹底させる。

6 ステマ規制には改めてご注意を

ステルスマーケティング規制は、消費者の合理的な選択を守るために重要な制度です。

広告主や事業者は、「広告であることを隠さない」という基本原則を徹底し、消費者に正確な情報を提供しなければなりません。

SNSや口コミサイトを活用する企業が増える中、ステマに対する消費者の目も厳しくなっています。事業者は、法令を遵守しながら健全な広告活動を行うことで、長期的な信頼の構築につながるでしょう。

もし、ステマ規制や景表法に関して不安や疑問があれば、弁護士にご相談いただき、適切な広告表示を行っていただくことを強くお勧めいたします。

機能性表示食品の広告表示には改めてご注意を

2025-03-22

本日は、「機能性表示食品」に関連する広告や表示上の注意点を、消費者庁のガイドラインをもとに概要をご説明します。

昨今、改めて機能性表示食品が問題となるケースが出ておりますので、事業者は、消費者に誤解を与えないように、法律を正しく理解し運用する必要があります。

1 そもそも機能性表示食品とは?

機能性表示食品とは、科学的根拠に基づいて健康維持や特定の機能を表示できる食品です。これは『消費者庁』に届け出を行うことで、このような表示が可能になります。

しかしながら、『医薬品』ではありませんので、病気の治療や予防を謳うことは許されません。

2 適切な広告表示のための留意点『景品表示法の禁止事項』

①優良誤認表示の禁止

商品が実際よりも著しく優れているかのように表示することは禁止されています。

②合理的な根拠

消費者庁は、広告表示の裏付けとなる科学的根拠の提出を求めることができます。

根拠を示せない場合、その広告は「不当表示」とされますので、常に合理的な根拠の存在は確認する必要があります。

3 適切な広告表示のための留意点『健康増進法の留意点』

①疾病の治療・予防効果を謳わない

「この食品を飲めば糖尿病が治る!」といった疾病治療や予防を示唆する表示は、健康増進法に違反します。

②正確な情報の提供

届け出た機能性表示内容から逸脱しないよう、科学的根拠に即した正確な表示が求められます。

4 消費者を誤認させないための表示基準

①届出表示の範囲を守る

機能性表示食品として届け出た内容以外を強調することは、消費者の誤解を招くため、厳しく制限されています。

②医薬品や特定保健用食品と混同しない表示

医薬品のように「病気が治る」と誤認させる表現は禁止ですし、「消費者庁長官の許可を受けた」と誤解されるような文言も避けるべきです。

5 事業者として心がけるポイント

①事実を正確に表示する

②科学的根拠を確保する

③法律を確認する

6 機能性表示食品を取り扱う事業者は改めてご注意ください

機能性表示食品の広告や表示には、景品表示法と健康増進法等による厳しいルールがあります。

事業者は消費者に対して正確な情報を提供し、誤解や過度な期待を与えないよう注意することが求められます。また、意図せずに違法な広告表示をしてしまうと、一般消費者からは『悪徳業者』等とのレッテルを貼られてしまうリスクがありその後の事業の運営にも大きな影響があります。

少しでも不安や疑問があれば、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

適切な広告表示を行うためのポイント

2025-03-17

事業者が商品やサービスを販売・宣伝する際、消費者に誤解を与えるような表示をしてしまうと、景品表示法(以下、景表法)違反に該当する可能性があります。

本記事では、景表法違反が及ぼすリスクと、適切な表示を行うためのポイントについてご説明します。

1 景表法の目的と規制内容

景表法は、消費者が商品やサービスを選ぶ際に誤解を招く表示や過大な景品提供を防ぐことを目的としています。これにより、消費者が合理的かつ公正に選択できる市場環境を確保しています。

具体的には、次のような不当表示が規制されています:

①優良誤認表示
商品の品質や性能が実際より著しく優れていると誤認させる表示。
例:実際には含まれていない成分を含むと誤解させる表示。

②有利誤認表示
取引条件が実際よりも著しく有利であると誤認させる表示。
例:実際には限定価格でないにもかかわらず、「今だけ特別価格」と表記するケース。

③その他誤認される恐れのある表示
消費者に誤解を与える可能性のある表現全般。

2 過去の具体例

①事例1『通信サービスの「最速」表示』
ある通信事業者が、「業界最速」「最高速度◯◯Mbps」という広告を掲げていましたが、実際にはその速度を常時提供できていないことが判明し、消費者庁から優良誤認表示として措置命令を受けました。このケースでは、実際の利用環境で達成困難な表現が問題視されました。

②事例2『「無添加」との誤解を招く食品表示』
食品メーカーが「無添加」と表記した商品を販売しましたが、実際には微量の添加物が含まれていました。

消費者庁は、表記が消費者の誤解を招くと判断し、違反を指摘しました。

3 適切な広告表示を行うためのポイント

景表法違反を避けるためには、以下の点にご留意ください。

①表示内容の正確性を徹底する
商品やサービスの性能、価格、品質について事実に基づいた正確な情報を提供することが基本です。

②合理的根拠を備える
表示内容を裏付ける合理的な根拠(データや試験結果)を事前に準備し、いつでも示せる状態にしておく必要があります。

③内部体制を整備する
広告や表示内容を事前にチェックする社内体制を構築し、専門家の助言を受けることで、法令違反を未然に防ぐことができます。

4 景表法に違反する広告表示の掲載にはご注意ください

景表法は消費者の適正な選択を守る重要な法律であり、事業者にとっては遵守が必須です。違反が発覚すると、消費者や取引先の信頼を失い、経済的にも大きな損失を被る可能性があります。日頃から正確な表示を行う意識を持つことが不可欠です。

表示内容に疑問がある場合や、景表法に関するアドバイスが必要な際は、ぜひ弁護士にご相談ください。

適切な広告表示の重要性

2025-03-12

本日は、事業者が景品表示法(以下、「景表法」といいます)違反となる広告表示をしてしまうことを避けることの重要性について、具体的な事例を交えながらご説明いたします。

1 景表法の目的と規制内容

景表法は、消費者が商品やサービスを選択する際に、事業者が誤解を招く広告表示や過大な景品提供を行うことで消費者の適切な選択が阻害されることを防止することを目的としています。

具体的には、以下のような不当表示が禁止されています。

①優良誤認表示

実際よりも著しく優良であると誤認させる表示

②有利誤認表示

実際よりも取引条件が有利であると誤認させる表示

2 具体的な違反事例

①事例1『飲料メーカーA社の果汁飲料に関する表示』

飲料メーカーA社は、「100%まるごと果実感 メロンテイスト」と称する果実ミックスジュースを販売していました。しかし、実際にはメロン果汁を含まず、他の果汁と香料でメロン風味を再現していたため、消費者庁から優良誤認表示として措置命令を受けました。

②事例2『製薬会社B社のサプリメントに関する表示』

製薬会社B社は、「●●」と称するサプリメントを販売する際、ステルスマーケティングを行い、消費者に広告であることを認識させずに宣伝を行っていました。

これが景表法第5条第3号に違反するとして、消費者庁から措置命令を受けました。

3 景表法違反がもたらすリスク

景表法に違反する広告表示が行われた場合、以下のようなリスクが発生することを十分注意が必要です。

①行政処分

消費者庁から措置命令が下され、違反行為の停止や再発防止策の実施が求められる場合があります。

②課徴金の納付

不当表示による売上に基づき、課徴金の納付が命じられることがあります。

③社会的信用の失墜

違反事実が公表されることで、企業の信用が損なわれ、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

4 景表法違反の広告表示を避けるためのポイント

事業者が景表法違反を避けるためには、以下の点に留意する必要があります:

①表示内容の正確性

商品やサービスの品質、性能、価格などについて、事実に基づいた正確な情報を提供することが重要です。

②根拠資料の整備

表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を備えておく必要があります。

③社内チェック体制の構築

広告や表示内容を事前に確認する社内体制を整備し、誤認を招く表示が行われないよう徹底することが求められます。

5 景表法に関してご不安な点がある場合には早めに弁護士にご相談ください

景表法は、消費者の適正な商品・サービス選択を守るための重要な法律です。

事業者は、表示内容が消費者に誤解を与えないよう細心の注意を払い、法令遵守の徹底が求められます。違反が発覚した場合のリスクは大きいため、日頃から適切な表示を心がけることが重要です。 表示内容に不安がある場合や、景表法に関する疑問が生じた際は、専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

税込価格と景表法違反

2025-03-07

本日は、景品表示法違反が認定された事例を取り上げ、不用意な広告表示のリスクとその対策についてお話しします。

最近、消費者庁が公表した事案では、ある事業者が「税込価格」を誤認させる表示を行い、景品表示法に違反するとして措置命令を受けました。この事例を踏まえ、適切な広告運用の重要性を考えてみましょう。

1 事案の概要

問題となったのは、飲食事業を営むる企業A社(仮称)が、自社ウェブサイトやSNSにおいて、提供する料理や飲料の価格を「税込価格」であるかのように表示していた件です。

しかし、実際にはこれらの価格は税抜であり、消費者が誤解する可能性が高いものでした。消費者庁は、この表示が「取引条件を実際よりも有利に見せかける行為」、つまり景品表示法第5条第2号に定める「有利誤認表示」に該当すると判断しました。

2 措置命令の内容

消費者庁はA社に対し、以下の措置を命じました。

①不当な表示を直ちに停止すること。

②実際の取引条件が消費者に誤解されないよう、周知徹底すること。

③再発防止策を策定し、役員・従業員に教育を行うこと。

④今後、同様の表示を行わないこと。

3 景品表示法違反の広告表示を行うことのリスク

広告表示における景品表示法違反は、事業継続にとって以下のようなリスクを伴います。

①法的制裁

措置命令に加え、課徴金納付命令や刑事罰が科される場合があります。

②企業イメージの低下

消費者の信頼を損ね、ブランド価値を大きく毀損します。

③経済的損失

不適切表示の是正や再教育、違約金支払いなどにより、コストが増加します。

4 違法な広告表示を回避するための予防策

適切な広告運用のため、以下の対策をおすすめします。

①表示内容の事実確認

商品やサービスの情報が正確であることを事前に確認しましょう。

②法令遵守の体制整備

景品表示法に精通した専門家の監修を受ける体制を構築します。

③社内教育の徹底

全従業員に法令や企業方針を理解させ、適正表示の重要性を共有します。

5 景品表示法に関してご不明な点等がある場合には、専門家にご相談ください

今回の事例は、些細な誤表示が企業にとって大きなリスクをもたらす可能性を示しています。広告表示に関する疑問や不安がある場合は、まずは専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。専門家としての視点から、貴社の広告運用を安全かつ適切な形でサポートいたします。

中古車販売と景表法違反

2025-03-02

本日は、景品表示法違反が認定された事例について取り上げ、適切な広告表示の重要性をお話ししたいと思います。

最近、消費者庁が公表した事例では、ある事業者が景品表示法に基づき措置命令を受けました。この事案は、広告表示に関する注意点を改めて考える上で非常に重要です。

1 事案の概要

問題となったのは、中古車販売業者であるA社(仮称)が提供していた広告表示です。

同社は自社ウェブサイトや販売店の表示物において、販売する中古車について「修復歴なし」と説明していました。

しかし、調査の結果、実際には修復歴がある車両も含まれていたことが判明しました。ここで修復歴とは、車両の骨格部分に損傷があり修理されたことを指しますが、この有無によっては中古車の価値に大きく影響を与える要素です。

消費者庁は、これが景品表示法の「優良誤認表示」に該当すると判断しました。

優良誤認表示とは、商品の品質や特性について実際よりも優れていると消費者に誤認させる表示を指します。本件では「修復歴なし」との表示が、消費者に誤解を与えるものであり、不当表示とされました。

2 措置命令の内容

消費者庁はA社に対し、以下の措置を命じました。

①不当な表示を直ちに停止すること。

②再発防止策を講じ、従業員に対する研修や体制整備を行うこと。

③適切な表示を行うためのガイドラインを作成すること。

これにより、消費者保護を徹底する姿勢が示されました。

3 景品表示法違反のリスクと対応策

今回の事例は、事業者が広告表示において「正確性」と「透明性」を保つことの重要性を強調しています。景品表示法違反が認定されると、措置命令が下されるだけでなく、事業そのものの信頼性を損ね、損害賠償請求や刑事罰に発展する可能性もあります。

広告表示に関して注意すべきポイントとして、以下が挙げられます。

①事実確認の徹底

商品やサービスの特徴について正確な情報を確認し、表示内容に反映させる。

②第三者的視点に立つ

表示が誤解を与える可能性がないか、客観的に検討する。

③外部の視点の導入も含めた社内体制の整備

法律の理解を深める研修やチェック体制を導入する。

4 景品表示法に違反する広告表示にはご注意ください

広告表示は消費者との信頼関係を築く基盤です。一時的な利益を追求するために事実と異なる情報を掲載することは、長期的には企業の信用失墜につながります。今回の事例を教訓に、法令遵守を徹底し、消費者に対して正確で誠実な情報提供を心がけましょう。

広告表示や景品表示法に関する疑問がある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。適切なアドバイスで事業運営をサポートいたします。

価格表示方法と景表法違反

2025-02-25

景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。景品表示法の改正も定期的に行われており、その結果事業者に対する規制も強くなる傾向にあることも注意が必要です。

また、万一これらの命令を行政から下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあり、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和6年に資格の通信講座を運営する事業者に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 違反内容の詳細

当該事業者は、ウェブサイト上等において、以下のような表示を行っておりました。

①二重価格表示

「7/14 13:59まで 最大41%OFF! 夏得キャンペーン 通常価格59,500円 → 41,000円(税込) (月々1,980円×24回) 31%OFF」と表示し、あたかも「通常価格」と称する価格から割り引いた提供価格が、通常提供している価格に比して安いかのように示していました。

②期間限定表示

「1/24 23:59まで お正月キャンペーン \35%OFF/ ハガキ申込価格59,500円 → 38,600円(税込) (月々1,860円×24回)」と表示し、あたかも表示期限内に申し込んだ場合に限り、割引価格で提供を受けられるかのように示していました。

以上の広告表示に対して、消費者庁等の調査の結果、上記①については、「通常価格」と称する価格は、自社ウェブサイトを通じて受講を申し込んだ場合において、本件講座について提供された実績がないものでした。また、上記②については、表示期限後に申し込んだ場合であっても、「ハガキ申込価格」と称する価格から割り引いた提供価格で受講することが可能な状況となっておりました。

2 消費者庁の判断

以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第2号(有利誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令を下しました。

具体的には、①一般消費者への周知徹底、②再発防止策の実施、③合理的根拠のない表示の禁止、といった命令が下されました。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

本件は、製品やサービスの効果を過大に表示し、消費者に誤解を与えた典型的な事例です。

景品表示法は、消費者が正確な情報に基づいて商品やサービスを選択できるよう、事業者の表示行為を規制しています。企業は、自社の広告や表示が法令に適合しているかを常に確認し、適切な情報提供を行うことが求められます。

具体的には、①表示内容の正確性、②根拠資料の整理・保持、③社内教育の徹底を行うことが事業者には求められております。

当事務所では、景品表示法に関するご相談や広告表示の適法性チェックなどのサービスを提供しております。お気軽にお問い合わせください。

カニの産地と景表法違反

2025-02-20

景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。景品表示法の改正も定期的に行われており、その結果事業者に対する規制も強くなる傾向にあることも注意が必要です。

また、万一これらの命令を行政から下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあり、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和6年に水産物の販売事業者に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 違反内容の詳細

当該事業者は、他県産のズワイガニに「間人ガニ」のブランドを証明するプラスチックタグ(地域登録商標)を取り付け、あたかも「間人ガニ」であるかのように表示して一般消費者に販売していました。この行為は、消費者に対し、実際の産地と異なる情報を提供し、誤認を招くものでした。

食品表示法第4条第1項に基づき定められた食品表示基準では、食品の名称や原産地の正確な表示が義務付けられており、また、同基準第23条第1項第1号では、実際のものより著しく優良または有利であると誤認させる用語の表示が禁止されています。

さらに、景品表示法第5条第1号は、優良誤認表示を禁止しており、まるなか水産の行為は、まさにこれらの規定に違反するものでした。

2 京都府の判断

以上を踏まえて、京都府は、景表法第5条第1号(優良誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令を下しました。

具体的には、①一般消費者への周知徹底、②再発防止策の実施、③対応措置に関する報告、といった命令が下されました。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

本件は、製品やサービスの効果を過大に表示し、消費者に誤解を与えた典型的な事例です。

景品表示法は、消費者が正確な情報に基づいて商品やサービスを選択できるよう、事業者の表示行為を規制しています。企業は、自社の広告や表示が法令に適合しているかを常に確認し、適切な情報提供を行うことが求められます。

具体的には、①表示内容の正確性、②根拠資料の整理・保持、③社内教育の徹底を行うことが事業者には求められております。

当事務所では、景品表示法に関するご相談や広告表示の適法性チェックなどのサービスを提供しております。お気軽にお問い合わせください。

葬儀サービスと景表法違反

2025-02-15

景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。景品表示法の改正も定期的に行われており、その結果事業者に対する規制も強くなる傾向にあることも注意が必要です。

また、万一これらの命令を行政から下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあり、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和6年に葬儀センタ―を運営する事業者に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 違反内容の詳細

当該事業者は、新聞の折り込みチラシや自社のウェブサイト上などで、該当のサービスに関して、

①仏具がある部屋に安置された棺の写真や合掌する複数の人物の写真とともに、「直葬」、「火葬プラン 77,000円(税込)」などと表示し、個室で遺体と面会する場合でも追加料金が発生しないかのように示すとともに、

②「直葬プラン 70,000円(税別)77,000円(税込)」および「通常価格180,000円(税込198,000円)」と表示し、あたかも通常価格から大幅に割引されているかのように示していました。

以上の広告表示に対して、消費者庁等の調査の結果、上記①については、個室で遺体と面会する場合には個室の料金が追加で発生し、さらに供花や仏具を置く場合にはそれらの料金も追加で発生することが判明しました。

また、上記②については、「通常価格」と称する180,000円(税込198,000円)は、当該事業者において実際に提供された実績のない価格であり、架空の通常価格であることが判明しました。

2 消費者庁の判断

以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第1号(優良誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令を下しました。

具体的には、①一般消費者への周知徹底、②再発防止策の実施、③合理的根拠のない表示の禁止、といった命令が下されました。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

本件は、製品やサービスの効果を過大に表示し、消費者に誤解を与えた典型的な事例です。

景品表示法は、消費者が正確な情報に基づいて商品やサービスを選択できるよう、事業者の表示行為を規制しています。企業は、自社の広告や表示が法令に適合しているかを常に確認し、適切な情報提供を行うことが求められます。

具体的には、①表示内容の正確性、②根拠資料の整理・保持、③社内教育の徹底を行うことが事業者には求められております。

当事務所では、景品表示法に関するご相談や広告表示の適法性チェックなどのサービスを提供しております。お気軽にお問い合わせください。

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