SNSや匿名掲示板上で、自己に関する誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされてお困りの場合、投稿した自分を特定することも重要ですが、それと同時に、被害の拡大を防ぐという観点からは、コンテンツプロバイダ等に対して投稿の削除を求めていくことが非常に重要です。
このような投稿の削除に関しては、任意請求の方法から法的な手続を利用する方法まで様々な方法がありますが、本日は、任意請求の方法の一つである送信防止措置依頼についてご紹介いたします。
1 送信防止措置依頼について
送信防止措置依頼については、「侵害情報の通知」という形でコンテンツプロバイダに対して書面を送付し請求いたします。
送信防止措置依頼は、任意での対応を求めるものですので、コンテンツプロバイダ側が応じないことの方が多いのが実情ですが、応じてくれる場合もありますので、一概には判断できません。
送信防止措置依頼に関して注意すべき点としては、プロバイダ責任制限法3条2項2号における「発信者が当該照会を受けた日から7日を経過しても当該発信者から当該送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき」との規定を踏まえて、コンテンツプロバイダ側は発信者に対して(可能な場合には)意見照会を行います。
そのため、この意見照会にかかる期間や、郵送でのやり取りによって発生する期間、また、コンテンツプロバイダ側での事務処理にかかる期間等を踏まえますと送信防止措置依頼による削除請求には、1か月程度はかかる場合が通常です。
2 まずは弁護士にご相談ください
送信防止措置依頼は、ご自身でもできると考える方が一定数いらっしゃいますが、送信防止措置依頼は、成功しない可能性が高く、成功しない場合に行う削除仮処分手続等も踏まえて行う必要があります。
また、送信防止措置依頼であっても、慣れない場合には書面の送付だけでも時間がかかりがちです。
そのため、最初から弁護士にご相談、ご依頼いただき、ながら迅速に進めることをお勧めいたします。
当事務所は、被害者、加害者の両方の立場からのご相談をお受けしております。
発信者情報開示請求を含めてインターネットトラブルに関してお悩みの方はご遠慮なくお問い合わせください。