Archive for the ‘発信者情報開示請求関連’ Category

証拠となるサイトの保存方法

2021-09-30

誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされた場合に、最優先で行うことはそのような投稿がなされた事実を適切に証拠として保存することです。

ここでご注意いただきたいことは、どのような形であっても証拠となるということではなく、適切な形で証拠を保存しておかないと、裁判などでは有効な証拠として採用されない可能性が高くなってしまいます。

本日は、適切な証拠としての保存方法をご紹介いたします。

1 問題の書き込みがなされているウェブサイトを証拠として保存する場合の注意点

問題の投稿、書き込みを証拠として保存する場合、当該ウェブサイト印刷することになりますが、その場合以下の点を注意する必要があります。

①当該ウェブサイトのURLが、ヘッダー又はフッターに印刷される設定となっている状態で、当該ウェブサイトを印刷する必要があります。

②①の印刷の際には、問題の投稿、書き込みの部分に加えて、投稿や書き込みが一連の流れの中で行われている場合には、念のため前後の部分も印刷しておくことが必要です。

③①におけるウェブサイトの印刷に関しては、念のため、ウェブサイトのHTMLソースの印刷をすることも重要です。

④①におけるウェブサイトの印刷に関しては、念のため、紙媒体での印刷に加え、PDF印刷もしておくと安心です。

⑤①におけるウェブサイトの印刷に関しては、インターネットのブラウザのウインドウ枠が付いた状態で、証拠化することも必要です(名誉権侵害における「公然性」の立証の観点から)。そこで、「スクリーンショット」、「画面キャプチャ」等の手段を利用します(URLを完全に表示した状態で行う必要がある点には注意が必要です。)。

以上にご紹介した内容は、書き込みを証拠として保存する場合に注意する必要がある代表的な内容となります。

2 まずは弁護士にご相談ください

以上のとおり、問題の投稿や書き込みがなされたウェブサイトを証拠として保存するだけでも注意が必要な点は複数あります。

慣れていない場合には、予想よりも手間取ることが非常に多いといえます。

発信者情報開示請求はアクセスプロバイダの通信ログの保存期間の問題から迅速に行う必要がありますので、弁護士にご相談、ご依頼いただきながら迅速に進めることをお勧めいたします。

当事務所は、被害者、加害者の両方の立場からのご相談をお受けしております。

発信者情報開示請求を含めてインターネットトラブルに関してお悩みの方はご遠慮なくお問い合わせください。

サーバー管理者の調査

2021-09-23

本日は、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされた場合における投稿者を特定するための一連の流れの中でよく問題になる、サイト管理者が不明である場合の対応についてご紹介いたします。

1 サーバー管理者の調査

匿名掲示板やアフィリエイトサイト、ランキングサイト等において、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿、また自社を不当に貶めるような記事がある場合に、当該記載の削除や記載した人物の特定を試みるための一連の流れの中で最初に行うことは、当該サイトの管理者の調査となります。

サイトの管理者が判明すれば、その管理者に対して記載内容の削除や記載した人物に関する情報(少なくとも投稿にかかるIPアドレスやタイムスタンプ等)の提供を求めていくことができます。

しかしながら、実際には、サイトの管理者を特定できない場合も一定数あります。

この場合には、サーバー管理者を特定し、サーバー管理者に対して、サイト上の問題となっている記載内容の削除や記載した人物に関する情報(少なくとも投稿にかかるIPアドレスやタイムスタンプ等)の提供を求めます。

サーバー管理者はこれらの情報を把握していない場合もありますので、その場合には、サーバー管理者に対して、サイト管理者の情報を開示するように求め、開示された情報に基づいて、改めてサイト管理者に対して情報の開示を求めていくという流れになります。

2 まずは弁護士にご相談ください

発信者情報開示請求はアクセスプロバイダの通信ログの保存期間の問題から迅速に行う必要があります。

サイト管理者の特定は発信者情報開示請求の一連の流れの出発点ではありますので、出来るだけスピーディーに行うことが必須です。

最終的に通信ログの保存期間が過ぎてしまい特定できなかったという事態となることを避ける意味でも、発信者情報開示請求に関しては、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

当事務所は、被害者、加害者の両方の立場からのご相談をお受けしております。

発信者情報開示請求を含めてインターネットトラブルに関してお悩みの方はご遠慮なくお問い合わせください。

サイト管理者の調査

2021-09-16

本日は、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされた場合における投稿者を特定するための一連の流れの中でよく問題になる点として、サイト管理者の調査方法の概要についてご紹介いたします。

1 サイト管理者が不明確な場合

誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿に対して発信者情報開示請求を行う際には、1段階目にコンテンツプロバイダやホスティングプロバイダに対して行い、2段階目にアクセスプロバイダに対して行うというのが通常の流れです。

TwitterやFacebookに代表されるSNSの場合には特段問題となりませんが、匿名掲示板やアフィリエイトサイトの場合には、そもそもコンテンツプロバイダの管理者が明確ではない場合もあります。コンテンツプロバイダの管理者がわからない場合には、そもそも発信者情報開示請求の一連の流れの一段階目を適切に行うことができません。

このように、コンテンツプロバイダの管理者を明確にすることが非常に重要であり、実際に過去のウェブサイトの情報を調査することや、WHOIS検索サービスを利用してドメイン名の登録者を調べる等様々な方法を試みます。

もっとも、様々な方法を試みたもののサイト管理者を特定することができない場合も一定程度あることは間違いありません。

このような場合には、ホスティングプロバイダ、サーバー管理者の特定を試み、サーバー管理者経由で発信者情報開示請求の一連の流れを進めることになります。

以上のとおり、サイト管理者が不明確な場合であったとしてもそれだけで直ちにその後の手続をあきらめなければならないというわけではない点はなく、出来ることは試していくという姿勢が非常に重要です。

2 まずは弁護士にご相談ください

サイト管理者の特定は発信者情報開示請求の一連の流れの出発点ではありますが、そもそもこの時点で躓いてしまうと、一連の手続が止まってしまいます。

発信者情報開示請求はアクセスプロバイダにおける通信ログ保存期間の問題もあり時間との戦いですので、最初の段階で躓いてしまうと非常に難しくなってしまいます。

そのような事態となることを避ける意味でも、発信者情報開示請求に関しては、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

当事務所は、被害者、加害者の両方の立場からのご相談をお受けしておりますので、発信者情報開示請求に関してお悩みの方はご遠慮なくお問い合わせください。

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