景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。景品表示法の改正も定期的に行われており、その結果事業者に対する規制も強くなる傾向にあることも注意が必要です。
また、万一これらの命令を行政から下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあり、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。
本日は令和6年にダイエットを促すお茶の供給事業者に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。
このページの目次
1 違反内容の詳細
当該事業者は、通信販売のカタログにおいて、
「中年太り解決読本」と題し、「2年半で-43kg!その方法を公開中」などの表現で、当該お茶の商品を摂取することで顕著な痩身効果が得られるかのように示す等の表示を行いました。
しかしながら、消費者庁が表示の根拠資料の提出を求めたところ、提出された資料は、表示内容を裏付ける合理的な根拠を示すものとは認められませんでした。
また、該当の商品の一部には「適度な運動と食事制限を取り入れた結果」との注記がありましたが、消費者が表示から受ける認識を十分に打ち消すものではありませんでした。
2 消費者庁の判断
以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第1号(優良誤認表示)に該当することを理由に同法第8条第1項に基づき当該事業者に対して課徴金納付命令を下しました。
3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください
本件は、食品や健康関連商品における広告表示が、客観的な根拠を欠き、消費者に誤解を与えた典型的な事例です。特に、痩身効果や健康効果を謳う広告は、消費者の購買判断に大きな影響を与えるため、①合理的な根拠、②適切な表示、の2点には特に十分な注意が求められます。
景品表示法は、消費者が正確な情報に基づいて商品やサービスを選択できるよう、事業者の表示行為を規制しています。企業は、自社の広告や表示が法令に適合しているかを常に確認し、適切な情報提供を行うことが求められます。
当事務所では、景品表示法に関するご相談や広告表示の適法性チェックなどのサービスを提供しております。お気軽にお問い合わせください。