作家に対する名誉毀損

インターネットの普及、SNSの幅広い利用によって、昨今インターネット上の名誉毀損は社会問題ともなっております。

本日は、1つの事例として、東京地方裁判所判決令和3年6月10日、をご紹介いたします(なお、一部を省略した、概要のご紹介となります。)。

1 事案の概要

作家である原告が、被告に対して、被告がインターネットに開設された電子掲示板やブログにおいて、原告を脅迫し又はその名誉を毀損する内容の記事を投稿したに関して不法行為に基づく損害賠償請求を行った事案です。

2 裁判所の判断

裁判所は、大要、以下の通り判断しました。

①本件各投稿において、犯罪行為であるストーカーという用語を用いて、盗作のために原告が被告の著作物を常にチェックして回っているとの印象を与える記事であって、社会的評価を低下させるものといえる。

②また、原告が被告のインターネット掲示板への書き込みを流用、剽窃して、原告の作品として発表したとの事実を摘示するものでもある。このような内容は、原告が作家として不適切な行為をする人物であるとの印象を与えるものであって、原告の社会的評価を低下させる記事である。

③原告が、被告の著作物等を盗作したものと認めるに足りる証拠はない。また、インターネット上に原告が盗作しているとの疑惑を示す記事が存在したとしても、これによって原告が著作を発表する過程で実際に被告を含めた第三者の著作ないし発信内容を剽窃したことまでを裏付けるものとはいえない。

④被告は、原告に対する加害行為を実行するつもりはなかったと主張するが、被告の主観的な事情であって、被告による各投稿の違法性に直接影響するものではない、

3 インターネットの利用には十分ご注意ください

投稿した人物にとっては、大したことない内容であり、単なる感想に過ぎないというもの、あるいは何らかの主観的な公益目的に基づくものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。

表現の自由ということは非常に重要であることは間違いありませんが、名誉毀損は、民事上問題となるだけではなく、刑事事件に発展するリスクもあり、その後の人生に大きな悪影響を及ぼすことも十分考えられます。

予期せぬトラブルに巻き込まれることは往々にしてありますので、被害者の立場にせよ加害者の立場にせよインターネット上のトラブルに巻き込まれてしまった場合には、まずは専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

0358774099電話番号リンク 問い合わせバナー