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バナー広告やリスティング広告、SNSのプロモーション投稿、LP(ランディングページ)の冒頭など、短いキャッチコピーで消費者の注目を引く広告表現は、日常的に多く目にします。
しかし、「短文だから問題ない」「詳細は別ページに書いてあるから大丈夫」といった考え方は危険です。景品表示法や特定商取引法では、“広告の一部”である限り、短文であっても不当表示と判断される可能性があるのです。
このページの目次
1 表示責任は「ページ全体」ではなく「一つ一つの表示単位」で問われる
景品表示法では、「一部の表示で誤認させるような内容があれば、それ自体が違法表示に該当」するとされています。つまり、たとえ後続ページに詳細な説明や条件が記載されていたとしても、バナーや冒頭キャッチで消費者が誤認すればアウトということです。
典型的なNG例としては、
①「初月0円!」とだけ表示 → 実際は2回目以降の高額課金が発生
②「5日で痩せる」と表示 → 体質や努力により個人差が大きく、効果は一部の例に過ぎない
③「無料診断」とあるが、結果を見るには個人情報登録や有料サービスへの誘導がある
→ これらは、いずれも**「一目で得られる印象」が実態と乖離している**として、行政処分の対象になる可能性があります。
2 LPの「ファーストビュー」も規制対象に
ランディングページ(LP)では、訪問直後のファーストビュー(最初に表示される部分)に魅力的なキャッチコピーやビジュアルを配置するのが定石です。しかし、ここでも誇張や演出過多によって、実態との乖離があれば不当表示となりうる点に注意が必要です。
典型的な例ですが、
①「今だけ50%オフ」と記載 → 実は常時その価格
②「100人中98人が効果を実感」とある → 母数や調査方法の根拠が不明確
③ファーストビューには“無料”と書かれているが、スクロールしないと有料条件が見えない
このような構成は、「消費者の第一印象」を意図的に操作しているとみなされ、景表法違反とされるおそれがあります。
短くても、印象的でも、キャッチーでも——広告である以上、その表示には責任が伴います。
「その一文が、消費者の意思決定を誤らせるものになっていないか?」を常に意識することが、広告表現の信頼性を守る第一歩です。
弊事務所では広告法務に関して総合的にサポートを提供しております。広告法務に関してお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
