Archive for the ‘広告関連法務’ Category

景表法27条における管理上の措置に係る処理状況

2023-06-14

広告表示を行う事業者は、景表法上様々な措置を講ずることが求められています(景表法26条1項)。

これに関連する重要な規定としては、まず、景表法27条において、内閣総理大臣は、「事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その措置について必要な指導及び助言をすることができる」と規定されております。

また、景表法28条においては、内閣総理大臣による勧告や公表に関する規定も盛り込まれております。

1 景表法27条における管理上の措置に係る処理状況について

過去5年にわたる処理状況は以下のとおりです。

なお、これまで、勧告や公表がなされたことはありませんので、指導助言のみに関する状況となります。

①令和2年度は109件

②令和1年度は96件

③平成30年度は90件

④平成29年度は86件

⑤平成28年度は100件

上記のとおり、押しなべて例年100件前後の指導等が行われていると考えることができます。

2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください

広告表示は、実店舗、ECサイト等を問わず幅広く用いられています。

商品やサービスを消費者に訴求するため広告を利用することは昔から変わりません。

また、インターネットやSNSの普及に伴って、広告方法もアフィリエイト広告等、従来はなかった新たな手法が登場している状況です。

昨今はこのようなインターネットやSNSの普及によって、広告表示が従来よりも大幅に行いやすくなった一方で、ある会社の違法な行為が発覚した場合には瞬く間に悪徳業者等のレッテルが張られてしまいその情報が拡散してしまうため、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。場合によっては、いわゆる炎上といった状況になってしまうことも十分考えられるところです。

SNS等の利用状況を踏まえますと、このような悪い噂や評判が一度広まってしまうと、回復させることは至難の業です。

このようなリスクを避けるためにも、広告表示や懸賞企画の実施など景表法に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

弊事務所は景表法や薬機法等広告表示に関するご相談を幅広く取り扱っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

景表法28条について

2023-06-07

広告表示を行う事業者は、景表法上様々な措置を講ずることが求められています。

具体的には、景表法26条1項において、事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置に関して規定されております。

これに関連する重要な規定としては、まず、景表法27条において、内閣総理大臣は、「事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その措置について必要な指導及び助言をすることができる」と規定されております。

そして、景表法28条1項においては、「内閣総理大臣は、事業者が正当な理由がなくて第二十六条第一項の規定に基づき事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは、当該事業者に対し、景品類の提供又は表示の管理上必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる」と規定されており、同条2項においては、「内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を行つた場合において当該事業者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる」と規定されております。

上記の規定を踏まえて、近年の状況としては約100件程度の指導等が年間行われている状況です。

広告表示は、実店舗、ECサイト等を問わず幅広く用いられています。

商品やサービスを消費者に訴求するため広告を利用することは昔から変わりません。

また、インターネットやSNSの普及に伴って、広告方法もアフィリエイト広告等、従来はなかった新たな手法が登場している状況です。

昨今はこのようなインターネットやSNSの普及によって、ある会社の違法な行為が発覚した場合には瞬く間に悪徳業者等のレッテルが張られてしまいその情報が拡散してしまうため、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。場合によっては、いわゆる炎上といった状況になってしまうことも十分考えられるところです。

SNS等の利用状況を踏まえますと、このような悪い噂や評判が一度広まってしまうと、回復させることは至難の業です。

このようなリスクを避けるためにも、広告表示や懸賞企画の実施など景表法に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

弊事務所は景表法や薬機法等広告表示に関するご相談を幅広く取り扱っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

景表法違反に関する情報提供件数等について

2023-05-31

景表法に違反した場合には、指導、措置命令や課徴金納付命令が下されるということを聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

特に、ECサイトをはじめ広告を多く掲載する事業者の方にとっては、国による処分を受けてしまうと事業に大きな悪影響となりますので非常に敏感にならざるを得ない論点であるものと思います。

本日は、景表法に違反した場合の国(消費者庁及び公正取引委員会事務総局地方事務所・支所等)による処理件数の実情に関してご紹介いたします。

1 景表法に違反した場合の国による処理件数の実情について

景表法に違反した場合の課徴金制度は、平成28年4月1日に施行された比較的新しい制度といえます。

この課徴金制度が導入される前の状況、すなわち平成26年度から平成27年度にかけての2年間における処理件数の実情は以下のとおりです。

①平成27年度における情報提供件数は9667件、調査件数は568件、措置命令件数は13件、指導件数は178件

②平成26年度における情報提供件数は6336件、調査件数は642件、措置命令件数は30件、指導件数は294件

以上のとおり、景表法に違反した場合の国による処理件数は年度によってまちまちではありますが、この数年間の処理件数の動向に関してはコロナ禍ということもあり、通常の国の運用と考えることは避けた方が良い状況です。

昨今では消費者保護の様々な立法もなされている状況であり、社会全体として消費者保護の方向性自体は年々強くなっている状況ですので今後は処理件数も増加していくことが予想されるところです。

2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください

広告表示は、実店舗、ECサイト等を問わず幅広く用いられています。

また、広告方法もアフィリエイト広告等、従来はなかった新たな手法が登場している状況です。

昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまうため、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。場合によっては、いわゆる炎上といった状況になってしまうことも十分考えられるところです。

SNS等の利用状況を踏まえますと、このような悪い噂や評判が一度広まってしまうと、回復させることは至難の業です。

このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

景表法違反に対する国の処理件数の実情

2023-05-24

景表法に違反した場合には、指導、措置命令や課徴金納付命令が下されるということを聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

特に、ECサイトをはじめ広告を多く掲載する事業者の方にとっては、国による処分を受けてしまうと事業に大きな悪影響となりますので非常に敏感にならざるを得ない論点であるものと思います。

本日は、景表法に違反した場合の国(消費者庁及び公正取引委員会事務総局地方事務所・支所等)による処理件数の実情に関してご紹介いたします。

1 景表法に違反した場合の国による処理件数の実情について

景表法に違反した場合の課徴金制度は、平成28年4月1日に施行された比較的新しい制度といえます。

平成28年度から平成29年度にかけての2年間における処理件数の実情は以下のとおりです。

①平成29年度における情報提供件数は1万1053件、調査件数は653件、措置命令件数は50件、指導件数は179件、課徴金納付命令件数は19件、課徴金額は3億9000万円

②平成28年度における情報提供件数は7906件、調査件数は543件、措置命令件数は27件、指導件数は138件、課徴金納付命令件数は1件、課徴金額は4億9000万円

以上のとおり、景表法に違反した場合の国による処理件数は年度によってまちまちではありますが、この数年間に関してはコロナ禍ということもあり、通常の国の運用と考えることは避けた方が良い状況です。

消費者保護の様々な立法もなされている状況であり、社会全体として消費者保護の方向性自体は年々強くなっている状況ですので今後は処理件数も増加していくことが予想されるところです。

2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください

広告表示は、実店舗、ECサイト等を問わず幅広く用いられています。

そして、昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまうため、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。場合によっては、いわゆる炎上といった状況になってしまうことも十分考えられるところです。

SNS等の利用状況を踏まえますと、このような悪い噂や評判が一度広まってしまうと、回復させることは至難の業です。

このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

景表法違反の処理件数について

2023-05-17

景表法に違反した場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるということを聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

特に、ECサイトをはじめ広告を多く掲載する事業者の方にとっては、非常に敏感にならざるを得ない論点であるものと思います。

本日は、景表法に違反した場合の国(消費者庁及び公正取引委員会事務総局地方事務所・支所等)による処理件数の実情に関してご紹介いたします。

1 景表法に違反した場合の国による処理件数の実情について

景表法に違反した場合の課徴金制度は、平成28年4月1日に施行された比較的新しい制度といえます。

最近3年間における処理件数の実情は以下のとおりです。

①令和2年度における情報提供件数は1万1650件、調査件数は440件、措置命令件数は33件、指導件数は176件、課徴金納付命令件数は15件、課徴金額は11億7000万円

②令和1年度における情報提供件数は1万645件、調査件数は492件、措置命令件数は40件、指導件数は205件、課徴金納付命令件数は17件、課徴金額は4億7000万円

③平成30年度における情報提供件数は9146件、調査件数は591件、措置命令件数は46件、指導件数は216件、課徴金納付命令件数は20件、課徴金額は5億1000万円

以上のとおり、景表法に違反した場合の国による処理件数は年度によってまちまちではありますが、この数年間に関してはコロナ禍ということもあり、通常の国の運用と考えることは避けた方が良いと言えます。

消費者保護の方向性自体は年々強くなっている状況ですので今後は処理件数も増加していくことが予想されるところです。

2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください

広告表示は、実店舗、ECサイト等を問わず幅広く用いられています。

そして、昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまうため、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。場合によっては、いわゆる炎上といった状況にもなりかねません。

SNS等の利用状況を踏まえますと、このような悪い噂や評判が一度広まってしまうと、回復させることは至難の業です。

このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

これまでの課徴金納付命令について

2023-05-10

景表法に違反した場合には、課徴金納付命令が下されるということを聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

特に、ECサイトをはじめ広告を多く掲載する事業者の方にとっては、非常に敏感にならざるを得ない論点であるものと思います。

本日は、景表法に違反した場合の実際の課徴金納付命令の実情に関してご紹介いたします。

1 課徴金納付命令の実情について

景表法に違反した場合の課徴金制度は、平成28年4月1日に施行された比較的新しい制度といえます。この課徴金制度施行以降、令和2年度までの間に合計72件(課徴金額の合計金額は30億2258万円)の課徴金納付命令が実施されています。

課徴金額の多かった5件をご紹介いたします。

①動画配信サービス等に関して優良誤認表示と認定された事例では、課徴金額は1億1753万円となりました。

②痩身効果を謳った食品に関して優良誤認表示と認定された事例では、課徴金額は1憶886万円となりました。

③葬儀サービスに関して有利誤認表示と認定された事例では、課徴金額は1憶180万円となりました。

④通信サービスに関して優良誤認表示、有利誤認表示と認定された事例では、課徴金額は8894万円となりました。

⑤痩身効果を謳ったストッキング等に関して優良誤認教示と認定された事例では、課徴金額は8480万円となりました。

以上のとおり、課徴金納付命令は、制度施行以降、毎年数十件単位で実施されております。

また、課徴金額は多ければ数億円に達する場合もあり、平均すると数千万円程度課される場合も十分にありますので、事業者としては極めて慎重に対応しないと事業の存続に関わる大問題となってしまうリスクがあります。

2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください

広告表示は、実店舗、ECサイト等を問わず幅広く用いられています。

ほぼすべての事業者が何らかの広告表示を行っていると考えてもいいでしょう。

もっとも、昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまい(場合によっては、いわゆる炎上といった状況にもなりかねません。)ますので、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。

SNS等の利用状況を踏まえますと、このような悪い噂や評判が一度広まってしまうと、回復させることは至難の業です。

このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

課徴金納付命令の実情

2023-05-03

景表法に違反した場合には、課徴金納付命令が下されるということを聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

特に、ECサイトをはじめ広告を多く掲載する事業者の方にとっては、非常に敏感にならざるを得ない論点であるものと思います。

本日は、景表法に違反した場合の実際の課徴金納付命令の実情に関してご紹介いたします。

1 課徴金納付命令の実情について

景表法に違反した場合の課徴金制度は、平成28年4月1日に施行された比較的新しい制度といえます。この課徴金制度施行以降、令和2年度までの間に合計72件(課徴金額の合計金額は30億2258万円)の課徴金納付命令が実施されています。

課徴金額の多かった5件をご紹介いたします。

①加熱式タバコに関して有利誤認表示と認定された事例では、課徴金額は5億5274万円となりました。

②普通自動車に関して優良誤認表示と認定された事例では、課徴金額は4憶8507万円となりました。

③乳幼児用抱っこ紐に関して優良誤認表示と認定された事例では、課徴金額は3憶7478万円となりました。

④痩身効果を謳った食品に関して優良誤認表示と認定された事例では、課徴金額は2憶4988万円となりました。

⑤免疫力向上を謳った食品に関して優良誤認表示と認定された事例では、課徴金額は1憶7889万円となりました。

以上のとおり、課徴金納付命令は、制度施行以降、毎年数十件単位で実施されており、課徴金額は多ければ数億円に達する場合もありますので、事業者としては極めて慎重に対応しないと事業の存続に関わる大問題となってしまうリスクがあります。

2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください

広告表示は、実店舗、ECサイト等を問わず幅広く用いられています。

ほぼすべての事業者が何らかの広告表示を行っていると考えてもいいでしょう。

もっとも、昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまい(場合によっては、いわゆる炎上といった状況にもなりかねません。)ますので、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。

SNS等の利用状況を踏まえますと、このような悪い噂や評判が一度広まってしまうと、回復させることは至難の業です。

このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

景表法26条1項について

2023-04-26

景表法26条1項では、「事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、景品類の価額の最高額、総額その他の景品類の提供に関する事項及び商品又は役務の品質、規格その他の内容に係る表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。

本日は、ここでいう「必要な体制の整備その他の必要な措置」をご紹介いたします。

1 「必要な体制の整備その他の必要な措置」について

平成26年内閣府告示第276号において、以下の7つの具体的な事項が紹介されております。

①景表法の考え方の周知、啓発

②法令順守ほ方針等の明確化

③表示等に関する情報の確認

④表示等に関する情報の共有

⑤表示等管理担当者を定めること

⑥表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置を採ること

⑦不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応

事業者は往々にして事業の継続のために、商取引の中心的な部分については非常に集中し、資源を投入しますが、その他の付随的な部分についてはおろそかになりがちです。

しかしながら、事業者には上記のような措置を講じることが求められておりますので、十分注意する必要があります。

2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください

広告表示は、実店舗、ECサイト等を問わず現在では幅広く用いられています。

ほぼすべての事業者が何らかの広告表示を行っていると考えてもいいでしょう。

もっとも、昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまい(場合によっては、いわゆる炎上といった状況にもなりかねません。)ますので、十分な注意が必要です。

SNS等の利用状況を踏まえますと、このような悪い噂や評判が一度広まってしまうと、回復させることは至難の業といわざるを得ません。

企業イメージのアップや商品の訴求のために広告表示を行い、結果として企業にとってネガティブな影響しかもたらさないのでは本末転倒といわざるを得ません。

このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

課徴金制度について

2023-04-19

景表法に違反した場合には、課徴金納付命令が下されるということを聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

特に、ECサイトをはじめ広告を多く掲載する事業者の方にとっては、非常に敏感にならざるを得ない論点であるものと思います。

本日は、景表法に違反した場合の課徴金に関する考え方をご紹介いたします。

1 課徴金制度について

景表法に違反した場合の課徴金制度は、平成28年4月1日に施行された比較的新しい制度といえます。

課徴金制度の概要は以下のとおりです。

①対象となる行為は、『優良誤認表示』、『有利誤認表示』を行う行為となります。消費者庁の実際の対応としては、問題のある広告表示(不実証広告規制に係る表示)に関して、消費者庁等が指定する一定の期間内に当該問題となっている広告表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出がない場合(資料の提出があったとしても合理的な根拠がなければ同様の取扱いとなる。)には、当該広告表示を優良誤認表示又は有利誤認と判断されることとなります。

②次に、課徴金額の算定方法ですが、対象商品(役務)の売上額に3%を乗じて算定されます。

③また、対象期間は3年間が上限であり、広告表示を違反している事業者が相当の注意を怠った者でないと認められるときは、課徴金は賦課されず、また、課徴金額が150万円未満となる場合は、例外的に課徴金が賦課されません。

④なお、事業者が自ら課徴金対象行為に該当する事実を報告した場合には、課徴金額の半額を減額するものとされており、また、事業者が所定の手続を踏まえて実際に返金措置を実施した場合は、課徴金を免れる又は減額するものとされています。

2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください

広告表示は、実店舗、ECサイト等を問わず幅広く用いられています。

ほぼすべての事業者が何らかの広告表示を行っていると考えてもいいでしょう。

もっとも、昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまい(場合によっては、いわゆる炎上といった状況にもなりかねません。)ますので、十分な注意が必要です。

SNS等の利用状況を踏まえますと、このような悪い噂や評判が一度広まってしまうと、回復させることは至難の業といわざるを得ません。

このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

クーポン券のプレゼント企画

2023-04-12

商品の購入者に対して、次回の買い物の際に当該店舗において使用することができるクーポン券をプレゼントする企画を考えていますが、このクーポン券について、何らかの景表法上の上限規制等は存在するのでしょうか、という質問をいただくことがございます。

本日は、クーポン券を利用した企画についてご紹介いたします。

1 クーポン券のプレゼント企画について

商品の購入者に対してクーポン券を提供していくことは、偶然性や優劣で選ぶことには該当しませんので、基本的には懸賞には該当しません。

そのため、クーポン券の提供は、総付景品の提供に該当するとして、総付景品を前提とした景表法上の上限規制が存在する、という誤解をされている方もいらっしゃいます。

クーポン券その他割引を約する証票によって商品等の対価を減額することは、それが自己との取引に用いられ、取引通念上妥当と認められる基準に従っているものである場合には、「正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益」に該当すると考えらております。

そのため、当該クーポン券は、景表法上の景品には該当しません。

また、商品等の購入時に対価を減額する場合に加えて、次回以降に商品・サービスを購入する際に対価を減額する場合も含みます。

なお、おまけの提供等の場合とは異なり、同一の商品に対するクーポン券だけでなく、別の種類の商品についてのクーポン券を提供する場合も含む点には注意が必要です。

2 懸賞企画や総付景品の提供を実施する前に一度弁護士にご相談ください

懸賞企画や総付景品の提供は、非常に多くの事業者によって実施されています。

実店舗、ECサイト等を問わず幅広く用いられている手法といえます。

また、クーポン券を提供するキャンペーンも近年非常に多く目にする企画であるものといえます。

もっとも、価額の算定方法について適切な方法を理解しないまま実施されてしまっているケースも珍しくはありません。昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまい(場合によっては、いわゆる炎上といった状況にもなりかねません。)ますので、十分な注意が必要です。

SNS等の利用状況を踏まえますと、このような悪い噂や評判が一度広まってしまうと、回復させることは至難の業といわざるを得ません。

このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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