身体の組織機能等に係る不安や悩み等を利用した広告表示

サプリ等健康食品は一般消費者にとって非常に身近な存在ですので、健康食品を摂取したことがある方は非常に多いのではないでしょうか。

健康食品と言っても法的な定義が存在するわけではなく、保健機能食品に該当しない場合には、単なる食品と同等の扱いとなりますので、その広告表示には大幅な制限が存在します。

景品表示法や健康増進法等の広告規制が代表的なものですが、消費者庁は特に以下のような広告表示に対して注意喚起をしています。

1 解消に至らない身体の組織機能等に係る不安や悩み等に関する事項を例示するケース

このような広告表示については、一般消費者が広告表示を読んだ印象として、当該健康食品を摂取するだけで容易に身体の組織機能等の好転変化を得られるものと誤認するおそれがあり、虚偽誇大表示等に当たるおそれがあるものと考えられています。

例えば、実際には、食事制限や運動などを行わない限りダイエット効果は得られないにもかかわらず、当該食品を摂取した前後の写真を掲載し、大幅にダイエットに成功したかのような掲載を行いつつ、ダイエット効果や内臓脂肪の減少などの効果を広告表示として謳うケースが代表的なものです。

肥満や内臓脂肪といった一般消費者が抱える身体的な不安や悩みが、当該商品を摂取するだけで解消するかのように広告表示を行うことは、一般消費者の著しい誤認を招くものですので、虚偽誇大表示に該当すると考えられるでしょう。

もちろん、このような商品を判断する事業者側からすれば、実際に何らかのダイエット効果が得られたことから、多くの消費者に対して効果を実感してもらいたいと考えて、やや大げさな表現をしただけだ、ビジネストークの一環ではないかと考えるでしょうが、景品表示法や健康増進法といった広告表示規制に該当する広告表示は違法ですので、ビジネストークであるといえる範疇を超えた表現には十分注意が必要です。

2 健康食品の広告表示にはご注意ください

様々な栄養要素を便利に摂取することができるということで、健康食品を利用する消費者は年々に増加しております。

消費者に対して商品に魅力をアピールしたいという気持ちは分かりますが、法規制に違反する広告表示を行うことはできません。

昨今インターネットの発展で、仮に広告規制に違反する商品であると判断されてしまった場合には、消費者から悪徳業者等とネガティブな評価を下されることは避けられませんし、インターネット上で長期間にわたりそのような評判が残ってしまいます。

このような事態を避けるためにも、広告規制に関して不明な点や不安な部分がある場合には事前に弁護士等にご相談いただくことをお勧めいたします。

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