ネットトラブルについて調べていると、「インターネット・ホットラインセンター(IHC)」という名称を目にすることがあると思います。
「ここに通報すれば、警察が動いて削除してくれるの?」と期待される方も多いですが、IHCには「できること」と「できないこと」があります。
弁護士による法的対応との違いを理解し、正しく使い分けましょう。
このページの目次
1 インターネット・ホットラインセンター(IHC)とは?
IHCは、警察庁の受託事業として運営されている民間団体です。
インターネット上の「違法情報」や「有害情報」の通報を受け付け、サイト管理者やプロバイダに対して削除依頼を行う活動をしています。
2 IHCが対応できる情報の種類
IHCが削除依頼の対象とするのは、主に以下の「公然と陳列することが犯罪となる情報」です。
①わいせつ画像(無修正ポルノなど)
②児童ポルノ
③違法薬物の販売情報
④自殺誘引等情報
⑤リベンジポルノ(私事性的画像記録)
これらの情報については、IHCに通報することで、警察庁への情報提供や、プロバイダへの削除要請を行ってくれるため、非常に有効です。
3 IHCが「対応できない」ケース
一方で、個人の名誉毀損やプライバシー侵害、日常的な誹謗中傷については、IHCの対応範囲外となることが多いです。
①「バカ」「死ね」などの悪口
②事実無根の噂話
③店舗への悪質な口コミ
これらは、当事者間の民事トラブルの側面が強く、IHCが「違法」と即断できないため、介入してくれません。
4 IHCは「犯人特定」をしてくれない
最も重要な違いはここです。
IHCの目的はあくまで「違法情報の削除(流通防止)」です。
「誰が書き込んだか調べてほしい(発信者情報開示請求)」や「慰謝料を請求したい」という要望には一切応えてくれません。
インターネットトラブルの被害にあわれた場合には、弁護士や警察をはじめとした様々な組織を比較しつつ、どこに相談、依頼をすることで自身の被害回復、希望を叶えることが出来るかを冷静に判断していくことが重要です。
なかなかイメージがわきづらいと思いますので、まずはそれぞれに問い合わせをしてみるというのも一つの方法です。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
