景表法違反の具体例その2

本日は、機能性表示食品の販売会社Xに対する景表法に基づく措置命令に関してご紹介いたします。

なお、機能性表示食品とは、あくまでも事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品になります。販売前に、安全性や機能性の根拠となる情報を消費者庁長官に届け出る必要はありますが、個別の許可までは必要とされていない点が特徴です。

1 優良誤認表示

優良誤認表示は、景表法5条1号において規制対象となっております。

「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」

2 問題とされた表示

販売会社Xは機能性表示食品Aについて、以下のような広告表示を行っていた。

①「高めの血圧を下げる機能性サプリ」

②「血圧をグーンと下げる」

③「機能性表示食品 ●●」

④「酸化LDLコレステロールを減少させる機能性取得 ○」

⑤「血圧を下げる機 News Release 1能性取得 ○」

⑥「中性脂肪を低下させる機能性取得 ○」

しかしながら、消費者庁が、景表法7条2項に基づき、販売会社Xに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求め、提出された資料を確認したところ、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。

そこで、消費者庁は、販売会社Xに対して措置命令を下した。

3 広告表示に関する規制についてはご注意ください

インターネットやSNSの発展に伴い、広告表示の方法は多種多様なものが登場しております。それに伴い、広告表示に関する規制も新たに様々な内容で設けられており、また、新たに検討もされております。

少し前までは問題なく行うことができた広告表示であっても、違法な広告表示となる場合もありますので、広告表示の方法が適切に行うことができるかどうかについては日常的に注意をすることが必要です。

消費者庁等のHPにおいて適宜情報は公開されておりますので、情報については常にアップデートしていただくことが重要ですが、自社においてそこまで手が回らない、公表されている内容が良く理解できない等必要に応じて、専門家までご相談いただくことをお勧めいたします。

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