景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、行政から当該事業者に対して措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。
本日は令和5年に工業会社に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。
このページの目次
1 事案の概要
広告においては、以下のような表現が使用されました。
①「●●は、居室や車内などの空気環境を改善する特許技術エアープロットをご提供します。 エアープロットはアレルギーの原因となる花粉、ダニの死骸や糞、シックハウス症候群の原因となる化学物質(ホルムアルデヒド等)、PM2.5、ウイルス、臭い等、さまざまな空気が汚れる原因物質を分解除去します。 窓ガラスにエアープロットを塗布することで、太陽光とプラチナチタン触媒の相乗効果で空気がキレイになり、 快適で安心できる空気環境を作ることができます。」等と役務に関する表示、
②「●●セットはシックハウス・花粉症・アトピー性皮膚炎・喘息・悪臭の原因物質を分解酸化して綺麗な空気環境にすることによりストレスがない快適な生活ができます。」等と商品に関する表示
2 消費者庁の判断
消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づいて、期間を定めて、当該事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された
以上を踏まえて、消費者庁は、当該事業者に対して措置命令を下した。
3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください
景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そしてこのような状況になった場合には、消費者の当該事業者に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、これ自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。
このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。