Archive for the ‘コラム~その他~’ Category

消防法について

2021-05-29

イベント運営に関する規制は様々なものがありますが、先日のコラムではこの規制の内興行場法をご紹介いたしました。
この他にも、代表的な規制は様々ありますが、本日は、このうち、消防法をご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。

 

1 消防法について

火災を予防すること等を目的とする法律として消防法が存在します。
もともと、消防行政は市町村の固有業務として発足した経緯もあり、具体的な基準は条例に委ねられているものが多かったといえますが、現在では、国において火災予防条例を策定してこれに準拠する形で、各自治体の火災予防条例が設けられております。

東京都の場合、火災予防条例において、火を使用する設備の位置、構造および管理の基準等を定めております。
これに加えて、イベント関連の規制としては、観覧場または展示場の関係者は、防火対象物に多数の者を収容して演劇コンサート、スポーツ興行その他これらに類する催しを行うときは、当該催しを行う日の三日前までに当該催しの種類、開催期間、収容人員その他の火災予防用及び消防活動上必要な事項を消防署長に届け出なければならないとされております(同条例59条の3)。
なお、この「多数の者を収容して」とは、おおむね1000人以上の者を収容する場合をいうとされています。

前記のような規制とは別に、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂もしくは集会場の部隊又は客席では、原則として、裸火を使用したり、危険物を持ち込むことは禁止されております(同条例23条1項1号)。
具体的には、ロウソク等がこれに当たるが、イベントの演出としてこのようなものを使用する場合には、所管の消防署長宛に禁止行為解除承認申請書を提出して、その承認を受ける必要がある点には注意が必要です(同条例23条1項ただし書)。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

消防法を含め、イベント運営に関する規制は様々なものがありますので、イベント運営を検討されている方は、まずは専門家にご相談いただき、必要な規制等を把握いただくことをお勧めいたします。

イベント運営に関する規制について

2021-05-19

昨年来、イベント開催については自粛、縮小が社会的に求められており、実際に、イベント開催の中止、規模の縮小等の措置は幅広く取られております。
もっとも、イベント自体は幅広く行われておりますので、イベントの関係者は、イベント運営に関する規制を正確に理解しておく必要があります。
そこで、イベント運営に関する規制である代表的な法令として、興行場法をご紹介いたします。

 

1 興行場法に関する規制について

興行場法上、「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」(興行場法(以下、法名を省略します。)1条1項)である「興行場」を業として経営する場合には、都道府県知事の許可を得る必要があります(2条1項)。
興行場の営業者は、興行場において、換気、証明、防湿および清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講じなければならず(3条1項)、その基準は都道府県条例において定められています(3条2項)。
具体的には、換気設備、証明設備、防湿設備、観覧場、トイレ・喫煙所・飲食物の販売設備などの設置および維持に関する基準が定められています。これらの基準に適合することが確認されると許可を得ることができます。

この興行場には、常設の興行場(興行場以外の用途である既存建物の一部又は全部を用いて短期間に限り興行を行う施設)、仮設構造の興行場(天幕張りや簡易なプレハブ構造の建物等で短期間に限り興行を行う施設)が含まれます。
そのため、映画館、コンサートホール、野球場等のほか、サーカス等も興行場に含まれることになります。
もっとも、専ら野外で行う興行場や臨時または仮設構造の興行場は、例えば、東京都の場合、興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例15条に基づき公衆衛生上支障がないと認めるときは、一部の基準を適用しないことができる。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

興行場法を含め、イベント運営に関する規制は様々なものがありますので、イベント運営を検討されている方は、まずは専門家にご相談いただき、必要な規制等を把握いただくことをお勧めいたします。

消費者契約法の無効事由について

2021-04-04

消費者に商品やサービスを販売・提供する小売業、サービス業にとって、消費者との間の契約関係を規律する消費者契約法は非常に重要なものといえます。
消費者契約法上重要な論点は多岐にわたりますが、本日はこのうち、消費者契約法上の無効事由についてご紹介します。

 

1 消費者契約法上の無効事由について

消費者契約法は、消費者契約について、事業者の損害賠償責任を免除する契約条項(消費者契約法8条)、消費者の解除権を放棄させる契約条項(消費者契約法8条の2)、消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等(消費者契約法9条)、消費者の利益を一方的に害する条項(消費者契約法10条)が、無効事由として規定されております。

具体的には、以下のような内容の契約条項は無効となりますので注意が必要です(消費者庁の公表内容を参考に整理しております)。

①損害賠償責任の全部を免除する条項や、事業者の故意または重過失による場合に損害賠償責任の一部を免除する条項

②事業者の債務不履行等の場合でも、消費者の解除権を放棄させる条項
例えば、「販売した商品については、いかなる理由があっても、契約後のキャンセル・返品、返金、交換は一切できません」とする条項のことを指します。

③契約の解除に伴う平均的な損害額を超える部分や、遅延損害金につき年利14.6%を超える部分についての条項
例えば、「毎月の家賃は当月20日までに支払うものとする。前記期限を過ぎた場合には1か月の料金に対し年30%の遅延損害金を支払うものとする」といった条項等、キャンセル料が高すぎたり、解約時に支払い済みの金銭を返してもらえなかったりした場合には、不当な契約条項に該当するリスクがありますのでご注意ください。

④任意規定の適用による場合に比べ、消費者の権利を制限しまたは義務を加重する条項であって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項

⑤成年後見制度を利用すると契約が解除されてしまう条項
消費者が後見開始等の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する条項は無効です。

 

2 弁護士へのご相談をご要望の方へ

消費者契約法は、企業、消費者いずれにとっても非常に重要な内容の規程です。
当事務所は、消費者契約法に関するご相談もお受けしておりますので、消費者契約法に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

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