Archive for the ‘広告関連法務’ Category
共同懸賞には一定の条件があります
複数の事業者行う懸賞は、共同懸賞と呼ばれ、通常の懸賞とは異なる規制が掛かります。
もっとも、共同懸賞に該当するためには一定の条件を遵守する必要がありますので注意が必要です。
そこで、本日は共同懸賞に関してご紹介いたします。
1 共同懸賞について
複数の事業者が共同して実施する共同懸賞については、通常の懸賞の制限よりも緩やかな規制が設けられております。
具体的には上限額規制は、取引価額に関わらず30万円とされており、総額規制は、懸賞に係る取引の予定総額の100分の3とされております。
そして、共同懸賞に該当するためには、以下の3類型の内のいずれかに該当する必要があります。
①一定の地域における小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合
②一の商店街に属する小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行いう場合。ただし、期間制限がある。
③一定の地域において一定の種類の事業を行う事業者の相当多数が共同して行う場合
なお、上記の共同懸賞に関しては、他の事業者の参加を不当に排除するような取り扱いを行ってしまうと共同懸賞とは認められない等(懸賞運用基準12)、いくつかの点に注意しないと共同懸賞の要件を充足しないことになってしまうということには十分注意する必要があります。
2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください
昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまうため、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。
特におとり広告や原産国表示等、非常に敏感な消費者が多い方法に関しては、規制対象となるおとり広告や原産国表示を行うことは消費者心理という意味でも絶対に避けなければなりません。
また、法的な側面としても、違法な広告表示に関しては措置命令や課徴金納付命令といった行政処分も含めた厳しい対応がなされてしまいます。
また、顧客に商品やサービスを訴求するために行う広告表示によって、逆に顧客に悪い印象をもたれてしまうと本末転倒となります。
このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
弊事務所は、景表法や薬機法等広告表示に関するトラブルを幅広く取り扱っておりますので、お気軽にご相談いただけますと幸いです。
規制されるおとり広告について
おとり広告という表現を聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
もっとも。、おとり広告は問題であると言われますが、実際にどのような広告表示がおとり広告に該当するのかについてはあまり知られていないように思います。
そこで、本日はおとり広告についてご紹介いたします。
1 規制されるおとり広告について
おとり広告については、おとり広告が消費者を誤認させる恐れがあるとして規制対象となっており、具体的な内容はおとり広告告示等において規定されております。
なお、おとり広告告示の運用においては、通常よりも廉価で取引する旨の記載がある広告表示についてより重点を置くものとされています(おとり広告告示運用基準第1.2①)。
具体的なおとり広告の内容としては、以下のような場合の広告表示が規制対象となります。
①取引の申出に係る商品又は役務について、取引を行うための準備がなされていない場合
②取引の申し出に係る商品又は役務の供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明瞭に記載されていない場合
③取引の申出に係る商品又は役務の供給期間、供給の相手方又は顧客一人当たりの供給量が限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明瞭に記載されていない場合
④取引の申出に係る商品又じゃ役務について、合理的理由がないのに取引の成立を妨げる行為が行われる場合その他実際には取引する意思がない場合
2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください
昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまうため、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。
特におとり広告に関しては、非常に敏感な消費者も多いため、規制対象となるおとり広告を行うことは消費者心理という意味でも絶対に避けなければなりません。
また、法的な側面としても、違法な広告表示に関しては措置命令や課徴金納付命令といった行政処分も含めた厳しい対応がなされてしまいます。
また、顧客に商品やサービスを訴求するために行う広告表示によって、逆に顧客に悪い印象をもたれてしまうと本末転倒となります。
このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
原産国の表示方法にはご注意ください
ある商品について原産国をどのように表示すればよいのか、という質問をいただくことがございます。
そこで、本日は原産国の表示方法についてご紹介いたします。
1 原産国の表示方法について
ある商品の原産国の表示方法については、原産国告示において規定されております。
簡単に要約すると、原産国を必ず表示することが義務付けられているわけではなく、原産国を誤認させる場合には景表法上の問題となります。
原産国がどこであるかの検討の際には、実質的変更がどこで行われたのかを基準に考えることとなります。
具体的には、商品にラベルを貼り付けることや、容器に詰めること、梱包することは実質的な変更を加えたことにはなりません(原産国告示運用基準10)。
そのため、ラベル貼りを行った国を原産国であるかのように表示することは景表法違反となりますので注意が必要です。
たまにある話ですが、製造は他国で行った上で、瓶詰や梱包を日本で行ったことを理由として原産国を日本であると表示しようとするケースがありますが、このような対応は景表法違反となります。
なお、商品の原産地として国名よりも地名で知られているケースにおいて、その商品の原産地を国名で記載、表示することが適切とは言えない場合には、その原産地が原産国とみなされて、原産国告示が適用されることになります(原産国告示備考第2項)。
2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください
昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまうため、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。
特に原産国がどこであるかは、非常に敏感な消費者も多いため、原産国告示に反する運用を取ることは消費者心理という意味でも絶対に避けなければなりません。
また、法的な側面としても、違法な広告表示に関しては措置命令や課徴金納付命令といった行政処分も含めた厳しい対応がなされてしまいます。
また、顧客に商品やサービスを訴求するために行う広告表示によって、逆に顧客に悪い印象をもたれてしまうと本末転倒となります。
このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
景表法の規制類型ごとの処理状況~その2~
違法な広告表示を行った場合には、措置命令や課徴金納付命令等の行政処分が下るリスクがあると聞いたことがある事業者の方も多くいらっしゃるものと思います。
ただ、実際に規制類型(懸賞制限告示や総付制限告示等)ごとにどのような処分件数となっているのかといった点までは聞いたことがない方がほとんどではないでしょうか。
本日は、国(消費者庁及び公正取引委員会事務総局地方事務所・支所等)による規制類型ごとの処理状況の内訳に関してご紹介いたします。
1 規制類型ごとの処理状況について
平成26年度から平成28年度にかけての3年間における処理状況の内訳は以下のとおりです。
①平成28年度においては、総付景品告示に関しての指導が5件、懸賞景品告示に関しての指導が6件、業種別景品告示に関しての指導が0件でした。
②平成27年度においては、総付景品告示に関しての指導が12件、懸賞景品告示に関しての指導が15件、業種別景品告示に関しての指導が1件でした。
③平成26年度においては、総付景品告示に関しての指導が11件、懸賞景品告示に関しての指導が8件、業種別景品告示に関しての指導が0件でした。
なお、このような措置命令や指導の件数については、多いと考える人もいるでしょうし、予想以上に少ないと感じる人も一定数いるのではないでしょうか。
しかしながら、消費者保護の方向性自体は年々強くなっている状況ですので今後は違反被疑事件に対する処理件数も増加していくことが予想されます。
そのため、このような状況を踏まえて、広告表示の景表法違反に関して決して安易に考えてはいけないことには十分留意していただく必要があります。
2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください
昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまうため、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。
また、違法な広告表示に関しては措置命令や課徴金納付命令といった行政処分も含めた厳しい対応がなされてしまいます。
また、顧客に商品やサービスを訴求するために行う広告表示によって、逆に顧客に悪い印象をもたれてしまうと本末転倒となります。
このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
景表法の規制類型ごとの処理状況
違法な広告表示を行った場合には、措置命令や課徴金納付命令等の行政処分が下るリスクがあると聞いたことがある事業者の方も多くいらっしゃるものと思います。
ただ、実際に規制類型(懸賞制限告示や総付制限告示等)ごとにどのような処分件数となっているのかといった点までは聞いたことがない方がほとんどではないでしょうか。
本日は、国(消費者庁及び公正取引委員会事務総局地方事務所・支所等)による規制類型ごとの処理状況の内訳に関してご紹介いたします。
1 規制類型ごとの処理状況について
平成29年度から令和2年度にかけての4年間における処理状況の内訳は以下のとおりです。
①令和2年度においては、総付景品告示に関しての指導が3件、懸賞景品告示に関しての指導が7件、業種別景品告示に関しての指導が1件でした。
②令和1年度においては、総付景品告示に関しての指導が15件、懸賞景品告示に関しての指導が3件、業種別景品告示に関しての指導が0件でした。
③平成30年度においては、総付景品告示に関しての指導が9件、懸賞景品告示に関しての指導が14件、業種別景品告示に関しての指導が0件でした。
④平成29年度においては、総付景品告示に関しての指導が5件、懸賞景品告示に関しての指導が9件、業種別景品告示に関しての指導が0件でした。
なお、このような措置命令や指導の件数については、多いと考える人もいるでしょうし、予想以上に少ないと感じる人も一定数いるのではないでしょうか。
しかしながら、消費者保護の方向性自体は年々強くなっている状況ですので今後は違反被疑事件に対する処理件数も増加していくことが予想されるところである点には注意をするとともに、広告表示の景表法違反に関して決して安易に考えてはいけないことには十分留意していただく必要があります。
2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください
昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまうため、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。
また、違法な広告表示に関しては措置命令や課徴金納付命令といった行政処分も含めた厳しい対応がなされてしまいます。
このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
景表法5条3号違反の類型~その2~
違法な広告表示を行った場合には、措置命令や課徴金納付命令等の行政処分が下るリスクがあると聞いたことがある事業者の方も多くいらっしゃるものと思います。
ただ、実際にどのような類型の違反表示に対してどのような処分がなされているのかといった点までは聞いたことがない方がほとんどではないでしょうか。
本日は、景表法5条3号に違反した場合の国(消費者庁及び公正取引委員会事務総局地方事務所・支所等)による処理状況の内訳に関してご紹介いたします。
1 景表法5条3号違反の類型について
景表法5条3号に違反した被疑事件に関して、どのような分野が問題となっているのか、平成26年度から平成28年度にかけての3年間における処理状況の内訳は以下のとおりです。
①平成28年度においては、原産国表示の違反に関する指導が8件、おとり広告の違反に関する措置命令が2件、指導が2件ありました。
②平成27年度においては、原産国表示の違反に関する指導が19件、おとり広告の違反に関する措置命令が1件、指導が2件ありました。
③平成26年度においては、原産国表示の違反に関する指導が14件、おとり広告の違反に関する措置命令が1件、指導が10件ありました。
なお、このような措置命令や指導の件数については、多いと考える人もいるでしょうし、予想以上に少ないと感じる人も一定数いるのではないでしょうか。
しかしながら、消費者保護の方向性自体は年々強くなっている状況ですので今後は違反被疑事件に対する処理件数も増加していくことが予想されるところである点には注意をするとともに、広告表示の景表法違反に関して決して安易に考えてはいけないことには十分留意していただく必要があります。。
2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください
昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまうため、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。
また、違法な広告表示に関しては措置命令や課徴金納付命令といった行政処分も含めた厳しい対応がなされてしまいます。
このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
景表法5条3号違反の類型について
違法な広告表示を行った場合には、措置命令や課徴金納付命令等の行政処分が下るリスクがあると聞いたことがある事業者の方も多くいらっしゃるものと思います。
ただ、実際にどのような類型の違反表示に対してどのような処分がなされているのかといった点までは聞いたことがない方がほとんどではないでしょうか。
本日は、景表法5条3号に違反した場合の国(消費者庁及び公正取引委員会事務総局地方事務所・支所等)による処理状況の内訳に関してご紹介いたします。
1 景表法5条3号違反の類型について
景表法5条3号に違反した被疑事件に関して、どのような分野が問題となっているのか、平成29年度から令和2年度にかけての4年間における処理状況の内訳は以下のとおりです。
①令和2年度においては、原産国表示の違反に関する指導が6件、おとり広告の違反に関する指導が1件ありました。
②令和1年度においては、原産国表示の違反に関する措置命令が1件、指導が10件、おとり広告の違反に関する指導が3件ありました。
③平成30年度においては、原産国表示の違反に関する指導が10件、おとり広告の違反に関する指導が2件、有料老人ホームのサービス内容に関する違反に対する措置命令が1件、指導が1件ありました。
④平成29年度においては、原産国表示の違反に関する措置命令が1件、指導が6件、おとり広告の違反に関する措置命令が3件、指導が2件ありました。
なお、消費者保護の方向性自体は年々強くなっている状況ですので今後は違反被疑事件に対する処理件数も増加していくことが予想されるところである点には注意をするとともに、広告表示の景表法違反に関して決して安易に考えてはいけないことには十分留意していただく必要があります。。
2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください
昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまうため、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。
また、違法な広告表示に関しては措置命令や課徴金納付命令といった行政処分も含めた厳しい対応がなされてしまいます。
このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
景表法違反違反類型ごとの処分件数~その3~
違法な広告表示を行った場合には、措置命令や課徴金納付命令等の行政処分が下るリスクがあると聞いたことがある事業者の方も多くいらっしゃるものと思います。
ただ、実際にどのような類型の違反表示に対してどのような処分がなされているのかといった点までは聞いたことがない方がほとんどではないでしょうか。
本日は、景表法に違反した場合の国(消費者庁及び公正取引委員会事務総局地方事務所・支所等)による処理状況の内訳に関してご紹介いたします。
1 景表法に違反した場合の国による処理状況の内訳について
景表法違反被疑事件に関して、平成26年度から平成28年度にかけての3年間における処理状況の内訳は以下のとおりです。
①平成28年度における優良誤認表示(景表法5条1号、7条2項)に対する処理件数は112件、内措置命令は36件、指導は76件でした。次に有利誤認表示(景表法5条2号)に対する処理件数は51件、内措置命令は5件、指導は46件でした。また、その他(景表法5条3号)については措置命令が2件、指導が10件なされている状況です。
②平成27年度における優良誤認表示に対する処理件数は106件、内措置命令は19件、指導は87件でした。次に有利誤認表示に対する処理件数は48件、内措置命令は2件、指導は46件でした。また、その他については措置命令が1件、指導が21件なされている状況です。
③平成26年度における優良誤認表示に対する処理件数は242件、内措置命令は40件、指導は202件でした。次に有利誤認表示に対する処理件数は51件、内措置命令は3件、指導は48件でした。また、その他については措置命令が1件、指導が33件なされている状況です。
なお、消費者保護の方向性自体は年々強くなっている状況ですので今後は処理件数も増加していくことが予想されるところである点には注意をするとともに、決して安易に考えてはいけないことには十分留意していただく必要があります。。
2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください
昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまうため、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。
また、違法な広告表示に関しては措置命令や課徴金納付命令といった行政処分も含めた厳しい対応がなされてしまいます。
このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
景表法違反類型ごとの処分件数~その2~
違法な広告表示を行った場合には、措置命令や課徴金納付命令等の行政処分が下るリスクがあると聞いたことがある事業者の方も多くいらっしゃるものと思います。
ただ、実際にどのような類型の違反表示に対してどのような処分がなされているのかといった点までは聞いたことがない方がほとんどではないでしょうか。
本日は、景表法に違反した場合の国(消費者庁及び公正取引委員会事務総局地方事務所・支所等)による処理状況の内訳に関してご紹介いたします。
1 景表法に違反した場合の国による処理状況の内訳について
景表法違反被疑事件に関して、平成29年度から平成30年度にかけての2年間における処理状況の内訳は以下のとおりです。
①平成30年度における優良誤認表示(景表法5条1号、7条2項)に対する処理件数は186件、内措置命令は72件、指導は114件でした。次に有利誤認表示(景表法5条2号)に対する処理件数は90件、内措置命令は14件、指導は76件でした。また、その他(景表法5条3号)については措置命令が1件、指導が13件なされている状況です。
②平成29年度における優良誤認表示に対する処理件数は145件、内措置命令は50件、指導は95件でした。次に有利誤認表示に対する処理件数は85件、内措置命令は20件、指導は65件でした。また、その他については措置命令が4件、指導が8件なされている状況です。
処理件数について多いと感じるか思ったよりも少ないと感じるかは人それぞれだと思います。
ただ、昨今では消費者保護の様々な立法もなされており、社会全体として消費者保護が求められている状況です。
そのため、この方向性自体は年々強くなっている状況ですので今後は処理件数も増加していくことが予想されるところである点には注意をするとともに、決して安易に考えてはいけないことには十分留意していただく必要があります。。
2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください
昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまうため、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。場合によっては、いわゆる炎上といった状況になってしまい、事業の存続に大きな悪影響を及ぼすことも十分考えられるところです。
また、違法な広告表示に関しては措置命令や課徴金納付命令といった行政処分も含めた厳しい対応がなされてしまいます。
このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
景表法違反類型ごとの処分件数
違法な広告表示を行った場合には、措置命令や課徴金納付命令等の行政処分が下るリスクがあると聞いたことがある事業者の方も多くいらっしゃるものと思います。
ただ、実際にどのような類型の違反表示に対してどのような処分がなされているのかといった点までは聞いたことがない方がほとんどではないでしょうか。
本日は、景表法に違反した場合の国(消費者庁及び公正取引委員会事務総局地方事務所・支所等)による処理状況の内訳に関してご紹介いたします。
1 景表法に違反した場合の国による処理状況の内訳について
景表法違反被疑事件に関して、令和1年度から令和2年度にかけての2年間における処理状況の内訳は以下のとおりです。
①令和2年度における優良誤認表示(景表法5条1号、7条2項)に対する処理件数は177件、内措置命令は54件、指導は123件でした。次に有利誤認表示(景表法5条2号)に対する処理件数は39件、内措置命令は2件、指導は37件でした。また、その他(景表法5条3号)については指導が7件なされている状況です。
②令和1年度における優良誤認表示に対する処理件数は156件、内措置命令は57件、指導は99件でした。次に有利誤認表示に対する処理件数は93件、内措置命令は9件、指導は84件でした。また、その他については措置命令が1件、指導が7件なされている状況です。
処理件数について多いと感じるか思ったよりも少ないと感じるかは人それぞれだと思います。
ただ、昨今では消費者保護の様々な立法もなされており、社会全体として消費者保護が求められている状況です。
そのため、この方向性自体は年々強くなっている状況ですので今後は処理件数も増加していくことが予想されるところである点には注意が必要です。
2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください
昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまうため、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。場合によっては、いわゆる炎上といった状況になってしまい、事業の存続に大きな悪影響を及ぼすことも十分考えられるところです。
また、上記のとおり違法な広告表示に関しては行政処分も含めた厳しい対応がなされてしまいます。
このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
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