除菌効果の広告表示

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和5年にウイルス除去を謳う商品に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①『●●で空間除菌 目に見えないウイルス・菌を99.9%除去』と記載

②『●空気中のウイルスに対するの除菌効果はありますが、あくまで対策としてご利用く

ださい。』、『空間のウイルス除去・除菌』等と表示

③上記①や②等の表示を行うことで、事業者は、あたかも、本件商品を空間に噴霧することで、本件商品に含有される●●の作用により、リビング等の室内空間に浮遊するウイルス

又は菌を99.9パーセント除去又は除菌する効果等が得られるかのように示す表示をしていた。

④事業者は、「すべてのウイルス・菌を除去できるわけではありません」、「すべてのウイルス・菌・ニオイを除去できるわけではありません。」、「すべてのウイルス・菌を除去できるわけではありません。」と表示されていた。

2 消費者庁の判断

消費者庁は、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された(④については、打消し表現としては不十分である旨の判断が併せて示された。)。

以上を踏まえて、消費者庁は、事業者に対して課徴金納付命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これ自体が事業者にとっては大きな問題となり得ることは言うまでもありません。しかしながら、昨今のインターネットやSNSの発展を踏まえると、一度これらの行政処分が課されてしまった場合には、いわゆる『炎上』のような状態となってしまい、事業者の評判に大きな悪影響を及ぼすことが考えられ、この点を最大限注意すべきであるといえます。

広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0358774099 問い合わせバナー 無料法律相談について