外国ユーザーリストに掲載されている機関の取扱い

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本の大学AのX教授は、海外で行われた研究会において、海外の大学の知人から、外為令別表16の項に該当する技術について口頭で質問を受けた。X教授は、当該質問に対して口頭で回答しても良いかどうか。

 

2 正しい対応

外為法上は、口頭での外為令別表16の項に該当する技術の提供は規制対象ではありません。しかしながら、海外の大学が外国ユーザーリストに掲載されているような大学である場合には、大学のコンプライアンスの観点から、口頭でのやり取りについても控えるべき場合があります。

そのため、X教授としては、大学Aに照会し、海外の大学の外国ユーザーリストへの掲載の有無等を確認してもらった上で、質問に回答してよいかどうかを判断する必要があります。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

知らなかったでは済まされず、外為法の法規制に違反することは重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在します。

また、違反の事実が広く知れ渡ると企業や組織の評判にも大きくかかわり、場合によっては悪質な組織であるとの批判が高まってしまうリスクもあります。そのため、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

03-5877-4099電話番号リンク 問い合わせバナー