本日は、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされた場合における投稿者を特定するための一連の流れの中でよく問題になる、サイト管理者が不明である場合の対応についてご紹介いたします。
1 サーバー管理者の調査
匿名掲示板やアフィリエイトサイト、ランキングサイト等において、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿、また自社を不当に貶めるような記事がある場合に、当該記載の削除や記載した人物の特定を試みるための一連の流れの中で最初に行うことは、当該サイトの管理者の調査となります。
サイトの管理者が判明すれば、その管理者に対して記載内容の削除や記載した人物に関する情報(少なくとも投稿にかかるIPアドレスやタイムスタンプ等)の提供を求めていくことができます。
しかしながら、実際には、サイトの管理者を特定できない場合も一定数あります。
この場合には、サーバー管理者を特定し、サーバー管理者に対して、サイト上の問題となっている記載内容の削除や記載した人物に関する情報(少なくとも投稿にかかるIPアドレスやタイムスタンプ等)の提供を求めます。
サーバー管理者はこれらの情報を把握していない場合もありますので、その場合には、サーバー管理者に対して、サイト管理者の情報を開示するように求め、開示された情報に基づいて、改めてサイト管理者に対して情報の開示を求めていくという流れになります。
2 まずは弁護士にご相談ください
発信者情報開示請求はアクセスプロバイダの通信ログの保存期間の問題から迅速に行う必要があります。
サイト管理者の特定は発信者情報開示請求の一連の流れの出発点ではありますので、出来るだけスピーディーに行うことが必須です。
最終的に通信ログの保存期間が過ぎてしまい特定できなかったという事態となることを避ける意味でも、発信者情報開示請求に関しては、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
当事務所は、被害者、加害者の両方の立場からのご相談をお受けしております。
発信者情報開示請求を含めてインターネットトラブルに関してお悩みの方はご遠慮なくお問い合わせください。