パソコンの販売事業者に対する措置命令

景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。景品表示法の改正も定期的に行われており、その結果事業者に対する規制も強くなる傾向にあることも注意が必要です。

また、万一これらの命令を行政から下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあり、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和6年にパソコンの販売事業者に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 違反内容の詳細

当該事業者は、新聞広告の中で、

①「パソコン満足度No.1」、「コストパフォーマンスNo.1」、「サポート満足度No.1」などの表示を行っていたほか、

当該事業者は自社のウェブサイト上でも、

①「パソコン満足度No.1」、「コストパフォーマンスNo.1」、「サポート満足度No.1」などの表示を行っていました。

しかしながら、当該事業者が委託した事業者による調査は、同社および特定の9事業者のパソコンに関するウェブサイトの印象を問うものであり、実際の利用者に対する満足度調査ではありませんでした。また、調査結果を正確かつ適正に引用していないことが判明しました。

2 消費者庁の判断

以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第1号(優良誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令を下しました。

具体的には、①違反行為の取りやめ、②違反表示の周知徹底、③再発防止策の実施、④同様の表示の禁止、を命令しました。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

本件は、企業が自社サービスの優位性を示す際に、客観的な根拠に基づかない表示を行ったことが問題視された事例です。特に「No.1」や「満足度●%」といった表示を行う場合、信頼性の高い調査結果やデータに基づくことが求められます。また、調査結果を引用する際は、正確かつ適正に行うことが重要です。

景品表示法は、消費者が正確な情報に基づいて商品やサービスを選択できるよう、事業者の表示行為を規制しています。企業は、自社の広告や表示が法令に適合しているかを常に確認し、適切な情報提供を行うことが求められます。 当事務所では、景品表示法に関するご相談や広告表示の適法性チェックなどのサービスを提供しております。お気軽にお問い合わせください。

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