1 発信者情報を特定する様々な方法
インターネット上では、名誉棄損、誹謗中傷といった表現に伴う権利侵害をはじめ、肖像権(パブリシティ権)侵害、著作権侵害、商標権侵害といった権利侵害まで様々な権利侵害の態様が存在しております。
権利侵害が存在している以上、加害者と被害者が存在していることは当然ですが、被害者側としては加害者側の情報を特定することで権利侵害からの回復を希望することが当然の流れです。
そうすると、まずは加害者側の特定をする必要が生じますが、任意の方法で加害者側の情報開示をコンテンツプロバイダやアクセスプロバイダに対して求めることもあり得ますし、プロバイダ責任制限法に基づき発信者情報開示請求、発信者情報開示請求訴訟といった法的な手続を利用することも一つの方法です。
発信者情報開示請求という表現が独り歩きしているきらいもありますが、あくまでも第三者に対する権利侵害が発生している場合に発信者情報開示請求を行う必要があります。
自身に気に食わない投稿をした人物の情報を何でも明らかにすることが出来るわけではありません。
発信者情報開示請求については今後、より迅速に、被害者側の利便性が高まる形での利用が可能となりますので、インターネット上で権利侵害をされた被害者救済が進むことになるものと予想しております。
2 まずは、弁護士にご相談いただくことをお勧めします
上記のとおり、インターネット上で権利侵害が発生した場合には任意での方法をはじめ、発信者情報開示請求という法律上の制度を利用すること等、様々な方法がありますが、どのような場合にどのような手続を利用するとよいかはケースバイケースであり、一概に判断することはできません。
このような手続に習熟した弁護士にご相談いただき、対応を進めることをお勧めいたします。
他方で、加害者側の立場からの注意点としては、発信者が特定された後で、(自称)権利者側が慰謝料等の名目で法外な金額を賠償金として請求してくることも残念ながらありますので、安易には対応せず、自分の行為を反省しつつも慎重に対応することが重要であるということにも留意が必要です。
弊事務所は、著作権侵害を含むインターネットトラブル(Bittorrent等のファイル共有ソフトの利用に伴う発信者情報開示請求への対応を含む)を幅広く取り扱っておりますので、発信者情報開示請求への対応等でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。