景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。
本日は令和5年に製薬会社に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。
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1 事案の概要
広告においては、以下のような表現が使用されました。
①商品パッケージにおいて、「空間除菌」、本件商品を首から下げている人物の画像、「二酸化塩素のパワーで ウイルス除去・除菌 ●● ストラップタイプ」等と表示
②「内容成分と空気中の炭酸ガスが反応して二酸化塩素が発生します。」及び「発生した二酸化塩素は酸化力で浮遊する菌やウイルスを除去します。」との表示
③「ストラップを使って掛けて持ち運びができるストラップタイプ。お出かけ先でのパーソナル空間のウイルス除去・除菌に。」との表示
④「ウイルス除去率99%」との文字の映像及び多数の丸い物が浮遊している空間で手を広げている3人の人物の映像と共に、「ウイルス除去率99パーセント」との音声でのテレビコマーシャル
⑤①から④に類するその他の広告表示
2 消費者庁の判断
消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づいて、期間を定めて、事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された
以上を踏まえて、消費者庁は、当該事業者に対して課徴金納付命令を下した。
3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください
景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、消費者の評判に大きな悪影響を及ぼします。このような状態に陥ってしまうこと自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。
このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。