パブリシティ権侵害について

ニュース番組等で、芸能人のパブリシティ権侵害等の特集がなされることも多くありますので、パブリシティ権という表現を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

パブリシティ権という権利は、法的な性質を理解することがなかなか難しい側面はあるのですが、肖像権との違い等を質問いただくことも増えてきましたので、本日はパブリシティ権に関して概要をご紹介いたします。

1 パブリシティ権とは

 パブリシティ権については法律上の明文があるわけではなく、裁判例上認められていると考えられている権利になります。

具体的には、最判平成24年2月2日において、パブリシティ権侵害が不法行為法上の違法となる場合について、人の氏名、肖像等(以下、併せて「肖像等」という。)が有する顧客吸引力を排他的に利用する権利(パブリシティ権)が人格権に由来する権利の一内容を構成するとした上で、肖像等を無断で使用する行為は、「専ら顧客吸引力の利用を目的とする場合」に、パブリシティ権を侵害するものとして不法行為法上違法になると判示しております。

 そして、「専ら顧客吸引力の利用を目的とする場合」として、①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用する場合、②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付する場合、③肖像等を商品等の広告として使用する場合という3類型を示しています。

 肖像権侵害の一類型と言えなくはないのですが、肖像のうちの商業的な部分に特に着目した権利と言えますので、肖像権とは別種の権利と考えた方が法的には理解しやすいと考えられます。

2 パブリシティ権侵害が問題となった場合に

パブリシティ権侵害が問題となる場合についてですが、なかなか一般の方がパブリシティ権侵害の被害者となる場合は多くはないものと思われます。

一般の方の肖像が顧客誘引力を有する場合はあまり多くないと考えられるからです。

もっとも、昨今ではインターネット、SNSの爆発的な普及によって、一般の方の画像を商業目的で利用される場合も相当程度あるものと思いますので、一般の方だからといってパブリシティ権が一切認められないというわけではない点には注意が必要です。

パブリシティ権侵害の加害者、被害者のいずれの立場においても、権利侵害が問題となった場合には、速やかに弁護士等にご相談いただくことが重要です。

権利の法的性質自体がなかなか難しいものがありますので、権利侵害が問題となる場合には、まずはご相談いただくことをお勧めいたします。

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

0358774099電話番号リンク 問い合わせバナー