令和5年10月1日から、いわゆるステルスマーケティングが景表法に違反することとなります。
これまで、SNSの投稿やレビューサイトの口コミ等において、ステルスマーケティングが利用されることも多くありましたが、今後はこのようなマーケティング方法は違法となりますので、くれぐれもご注意ください。
1 規制対象となるステルスマーケティング
景表法5条3号に基づく告示としてステルスマーケティングが不当表示として指定されましたが、具体的には、
「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」
がステルスマーケティングとして規制対象となります。
ここでのポイントの1つが、『事業者の表示であること』となりますが、いくつか注意点があります。
①まず、客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められる場合は、事業者の表示とは認められず告示の規制対象外となります。
②次に、事業者の表示とは、自らが作成して表示する場合に加えて、事業者自身が表示を直接作成せずに、第三者に表示の作成を依頼・指示する場合であっても事業者の表示となる場合があります。
また、一般消費者が表示を見て、『事業者の表示であること』が明瞭となっているかどうかについては、表示内容全体から判断されることになりますが、具体的な判断においては、表示上の『特定の』文章、図表、写真などから一般消費者が受ける印象・認識ではなく、表示『内容全体』から一般消費者が受ける印象・認識が基準となるとされております。
2 広告表示に関する規制についてはご注意ください
インターネットやSNSの発展に伴い、広告表示の方法は多種多様なものが登場しております。それに伴い、広告表示に関する規制も新たに様々な内容で設けられており、また、新たに検討もされております。
少し前までは問題なく行うことができた広告表示であっても、違法な広告表示となる場合もありますので、広告表示の方法が適切に行うことができるかどうかについては日常的に注意をすることが必要です。
消費者庁等のHPにおいて適宜情報は公開されておりますので、情報については常にアップデートしていただくことが重要ですが、自社においてそこまで手が回らない、公表されている内容が良く理解できない等必要に応じて、専門家までご相談いただくことをお勧めいたします。