輸入通関における加算税制度の法的解説と実務上の留意点

0 はじめに:相談事例

まずは、当事務所に寄せられる典型的な相談事例をご紹介いたします。

【相談者:機械部品輸入販売会社 A社 物流担当課長】

「当社は長年、海外から工作機械の部品を輸入しております。先日、税関による事後調査が行われ、過去2年分の輸入申告において、インボイス価格に含めるべき海上運賃の一部が漏れていたとの指摘を受けました。意図的な隠蔽ではなく単純な計算ミスだったのですが、税関からは多額の不足税額に加えて『加算税』を課すと言われてしまいました。加算税とはどのような基準で課されるのでしょうか。また、一度課されてしまうと争うことは難しいのでしょうか。今後の対応を含めて専門的な視点からアドバイスをいただきたいです。」

このようなお悩みは、輸入業務に携わる企業にとって決して他人事ではありません。

以下では、加算税制度の仕組みと、根拠となる法令の条文を解説いたします。

 

1 加算税制度の目的と体系

加算税とは、関税法に基づき、適正な申告義務の履行を確保するために課される行政上の制裁措置です。本来納めるべき税金を正しく申告しなかったことに対するペナルティとしての性格を持ちます。

関税法における加算税は、申告の状況や悪質性の程度に応じて、主に「過少申告加算税」、「無申告加算税」、「重加算税」の3種類に分類されます(関税法第12条の2以下)。それぞれの定義や算定基準を理解することは、リスク管理において極めて重要です。

 

2 過少申告加算税の詳細

貨物を輸入する際に行った納税申告について、後日、税額が不足していたことが判明し、修正申告や更正が行われた場合に課されるのが過少申告加算税です(関税法第12条の2)。

この制度は、以下のように規定されています。

「申告納税方式が適用される貨物につき、納税申告があった場合において、修正申告があったとき、又は更正があったときは、税関長は、当該納税申告に関し、当該修正申告又は更正により納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を徴収する。」

 

【算定基準と注意点】

原則として、不足税額の10パーセントが課されます。ただし、修正申告により納付すべき税額が、当初の税額と50万円のいずれか多い金額を超える場合には、その超える部分については15パーセントの割合となります。

また、税関による調査の通知を受ける前に、自主的に間違いに気づいて修正申告を行った場合には、この過少申告加算税は課されません。このため、社内チェックにより誤りを発見した際は、速やかに自主申告を行うことがコストを抑える鍵となります。

 

3 無申告加算税の詳細

納税申告が必要な貨物であるにもかかわらず、輸入時に申告を行わず、税関の調査によって税額が決定された場合などに課されるのが無申告加算税です(関税法第12条の3)。

「申告納税方式が適用される貨物につき、その輸入時までに納税申告がなかった場合において、決定があったとき、又はその決定があった後に修正申告若しくは更正があったときは、税関長は、当該決定等により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を徴収する。」

【算定基準と加重】

原則として、納付すべき税額の15パーセントが課されます。ただし、納付すべき税額が50万円を超え300万円以下の場合には、その超える部分については20パーセントとなります。また、300万円を超える部分については30%となります。

期限内に申告を行わなかったことに対する責任は重く、過少申告加算税よりも高い税率が設定されています。

 

4 重加算税の詳細

重加算税は、過少申告や無申告の状態が、単なる過失ではなく「隠蔽」や「仮装」といった悪質な行為に基づいている場合に課される、最も重い制裁金です(関税法第12条の4)。

「第12条第1項の規定に該当する場合において、納税義務者がその関税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告をしていたときは、税関長は、過少申告加算税に代え、当該不足税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を徴収する。」

【算定基準】

過少申告の場合には35パーセント、無申告の場合には40パーセントという極めて高い割合が適用されます。さらに、過去5年以内に同じ税目において無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合には、税率がさらに10パーセント加算されます。

「隠蔽」とは、二重帳簿の作成や書類の破棄などを指し、「仮装」とは、虚偽のインボイスを作成することなどを指します。これらは脱税行為とみなされ、厳しい社会的信用の失墜にもつながります。

 

5 加算税の比較一覧表

各加算税の違いを理解しやすくするために、以下の表にまとめました(一部説明を簡略化しております)。

【表:加算税の種類と賦課割合の比較】

加算税の種類

根拠条文

原則的な賦課割合

加重される場合の割合

自主申告時の免除

過少申告加算税

関税法第12条の2

10%

規定超過分は15%

調査通知前なら免除

無申告加算税

関税法第12条の3

15%

50万円超300万円以下は20%

300万円超は30%

5パーセントに軽減

重加算税(過少)

関税法第12条の4

35%

短期間の反復時は45%

免除なし

重加算税(無申告)

関税法第12条の4

40%

短期間の反復時は50%

免除なし

 

6 「正当な理由」による免除の可能性

過少申告加算税や無申告加算税には、例外的に課されないケースがあります。

条文上、「正当な理由があると認められる」場合です。

しかし、実務上、この「正当な理由」が認められるハードルは非常に高いのが現状です。単なる計算間違い、法令の不知、事務担当者の交代などは正当な理由には含まれません。天災地変や、税関による公的な誤指導など、納税者の責めに帰すことができない客観的な事情が必要です。

また、加算税の基礎となる税額や、計算した加算税の額によっては、端数処理等の関係で徴収されない仕組みとなっています(関税法第13条の4)。

 

7 実務上の対策:事後調査への備え

税関の事後調査は、通常5年に一度の頻度で行われます。加算税のリスクを最小限に抑えるためには、日頃からの内部統制が不可欠です。

①インボイスの精査:発送元から提供された価格が、実際の支払い価格と一致しているか、加算要素(運賃、保険料、ロイヤリティ等)が漏れていないかを再確認する。

②関税分類の再点検:実行関税率表に基づき、適切なHSコードが選択されているか。

③修正申告の迅速な実施:誤りを発見した際は、税関の指摘を待たずに自ら修正申告を行う。

 

8 おわりに:当事務所の強み

関税や通関に関する法制度は非常に複雑であり、一度のミスが大きな経営リスクに直結します。加算税が課されるという通知を受けた場合や、過去の申告に不安がある場合には、法的な専門知識を持つ弁護士への相談が有効です。

当事務所では、代表弁護士が通関士資格を有しており、貿易実務と法律の両面に精通しております。税関との交渉や、不服申し立ての手続き、さらには再発防止に向けた社内規定の整備など、多角的なサポートを提供することが可能です。

「加算税の通知が届いてしまったが、計算根拠が納得できない」、「自主申告をしたいが、どのように進めればよいかわからない」といったお悩みがあれば、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。貴社の円滑な輸出入業務を全力でバックアップいたします。

 

【お問合せは、こちらから】

 

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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら

 

(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定

本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

 

 

 

 

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