留学生からの誓約書の提出

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本の大学Aは、留学に来ているX国の留学生Bに対して、『ガイドライン』に従った確認を行い、Bから特定類型に該当する事実はない旨の誓約書を取得した。ところが、事後的に当該誓約書の内容が虚偽であることが判明したため、それまでにBに対して提供した技術を確認したところ、事前許可の取得が必要な技術を既に提供してしまっていた。このような場合、大学Aは、Bに対する無許可のみなし輸出として、罰則又は行政処分の対象となるかどうか。

 

2 正しい対応

大学Aは、ガイドラインに沿った対応を行うとともに、誓約書を取得しておりますので、原則として、無許可でのみなし輸出に対して故意又は過失がなかったと判断され、罰則又は行政処分の対象外と考えられます。

しかしながら、法的な判断とは別の評判という面では、悪い評判がたつリスクはありますので、大学Aとしてはそのような事実面でのデメリットも含めた対応を行うことが必要となります。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。もっとも、その判断は非常に微妙なものですので、一概には判断できません。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

 

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