インターネット、SNSの普及によって、インターネットトラブルは増加の一途をたどっています。
社会的に顕在化しているトラブルもあれば顕在化していないトラブルもあり、インターネットの発展によってトラブルの類型も多種多様となっている印象です。
そのような中でもやはりインターネットトラブルの中心はインターネット上での権利侵害です。
このようなインターネット上での権利侵害の増加に対応するため、プロバイダ責任制限法は令和3年に改正されました。
1 プロバイダ責任制限法の改正点の概要
改正点の大きな1つ目は、新たな裁判手続を創設したことです。
従来の発信者情報開示請求は通常2段階以上の裁判手続を経る必要があり、時間や労力的にも被害者に多大な負担がありました。
これを改善するために、発信者情報の開示を一つの手続で行うことを可能とする新たな裁判手続として、『発信者情報開示命令事件に関する裁判手続』が創設されました。
これに加えて、裁判所による開示命令までの期間において、被害者が必要とする通信記録の保全を図るため、提供命令及び消去禁止命令という命令が設けられました。
改正点の大きな2つ目は、いわゆるログイン時IPアドレスの情報開示が可能となった点です。具体的には、SNSなどのログイン型サービス等においては、投稿時の通信記録が十分に保存されていないケースがあります。このような場合には、投稿時のIPアドレス等を特定しようと開示請求を行っても無駄に終わってしまい、これまでは加害者を特定することが困難な場合もありました。このようなケースにおいても被害者の救済を図るため、発信者の特定のために必要となる場合には、投稿時ではなく、ログイン時のIPアドレス等の情報の開示が可能となるように、開示請求を行うことができる範囲が拡充されました。
2 インターネットトラブルが発生した場合には弁護士にご相談ください
インターネットトラブルは誰もが巻き込まれるリスクがあるトラブルですが、基本的には匿名のやり取りが多いという安心感もあるためか、なかなか自分のこととして実感を持つことができない方が多い印象です。
しかしながら、インターネットトラブルも通常のトラブルと同様ですので、トラブルが発生した場合には、被害者、加害者のいずれの立場であっても慎重に対応を進めることが非常に重要です。
自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士にご相談いただき、慎重に対応方針を検討いただくことをお勧めいたします。