コンテンツプロバイダがTwitter社である場合の対応

インターネット上のSNSや匿名掲示板において、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされて困っているとのご相談、著作権侵害やプライバシー侵害の被害にあって困っているとのご相談、これらとは反対に、SNSや匿名掲示板において問題のある投稿をしてしまったというご相談を非常に多くいただいております。

昨今のインターネットの利用の普及に伴い、増加の一途をたどっている印象です。

その中でもTwitterに関するご相談は主要なご相談の一類型といえます。

本日は、コンテンツプロバイダがTwitter社である場合の注意点の概要をご紹介いたします。

1 コンテンツプロバイダがTwitter社である場合の注意点について

コンテンツプロバイダがTwitter社である場合の注意点として代表的なものは以下のとおりです。もっとも、一般的な注意点となりますので、個別具体的な事情によっては以下の注意点が当てはまらない場合、また別の点を注意すべき場合もある点にはご留意ください。

①削除請求、発信者情報開示請求のいずれについても、アメリカ法人のTwitter, Inc.を債務者とする必要があります。そのため日本法人を相手にする場合よりも要する手間・時間は多くかかります。

②Twitter社から開示される(接続元)IPアドレスは、いわゆるログイン時IPアドレスとなり、開示されるタイムスタンプは協定世界時(UTC)となります。そのため、アクセスプロバイダに対して発信者情報開示請求をする場合には、日本時間(UTC+9)に変換した上で、問題となる投稿の直前のログインがどれなのかを把握していくことが必要です。

2 Twitter社への対応については弁護士にご相談ください

上記のとおり、Twitter社への対応について、最も重要なことは、Twitter社の通信ログの保存期間内にTwitter社に対して連絡を取ること、及びその後のアクセスプロバイダへの発信者情報開示請求を踏まえ、アクセスプロバイダの通信ログの保存期間中にアクセスプロバイダまで辿り着くということです。

いずれについても、迅速に手続を進めることが非常に重要となります。

そのため、Twitter社への対応については、経験のある弁護士にご相談いただくことが非常に重要です。

弁護士へのご相談には敷居の高さをお感じになれる方もいらっしゃいますが、そのようなことはございませんので、まずはお気軽に弁護士までお問合せいただけますと幸いです。

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