加害者が特定できた後の選択肢―「訴える」か「示談」か「刑事告訴」か

発信者情報開示請求が成功し、加害者の氏名と住所が判明しました。

長い戦いの末に手に入れた相手の情報ですが、これを使って、次になにをすべきでしょうか?被害者には、大きく分けて3つの選択肢があります。

それぞれの特徴と選び方をみていきます。

1 ルート1:示談交渉(話し合い)

弁護士を通じて相手に内容証明郵便を送り、裁判外での和解を目指す方法です。

①メリット:スピード解決、柔軟な条件設定(削除、謝罪、接触禁止など)、秘密厳守。

②デメリット: 相手が無視したり、条件に応じない場合は決裂する。

多くのケースでは、まずこの示談交渉を行い、相手の誠意や支払い能力を確認します。相手が反省して素直に応じれば、最もコストパフォーマンスの良い解決となります。

2 ルート2:民事訴訟(損害賠償請求訴訟)

示談が決裂した場合、あるいは最初から「話し合うつもりはない」という場合に、裁判所に訴状を提出して訴訟を起こします。

①メリット: 裁判所による公的な「判決」が得られる。強制執行(差し押さえ)の権限が得られる。

②デメリット: 時間がかかる(半年〜1年)。弁護士費用が追加でかかる。法廷で公開される(傍聴可能になる)。

3 ルート3:刑事告訴

警察や検察に告訴状を提出し、犯罪としての処罰を求める方法です。

民事(お金)とは別の手続きであり、並行して行うことが可能です。

①メリット: 相手に「刑罰(罰金刑など)」を与え、前科をつけることができる。強力な社会的制裁になる。

②デメリット: 警察が受理してくれるとは限らない(ハードルが高い)。被害者にお金が入るわけではない。

悪質な脅迫や、リベンジポルノ、執拗な名誉毀損などでは、刑事告訴を積極的に検討すべきです。 「刑事告訴を取り下げる代わりに、民事の示談金を上乗せする」という交渉も実務ではよく行われます。

「とにかく謝罪させたい」 「かかった費用と慰謝料を回収したい」 「社会的に抹殺したい(厳罰に処したい)」

被害者の方が何を最も望むかによって、選ぶべき選択肢は変わります。 特定できた段階で、弁護士とじっくり話し合い、あなたの気持ちが一番晴れる解決方法を選ぶことが重要ですが、見切り発車ですすむことにはリスクも伴います。

こんなはずではなかった、という風にならないように最初の段階で注意しながら進むことが重要です。

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