Archive for the ‘発信者情報開示請求関連’ Category
苦情と名誉毀損
昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。
このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。
本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年10月8日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。
1 事案の概要
建築、リフォームの請負等を目的とする会社である原告が、被告がインターネット上のサイトにおいて、「何でも追加といってビックリするくらい高い」代金を請求することや、「脅迫じみた事までいってくる」といったことを具体的に指摘した上で、「絶対に購入しないほうがいい」等と投稿したことについて、名誉権を侵害するものとしてアクセスプロバイダに対して、発信者情報開示請求を行った事案です。
2 裁判所の判断
①取引先から苦情を受けるという事態は往々にして生じ得るものであり、このことは、本件掲示板の一般閲覧者においても社会常識として認識が共有されているものと解されるから、個人の主観的な意見ないし感想を述べたに過ぎない発言に接した場合、それがたとえ事業者に対する苦情ないし悪評を含むものであったとしても、「そのような意見ないし感想を抱く者もいる」という程度に受け止めるのが通常であると解される。
②したがって、本件掲示板のような口コミ掲示板においては、ことさら侮辱的・攻撃的な表現を用いたり、執拗に書き込みを繰り返したりする等の特段の事情がない限り、発信者の主観的な意見ないし感想を述べるにすぎない発言によって、その対象者の社会的評価が低下することはないものというべきである。
上記の裁判所の判断においては、口コミ掲示板の特性に着目して社会的評価の低下の有無を検討されておりますので、一般的なSNS等における投稿においても同様に考えられるというわけではない点には注意が必要です。
3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、公益目的での批判やそこまでにはいかずに単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないという自覚のもとに行われたものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
消去禁止命令について
昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。また、SNSや各種の匿名掲示板といったインターネット上の場において、様々な内容について個人が意見を表明することも容易になっております。
幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。
このような状況を踏まえ、いわゆるプロバイダ責任制限法の改正が行われ、2022年10月施行の改正法では、「侵害関連通信」に関する発信者の情報が「特定発信者情報」として開示の対象となりました。これに対して、従前の発信者情報に相当するものとしては「特定発信者情報以外の発信者情報」と整理されています。
本日は、法改正に伴い新たに創設された制度をご紹介いたします。
1 消去禁止命令について
消去禁止命令は、改正法により新たに設けられた特別な裁判手続です。
当該手続は、プロバイダ責任制限法第16条において規定されておりますが、具体的には、
「本案の発信者情報開示命令事件が係属する裁判所は、発信者情報開示命令の申立てに係る侵害情報の発信者を特定することができなくなることを防止するため必要があると認めるときは、当該発信者情報開示命令の申立てをした者の申立てにより、決定で、当該発信者情報開示命令の申立ての相手方である開示関係役務提供者に対し、当該発信者情報開示命令事件」「が終了するまでの間、当該開示関係役務提供者が保有する発信者情報」「を消去してはならない旨を命ずることができる。」
と規定されています。
従前は、発信者情報消去禁止仮処分という手続が用いられておりましたが、これと同等の手続として設けられた形です。
2 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないというものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。
昨今の状況を踏まえて、非常に簡易な罵倒表現であっても名誉毀損などに該当すると判断される場合も多くあり、自分としては問題ないと判断して行った投稿であっても、ネガティブな内容を含む表現には危険が伴うことは十分に注意する必要があります。
インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
提供命令について
昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。また、SNSや各種の匿名掲示板といったインターネット上の場において、様々な内容について個人が意見を表明することも容易になっております。
このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。
このような状況を踏まえ、いわゆるプロバイダ責任制限法の改正が行われ、2022年10月施行の改正法では、「侵害関連通信」に関する発信者の情報が「特定発信者情報」として開示の対象となりました。これに対して、従前の発信者情報に相当するものとしては「特定発信者情報以外の発信者情報」と整理されています。
本日は、法改正に伴い新たに創設された制度をご紹介いたします。
1 提供命令について
提供命令は、改正法により新たに設けられた特別な裁判手続です。
当該手続は、プロバイダ責任制限法第15条において規定されておりますが、具体的には、コンテンツプロバイダが自らアクセスプロバイダを特定して、申立人に対して情報提供することが規定されました。
従来は、申立人がIPアドレスから自分でアクセスプロバイダを特定する必要がありましたが、この手続の新設により、申立人ではなくコンテンツプロバイダ側に負担が移転した形となります。
2 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないというものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。
表現の自由ということは非常に重要であることは間違いありませんが、他者の名誉を傷つけることは許されておりません。特に名誉毀損は、民事上問題となるだけでなく刑事事件となる可能性もあり、刑事事件となった場合には、その後の人生にも大きな悪影響を与えますので、十分に注意することが必要です。
また、昨今の状況を踏まえて、非常に簡易な罵倒表現であっても名誉毀損などに該当すると判断される場合も多くあり、自分としては問題ないと判断して行った投稿であっても、ネガティブな内容を含む表現には危険が伴うことは十分に注意する必要があります。
インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
発信者情報開示命令について
昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。また、SNSや各種の匿名掲示板といったインターネット上の場において、様々な内容について個人が意見を表明することも容易になっております。
このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。
このような状況を踏まえ、いわゆるプロバイダ責任制限法の改正が行われ、2022年10月施行の改正法では、「侵害関連通信」に関する発信者の情報が「特定発信者情報」として開示の対象となりました。これに対して、従前の発信者情報に相当するものとしては「特定発信者情報以外の発信者情報」と整理されています。
1 発信者情報開示命令について
発信者情報開示命令は、改正法により新たに設けられた特別な裁判手続です。
具体的には、プロバイダ責任制限法第8条において、「裁判所は、特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者の申立てにより、決定で、当該権利の侵害に係る開示関係役務提供者に対し、第五条第一項又は第二項の規定による請求に基づく発信者情報の開示を命ずることができる。」と規定されております。
改正前の裁判手続と比べて、非常にスピーディーに対応を進めることができる点が大きな特徴となる制度です。
2 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないというものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。
表現の自由ということは非常に重要であることは間違いありませんが、他者の名誉を傷つけることは許されておりません。特に名誉毀損は、民事上問題となるだけでなく刑事事件となる可能性もあり、刑事事件となった場合には、その後の人生にも大きな悪影響を与えますので、十分に注意することが必要です。
また、昨今の状況を踏まえて、非常に簡易な罵倒表現であっても名誉毀損などに該当すると判断される場合も多くあり、自分としては問題ないと判断して行った投稿であっても、ネガティブな内容を含む表現には危険が伴うことは十分に注意する必要があります。
インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
侵害関連通信について
昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。また、SNSや各種の匿名掲示板といったインターネット上の場において、様々な内容について個人が意見を表明することも容易になっております。
このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。
このような状況を踏まえ、いわゆるプロバイダ責任制限法の改正が行われ、2022年10月施行の改正法では、「侵害関連通信」に関する発信者の情報が「特定発信者情報」として開示の対象となりました。これに対して、従前の発信者情報に相当するものとしては「特定発信者情報以外の発信者情報」と整理されています。
1 侵害関連通信について
新たに開示請求の対象となった特定発信者情報では侵害関連通信がその対象となりますが、具体的には、以下の内容となります(総務省令5条参照)。
①侵害情報の発信者が当該侵害情報の送信に係る特定電気通信役務の利用に先立って当該特定電気通信役務の利用に係る契約を申し込むために行った通信
②侵害情報の発信者が前号の契約に係る特定電気通信役務を利用し得る状態にするために行った通信
③侵害情報の発信者が前号の特定電気通信役務を利用し得る状態を終了するために行った通信
④侵害情報の発信者が通信契約を終了させるために行った通信
2 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないというものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。
表現の自由ということは非常に重要であることは間違いありませんが、他者の名誉を傷つけることは許されておりません。特に名誉毀損は、民事上問題となるだけでなく刑事事件となる可能性もあり、刑事事件となった場合には、その後の人生にも大きな悪影響を与えますので、十分に注意することが必要です。
また、昨今の状況を踏まえて、非常に簡易な罵倒表現であっても名誉毀損などに該当すると判断される場合も多くあり、自分としては問題ないと判断して行った投稿であっても、ネガティブな内容を含む表現には危険が伴うことは十分に注意する必要があります。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
改正プロバイダ責任制限法における発信者情報
昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。また、SNSや各種の匿名掲示板といったインターネット上の場において、様々な内容について個人が意見を表明することも容易になっております。
このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。
このような状況を踏まえ、いわゆるプロバイダ責任制限法の改正が行われ、2022年10月施行の改正法では、「侵害関連通信」に関する発信者の情報が「特定発信者情報」として開示の対象となりました。これに対して、従前の発信者情報に相当するものとしては「特定発信者情報以外の発信者情報」と整理されています。
1 発信者情報について
プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求の対象となる発信者情報は、令和四年総務省令第三十九号第2条に規定されており、具体的には以下の通りです。
①発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の氏名又は名称
②発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の住所
③発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の電話番号
④発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の電子メールアドレス
⑤侵害情報の送信に係るアイ・ピー・アドレス及びポート番号
⑥インターネット接続サービス利用者の識別符号
⑦侵害情報の送信に係るSIM識別番号
⑧特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻
⑨専ら侵害関連通信に係るアイ・ピー・アドレス及び当該アイ・ピー・アドレスと組み合わされたポート番号
⑩専ら侵害関連通信に係る移動端末設備からのインターネット接続サービス利用者識別符号
⑪専ら侵害関連通信に係るSIM識別番号
⑫専ら侵害関連通信に係るSMS電話番号
⑬電気通信設備に侵害関連通信が行われた年月日及び時刻
⑭発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者についての利用管理符号
以上の内、⑨から⑬は、特定発信者情報の対象となる情報となります。
2 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないというものであっても、名誉毀損などに該当すると判断される場合も多くあり、自分としては問題ないと判断して行った投稿であっても、ネガティブな内容を含む表現には危険が伴うことは十分に注意する必要があります。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
プロバイダ責任制限法の改正
昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。また、SNSや各種の匿名掲示板といったインターネット上の場において、様々な内容について個人が意見を表明することも容易になっております。
このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。
このような状況を踏まえ、いわゆるプロバイダ責任制限法の改正が行われ、2022年10月施行の改正法では、「侵害関連通信」に関する発信者の情報が「特定発信者情報」として開示の対象となりました。これに対して、従前の発信者情報に相当するものとしては「特定発信者情報以外の発信者情報」と整理されています。
1 特定発信者情報以外の発信者情報について
特定発信者情報以外の発信者情報開示請求については、プロバイダ責任制限法第5条第1項第1号、第2号において規定されておりますが、主たる要件は以下の通りとなります。
①「特定電気通信による情報の流通」が存在すること
②①によって、「開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかである」こと
③「発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由がある」こと
上記①から③を充足する場合には、開示請求者は、特定電気通信役務提供者に対して、その保有する所定の発信者情報の開示をもとめることができます。
2 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないというものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。
表現の自由ということは非常に重要であることは間違いありませんが、他者の名誉を傷つけることは許されておりません。特に名誉毀損は、民事上問題となるだけでなく刑事事件となる可能性もあり、刑事事件となった場合には、その後の人生にも大きな悪影響を与えますので、十分に注意することが必要です。
また、昨今の状況を踏まえて、非常に簡易な罵倒表現であっても名誉毀損などに該当すると判断される場合も多くあり、自分としては問題ないと判断して行った投稿であっても、ネガティブな内容を含む表現には危険が伴うことは十分に注意する必要があります。
インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
最新の裁判例その2
インターネット上のトラブルには様々なものがあります。
誹謗中傷、名誉毀損に関係するトラブルや、著作権などの知的財産権侵害に関するトラブル、プライバシー侵害に関係するトラブル等、トラブルの種類や量は増加傾向にあります。
弊事務所では、様々なインターネットトラブルに関するご相談をお受けしておりますが、日々様々な裁判例が出ておりますので、最新の裁判例を確認することがトラブルに対応するに当たっては非常に重要となります。
本日は、東京地判令和4年10月28日(判例時報2555号15頁)をご紹介いたします。
1 事案の概要
被告が、原告が警察官に逮捕された際の状況が撮影された動画をインターネット上の動画投稿サイトであるYouTubeに投稿したことに対して、原告が、名誉権、肖像権及びプライバシー権を侵害されたと主張して、不法行為に基づく損害賠償請求を行った事案です。
2 裁判所の判断
裁判所は、以下の通り判断しました。
①名誉毀損の該当性に関しては、一般の視聴者の通常の注意と視聴の仕方を基準とすれば、本件逮捕動画は、原告が警察官によって白昼路上で逮捕され手錠を掛けられたなどという事実を摘示するものであり、これをYouTubeに投稿することが、原告の人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させることは明らかである。
②肖像権侵害に関しては、本件逮捕動画の内容が社会通念上受忍すべき限度を超えて原告を侮辱するものであることは、明らかである。したがって、本件逮捕動画を原告に無断でYouTubeに投稿して公表する行為は、原告の肖像権を侵害するものとして、不法行為法上違法となる。
③プライバシー侵害に関しては、そもそも白昼路上という公的領域において撮影されている以上、プライバシー侵害を認めることはできない。
3 インターネットトラブルは誰もが巻き込まれる可能性があります
現在の社会において、インターネットに一切関係することなく人生を送ることはほぼ不可能です。それは、老若男女問わずいえることです。
トラブルへの巻き込まれ方としては、自身の利用方法に注意をすることで加害者側になることを回避することは可能ですが、被害者となる可能性は誰もがあるといえます。
インターネットトラブルに巻き込まれた際は、誰しも驚いて冷静な対応を取ることが難しい状況であることは間違いありません。ただ、冷静に対応をすることで大事にすることなく解決までつながる場合も多くありますので、まずは軽率な対応をすることは避け、慎重に対応をすることが重要です。 弊事務所では、インターネットトラブルに関して、加害者側からのご相談も含めて幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
愚痴の投稿には要注意
ニュース等で、芸能人に対する誹謗中傷によって加害者が逮捕された、侮辱罪が厳罰化された、発信者情報開示請求に関する新制度が創設された等を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
実際に、インターネットトラブルは増加の一途にあり、弊事務所には様々なご相談が寄せられております。
本日は、そのような中で特に加害者の方から寄せられる代表的なご質問を紹介いたします。
1 知り合いの愚痴を投稿した結果、発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いてしまい困っている
加害者の方からの代表的な質問として、「知り合いの愚痴を投稿した結果、発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いてしまいどのように対応をすればよいか困っている」というものがあります。
関係性にもよりますが、自分としては単なる愚痴として投稿した内容が相手方にとっては非常に不本意なものであることはよくあることであり、今後の関係性には大きな悪影響を与えることは間違いありません。
そのため、何とか開示を拒否することができないか、と要望される場合もありますが、投稿した内容によっては開示が認められてしまうことがほぼ間違いないと断言できる内容もあります。
そのため、基本的には、速やかに開示に同意をするとともに、場合によってはプロバイダ経由のやり取りをする前に、直接相手方の代理人に連絡を取り、極力誠意をみせる対応を取ることが重要といえます(もちろん、ケースによっては上記対応と反対の対応を取った方が良い場合もある点は非常に難しいことではありますが。)。
2 発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いた場合には弁護士にご相談ください
発信者情報開示請求に関する意見照会書は、ある日突然ご自宅に郵送されてくる場合がほとんどです。通常の人は、その書類を見た瞬間にパニック状態に陥りどのように対応をすればよいかわからず、後から振り返ってみると驚くような軽率な対応を取ってしまう場合もあります。
また、詐欺ではないかと疑ったり、面倒だから無視しようと考える方も相当程度いらっしゃるようですし(実際に面倒だから無視していたら情報開示されてしまったと、後になってご相談いただく方も多くいらっしゃいます。)、知り合いとのトラブルを何とか避けたいと感情面が先に立ち、何の根拠もなく開示を拒否してしまうケースもあり得ます。
このような状況はやむを得ないともいえますが、まずは一度冷静になって検討することが必要です。
弊事務所は、加害者側のご相談も多数お受けしておりますので、発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いたがどのように対応を取ればよいか分からないという方は、まずはご相談、ご連絡いただけますと幸いです。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
誹謗中傷事案の示談金の相場について
ニュース等で、芸能人に対する誹謗中傷によって加害者が逮捕された、侮辱罪が厳罰化された、発信者情報開示請求に関する新制度が創設された等を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
実際に、インターネットトラブルは増加の一途にあり、弊事務所には様々なご相談が寄せられております。
本日は、そのような中で特に加害者の方から寄せられる代表的なご質問を紹介いたします。
1 誹謗中傷事案の示談金の相場はいくらか
加害者の方からよくある質問として、「発信者情報開示請求に関する意見照会書という書類が届いた。身に覚えがあるので素直に開示に応じて示談で解決させたいが示談金の相場はいくらか。」というものがあります。
結論としては、相場というものを想定することは難しく、数十万円~数百万円程度と幅広い見通しとなる場合がほとんどです。
なぜなら、示談金としては①慰謝料、②弁護士費用、といった費目が中心となりますが、示談の場合には被害者側が希望する慰謝料額が高額となるケースが多く、また、弁護士費用についても被害者側が負担した弁護士費用全額の支払いを求められるケースが多いからです。
裁判で判決となった場合の相場ということであればある程度の見通しは立ちますが示談の場合は、あくまでも相手方との話し合いによりますので、金額に関して具体的な見通しを立てることが難しい場合が多いのが実情です。
2 発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いた場合には弁護士にご相談ください
発信者情報開示請求に関する意見照会書は、ある日突然ご自宅に郵送されてくる場合がほとんどです。通常の人は、その書類を見た瞬間にパニック状態に陥りどのように対応をすればよいかわからず、後から振り返ってみると驚くような軽率な対応を取ってしまう場合もあります。
また、詐欺ではないかと疑ったり、面倒だから無視しようと考える方も相当程度いらっしゃるようです。
このような状況はやむを得ないといえますが、書類が届いてしまった以上は混乱しても状況は何も改善しませんので、突然書類が届き非常に驚かれている状況とはいえ、まずは一度冷静になって検討することが必要です。
弊事務所は、加害者側のご相談も多数お受けしておりますので、発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いたがどのように対応を取ればよいか分からないという方は、まずはご相談、ご連絡いただけますと幸いです。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。