外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
本日は特定類型に関してご紹介いたします。
1 特定類型とは
居住者から居住者に対して日本国内における技術の提供に関しては通常外為法の規制対象外となりますが、受領者となる居住者(ただし、自然人に限る。)が非居住者の影響を強く受けている場合は、当該技術の提供を非居住者への技術の提供であるとみなして、外為法第25条第1項等に基づく規制対象となります。
このような規制について、特定類型該当者性判断といわれておりますが、具体的な特定類型としては3類型あります。
1つ目は、技術提供を受ける居住者が契約に基づき、外国政府等・外国法人等の支配下にある場合です。
2つ目は、技術提供を受ける居住者が経済的利益に基づき、外国政府等の実質的な支配下にある場合です。
3つ目は、技術提供を受ける居住者が日本国内において外国政府等の指示の下で行動する場合です。
特定類型該当性の判断に関しては、役務通達の別紙1-3のガイドラインに沿った確認を行う必要があります。
2 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。