景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせます。そのため、事業者は広告表示を行う場合には、景品表示法に違反する広告とならないように関係法令を踏まえて十分注意する必要があります。
本日は令和5年に食品販売会社に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。
このページの目次
1 事案の概要
広告においては、以下のような表現が使用されました。
①「美味しくキレイに目標達成! 置き換えダイエット」との表示、
②「置き換えるだけ! 約●kcal カット!」「カツカレー1食(●kcal)を●1包(●kcal)に置き換えた場合。」との表示、
③「ダイエッターにとって、トレーニングはもちろん大事ですが、毎日の食生活も重要です。置き換えダイエットは、一食分の食事を何かに置き換えることで、摂取カロリーを減らすことができます。 ですが、ただ食事を減らすだけでは、心身ともに負担がかかってしまうばかりか、体に必要な筋肉量も減っていってしまいます。ですから、ボディメイクのために必要な栄養を補いながら、美味しく満足感を感じ、置き換えることが必要です。」との表示
④その他、①から③に類するような多数の表現やアフィリエイトサイト上の広告
2 消費者庁の判断
消費者庁は、景品表示法の規定に基づいて、期間を定めて、当該事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。その結果、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された。
以上を踏まえて、消費者庁は、当該事業者に対して措置命令を下した。
3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください
景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、消費者の評判に大きな悪影響を及ぼしますので、これ自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。
このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。