先着順での来店者へのプレゼント企画は通常総付景品に関する規制の対象となりますが、場合によっては、懸賞と考えられる場合もありますので注意が必要です。
総付景品に該当するのか懸賞による景品に該当するのかによって、景表法上の上限規制や総額規制の考え方が異なりますので、以下でご紹介いたします。
1 先着順でのプレゼント企画について
来店の先着順によってプレゼントを提供していくことは、偶然性や優劣で選ぶことには該当しませんので、基本的には懸賞には該当しません。
そのため、原則として、先着順でのプレゼント企画は、総付景品の提供に該当しますので、総付景品を前提とした景表法上の上限規制に注意する必要があります。
しかしながら、ECサイト、電話、又は郵便等による商品等の購入の申込順にプレゼントを提供するという企画の場合においては、商品等の購入者にとっては、自身が申込をした時点においてプレゼントの提供を受けることができるかどうかはわからないのが通常ですので、見方によっては、ある種の偶然性によってプレゼントの提供の相手方が決定されていると考えることも可能です。
そのため、このようなケースにおいては、総付景品としての取扱いではなく、懸賞としての取扱いが実施されることになる可能性がありますので、慎重に検討する必要があります。
2 懸賞企画や総付景品の提供を実施する前に一度弁護士にご相談ください
懸賞企画や総付景品の提供は、非常に多くの事業者によって実施されています。
実店舗、ECサイト等を問わず幅広く用いられている手法といえます。
また、キャッシュバックキャンペーンも近年非常に多く目にする企画であるものといえます。
もっとも、価額の算定方法について適切な方法を理解しないまま実施されてしまっているケースも珍しくはありません。昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまい(場合によっては、いわゆる炎上といった状況にもなりかねません。)ますので、十分な注意が必要です。
SNS等の利用状況を踏まえますと、このような悪い噂や評判が一度広まってしまうと、回復させることは至難の業といわざるを得ません。
このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。