海外で販売されている商品を日本に輸入する際、商標権・著作権・意匠権・特許権などの知的財産権を侵害していないかどうかは、重要なチェックポイントです。
仮に侵害があった場合、税関で差止を受けたり、正規の権利者から訴訟提起されたりするおそれがあります。
本日は、輸入時に知的財産権の問題が生じた場合の具体的な対応方法と、事前に取るべき予防策を解説します。
このページの目次
1 税関での通知に対する対応
輸入手続きの途中で、税関から知的財産権侵害に関する通知が届いた場合、それは「権利侵害の疑いがある」と判断されたことを意味します。
この段階で取るべき対応は以下の通りです。
①税関からの通知内容を正確に読み取る
②対象となっている知的財産権(商標、意匠など)を確認する
③商品の正規性を証明する資料(契約書、インボイス、ブランドオーナーからの許諾書など)を準備する
④意見書を提出する期限を確認し極力遵守するように努める
期限内に意見や証拠を提出しない場合、自動的に差止処分がなされる可能性が高くなりますので、仮に期限内に間に合わない場合には税関側に連絡をする必要があります。
2 並行輸入が認められるかどうかの検討
輸入品が「正規品」であっても、商標権侵害とされることがあります。
いわゆる「並行輸入」が合法と認められるためには、以下の3要件をすべて満たす必要があります。
①日本国内の商標権者と、外国の商標権者が同一または支配関係にあること
②国内外で使用されている商標が実質的に同一であること
③国内商標権者が輸入品について品質保証等の統制ができること
これらを証明できる資料がない場合、商標権侵害と判断されるリスクが高くなりますので注意が必要です。
3 正規品であることの立証が重要
また、そもそも正規品ではないという疑いを掛けられる場合もありますが、「偽物ではない」という主張だけでは不十分です。以下のような立証資料をそろえることで、正規輸入品であることを主張できます。
①海外サプライヤーとの正式な契約書
②輸出元が正規メーカーまたはライセンス保持者であることを示す証拠
③商品の製造証明書、シリアルナンバー、ラベル等の識別情報
④輸入時の通関記録・インボイス・支払証明書類
4 権利者との交渉・和解の可能性
差止処分がなされた後であっても、正規の権利者と交渉し、使用許諾契約や輸入許可を得られる場合もあります。
この場合、交渉の窓口として弁護士を活用することで、損害賠償リスクの軽減や今後の安定供給の確保にもつながります。
知的財産権の問題は、たとえ故意で行ったものでなくとも重い責任が問われることがあります。輸入ビジネスにおいては、事前の法的チェックとトラブル発生時の冷静な対応が鍵を握るといえるでしょう。
当事務所では、知財トラブルへの対応や交渉支援、輸入前のリーガルチェックまでサポートいたします。お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。