Google社に対する検索結果の削除請求等は任意請求を利用する場合も、法的手続を利用する場合も、いずれの場合も、ハードルが高いことは間違いありません。
もっとも、著作権侵害に対する削除請求については、DMCAに基づく申請という特別な手続が用意されております。
本日はDMCAに基づく申請の概要をご紹介いたします。
もっとも、DMCAに基づく申請はどのような場合でも行うことができるわけではありませんので、以下のご説明はあくまでも一般的なご説明となっている点にはご留意ください。
1 Google社に対するDMCAに基づく申請の概要
まず、DMCAとは、アメリカ合衆国の連邦法にデジタルミレニアム著作権法のことを指します。
そして、このようなDMCAにおいては、Notice & Take Downと呼ばれる手続が規定されておりますので、Google社等のアメリカ法人に対して著作権侵害を訴える場合には当該手続を利用した削除請求が非常に迅速であるものといえます。
そのため、最終的な解決ということにはなりませんが、暫定的な措置として、Google社に対して、DMCAに基づく申請を行い、検索結果からの除去を試みるという対応も検討することが重要です。
具体的なDMCAの概要ですが、著作権侵害を主張する者からの削除申立てがある場合、実体的な判断を行わずに削除の取扱いを行います。
そして、当該削除の取扱いに関しては、著作権を侵害したとされる者から反対の申立てがなさなれない限りは削除の取扱いが継続することとなります。
他方で注意すべき点としては、DMCAに基づく申請に関して虚偽の申請等、故意に重大な不実表示を行った場合には、申請者が損害賠償責任を負うことになりますので、DMCAに基づく、削除の申立てには厳格な法的責任が伴うことにも十分注意が必要です。
2 まずは弁護士にご相談ください
以上のとおり、DMCAに基づく申請は非常に便利な点がある半面で、厳格な法的責任が規定されておりますので、安易に行うことは非常に危険です。
十分に注意した上で申立てを行うことが必要となりますので、まずは十分著作権侵害の有無を整理する意味でも弁護士にご相談いただくことを強くお勧めいたします。
当事務所では、インターネット上の著作権侵害に関して、被害者の方からのご相談、加害者の方からのご相談を幅広くお受けしております。
弁護士へのご相談にハードルを感じられる方もいらっしゃいますが、ご遠慮なくご相談いただけますと幸いです。