最新の裁判例その5

インターネット上のトラブルには様々なものがあります。

誹謗中傷、名誉毀損に関係するトラブルや、著作権などの知的財産権侵害に関するトラブル、プライバシー侵害に関係するトラブル等、トラブルの種類や量は増加傾向にあります。

弊事務所では、様々なインターネットトラブルに関するご相談をお受けしておりますが、日々様々な裁判例が出ておりますので、最新の裁判例を確認することがトラブルに対応するに当たっては非常に重要となります。

本日は、横浜地判令和5年4月14日(LLI/DB 判例秘書登載)をご紹介いたします。

1 事案の概要

Yが、SNS上のメッセージにおいて、「Aさんが応援してらっしゃる、△△さんですが、人間性に問題ある方です」、「あれだけ、ラヲタや評論家に毛嫌いされているラーメン屋さんはないと思います、それはみんな見抜いているからです」、「▲▲さんも距離を置いてると聞いてます」、「裏に反社がいるのは事実なようです。」、「何故か、夕方に脅迫めいた電話が来ました、洒落になりません・・・裏の人間はB組絡んでるのでマジで気を付けてください。」、等のメッセージを送信した。

2 裁判所の判断

裁判所は、以下の通り判断しました。

①本件メッセージは、YからAという特定人に対して送信されたものであるから、同行為のみから直ちに不特定多数人への流布又は伝播する可能性があったということはできず、Aが、本件メッセージを受け取った後、不特定多数人に対して、本件メッセージの内容を流布又は伝播したと認めるに足りる証拠はない。

②Aは、Xが反社会的勢力と関係がある可能性を懸念し、Xとの取引を断ったことが認められ、以上の経過からすれば、Yが本件メッセージをAに送った行為によって、Xの業務が妨害されたと認めるのが相当である。

3 インターネットトラブルは誰もが巻き込まれる可能性があります

現在の社会において、インターネットに一切関係することなく人生を送ることはほぼ不可能です。それは、老若男女問わずいえることです。

トラブルへの巻き込まれ方としては、自身の利用方法に注意をすることで加害者側になることを回避することは可能ですが、被害者となる可能性は誰もがあるといえます。

インターネットトラブルに巻き込まれた際は、誰しも驚いて冷静な対応を取ることが難しい状況であることは間違いありません。ただ、冷静に対応をすることで大事にすることなく解決までつながる場合も多くありますので、まずは軽率な対応をすることは避け、慎重に対応をすることが重要です。 弊事務所では、インターネットトラブルに関して、加害者側からのご相談も含めて幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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