商品の原産国の表示方法に関してご質問いただくことがよくありますので、本日は商品の原産国の表示方法についてご紹介いたします。
1 商品の原産国の表示方法について
商品の原産国の表示方法については、指定告示において「商品の原産国に関する不当な表示」が規定されております。
ここでは、商品の原産国について、消費者に対して誤った理解を指せるような表示が禁止されており、原産国を明記することまで義務付けるものではない点には注意が必要です。
代表的な例としては、例えば、海外の有名な名所を商品のラベルに表示する場合、消費者としては、当該名所が存在する国が原産国であるものと考えるのが通常です。
このような誤解を生じさせることを防ぐため、原産国を明記することが求められています。
他方で、①商品の原材料の産地を偽る場合や、②日本国内の産地を偽る場合には、当該指定告示ではなく景品表示法上の優良誤認表示として規制される可能性があります。
例えば、ある商品について日本の特定の地域の産品が非常に人気がある場合、当該地域が産地であるかのように表示することは優良誤認表示として、措置命令や課徴金納付命令の対象となるので十分注意が必要です。
2 広告のリーガルチェックは弁護士にご相談ください
広告が景表法に違反する等の事態となった場合、一般消費者からは「悪徳業者」等のレッテルを貼られてしまい、少なくとも短期的にはビジネスに大きな悪影響を生じさせてしまいます。
また、商品の産地偽装の場合、発覚後は当該商品の売り上げは激減し、当該商品の商品価値は地に落ちると言っても過言ではありません。
そのため、転ばぬ先の杖と言いますが、広告に関しては、事前に慎重にリーガルチェックを行うことでトラブルが発生することを回避することができる場合もございます。
自信としては虚偽表示をしている意図はないにもかかわらず、景品表示法上は不当表示となってしまう場合もあり、意図的ではない広告表示であっても措置命令の対象となる等注意が必要です。
そもそも、一般消費者からは不当表示が意図的なものか偶発的なものかは判断できず、往々にして意図的なものであるとの評判が広まってしまうことが多いのが実情です。
当事務所は、企業法務やインターネットトラブル、広告関連法務を幅広く取り扱っておりますので、広告に関してご不安な点等ありましたらお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。