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除菌効果の広告表示
景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。
本日は令和5年にウイルス除去を謳う商品に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします。
1 事案の概要
広告においては、以下のような表現が使用されました。
①『●●で空間除菌 目に見えないウイルス・菌を99.9%除去』と記載
②『●空気中のウイルスに対するの除菌効果はありますが、あくまで対策としてご利用く
ださい。』、『空間のウイルス除去・除菌』等と表示
③上記①や②等の表示を行うことで、事業者は、あたかも、本件商品を空間に噴霧することで、本件商品に含有される●●の作用により、リビング等の室内空間に浮遊するウイルス
又は菌を99.9パーセント除去又は除菌する効果等が得られるかのように示す表示をしていた。
④事業者は、「すべてのウイルス・菌を除去できるわけではありません」、「すべてのウイルス・菌・ニオイを除去できるわけではありません。」、「すべてのウイルス・菌を除去できるわけではありません。」と表示されていた。
2 消費者庁の判断
消費者庁は、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された(④については、打消し表現としては不十分である旨の判断が併せて示された。)。
以上を踏まえて、消費者庁は、事業者に対して課徴金納付命令を下した。
3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください
景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これ自体が事業者にとっては大きな問題となり得ることは言うまでもありません。しかしながら、昨今のインターネットやSNSの発展を踏まえると、一度これらの行政処分が課されてしまった場合には、いわゆる『炎上』のような状態となってしまい、事業者の評判に大きな悪影響を及ぼすことが考えられ、この点を最大限注意すべきであるといえます。
広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。
痩身効果の広告表示
景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせます。
景品表示法に違反する広告には十分注意する必要がありますので、景品表示法に違反する広告として問題となったケースについて確認することは非常に重要です。
そこで、本日は令和5年に機能性表示食品が優良誤認表示として措置命令が下された事例をご紹介いたします。
1 事案の概要
広告においては、以下のような表現が使用されました。
①『肥満気味な方の体重・体脂肪・内臓脂肪ウエストサイズの減少をサポート 高めのBMIを減らす機能が報告されているサプリメントです。』との記載
②段々となった腹部の肉をつまむ人物のイラスト及び細身の人物のイラスト等を表示
③消費者庁が認定した機能性表示食品、との記載
④『機能性表示食品とは、根拠に基づいて効果が届出されているもので国が激やせする効果を認めているんです!』、『国が痩せると認めたサプリ』との記載
⑤①から④のとおり、事業者は、あたかも、本件商品を摂取すれば、本件商品に含まれる成分の作用により、誰でも、容易に、外見上、身体の変化を認識できるまでの痩身効果を得られることについて、消費者庁又は国が認めているかのように示す表示をしていた。
2 消費者庁の判断
消費者庁は、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された。
そのため、消費者庁は、本件商品が優良誤認表示に該当するものとして措置命令が下された。
3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください
景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これ自体が事業者にとっては大きな問題となり得ることは言うまでもありません。しかしながら、昨今のインターネットやSNSの発展を踏まえると、一度これらの行政処分が課されてしまった場合には、いわゆる『炎上』のような状態となってしまい、事業者の評判に大きな悪影響を及ぼすことが考えられ、この点を最大限注意すべきであるといえます。
一度このような悪評がたってしまうと挽回することは非常に難しいといえますので、広告を出す場合には景品表示法に違反しないようにご注意いただくことが重要です。
広告表現に関してご不安な点等がありましたら、まずは専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
確約手続きについて
確約手続きが景表法においても導入される、という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
本日は、確約手続きに関してご紹介いたします。
1 確約手続きについて
独占禁止法においては既に平成28年に導入されておりますが、事業者の自主的な取り組みの促進を通じて不当表示事案の早期の是正に取り組んでいくために、景表法においても導入されることとなりました。
具体的な手続きの内容としては、
①景表法4条や5条に違反すると疑われる広告表示がある場合、内閣総理大臣が、当該広告表示を行った者に対して、疑いの理由となった行為の概要や、是正措置計画の認定の申請をすることができる旨を通知することができます(改正後景表法26条)。
②当該通知を受けた者は、是正措置計画を作成した上で、内閣総理大臣に対して、当該是正措置計画の認定を申請することができます(改正後景表法27条1項)。
③当該是正措置計画が改正景表法27条3項各号所定の要件に適合すると認められる場合、内閣総理大臣によって認定されます(改正後景表法27条3項)。そして、疑いの理由となった広告表示について、措置命令や課徴金納付命令といったペナルティ下されないことが確約されるといった流れになります(改正後景表法28条)。
要するに従来は課徴金納付命令や措置命令といったいわゆるペナルティを課すほか行政側が行うことができる対応はなかったのですが、それでは自主的に改善しようとする事業者をむしろ阻害してしまうということがありましたので、そのような事態をカバーするための制度といえます。
2 広告表示に関する規制についてはご注意ください
インターネットやSNSの発展に伴い、広告表示の方法は多種多様なものが登場しております。それに伴い、広告表示に関する規制も新たに様々な内容で設けられており、また、新たに検討もされております。
少し前までは問題なく行うことができた広告表示であっても、違法な広告表示となる場合もありますので、広告表示の方法が適切に行うことができるかどうかについては日常的に注意をすることが必要です。
消費者庁等のHPにおいて適宜情報は公開されておりますので、情報については常にアップデートしていただくことが重要ですが、自社においてそこまで手が回らない、公表されている内容が良く理解できない等必要に応じて、専門家までご相談いただくことをお勧めいたします。
景表法違反の具体例その6
本日は、製薬会社Xに対する景表法に基づく課徴金納付命令に関してご紹介いたします。
1 優良誤認表示
優良誤認表示は、景表法5条1号において規制対象となっております。
「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」
また、課徴金納付命令については景表法8条1項柱書において以下の通り規定されています。
「事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。」
2 問題とされた表示
製薬会社Xは製品Aについて、以下のような広告表示を行っていた。
①「空間除菌」、
②製品Aを首から下げている人物の画像を掲載
③「二酸化塩素のパワーで ウイルス除去・除菌 ウイルオフ ストラップタイプ」
しかしながら、消費者庁が、景表法8条3項に基づき、製薬会社Xに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求め、提出された資料を確認したところ、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
そこで、消費者庁は、製薬会社Xに対して課徴金納付命令を下した。
3 広告表示に関する規制についてはご注意ください
インターネットやSNSの発展に伴い、広告表示の方法は多種多様なものが登場しております。それに伴い、広告表示に関する規制も新たに様々な内容で設けられており、また、新たに検討もされております。
少し前までは問題なく行うことができた広告表示であっても、違法な広告表示となる場合もありますので、広告表示の方法が適切に行うことができるかどうかについては日常的に注意をすることが必要です。
消費者庁等のHPにおいて適宜情報は公開されておりますので、情報については常にアップデートしていただくことが重要ですが、自社においてそこまで手が回らない、公表されている内容が良く理解できない等必要に応じて、専門家までご相談いただくことをお勧めいたします。
景表法違反の具体例その5
本日は、食品販売会社Xに対する景表法に基づく課徴金納付命令に関してご紹介いたします。
1 優良誤認表示
優良誤認表示は、景表法5条1号において規制対象となっております。
「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」
また、課徴金納付命令については景表法8条1項柱書において以下の通り規定されています。
「事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。」
2 問題とされた表示
食品販売会社Xは食品Aについて、以下のような広告表示を行っていた。
①「それは今までとは全く違う、“我慢しない”ボディメイク法で、『これだ!』と思って試してみることに。 辛い食事制限や運動ではダメだった僕も、 その方法を試してみると…」との記載と共に、細身で筋肉質な上半身の人物の画像を掲載した、
②「いいカラダじゃん。 自分でもほれぼれしてしまうくらいです!(笑) その方法を試し始めて数ヶ月たちましたが、明らかに周りの対応が違うんです。 『ステキですね』 『ジムでも通ったの?』 といろんな人に言われましたが、違うんです!! ★無理な食事制限ナシ★ ★辛い運動ナシ★ それだけ? と思いますよね。それだけなんです!」等と、広告表示を行った。
しかしながら、消費者庁が、景表法8条3項に基づき、食品販売会社Xに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求め、提出された資料を確認したところ、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
そこで、消費者庁は、食品販売会社Xに対して課徴金納付命令を下した。
3 広告表示に関する規制についてはご注意ください
インターネットやSNSの発展に伴い、広告表示の方法は多種多様なものが登場しております。それに伴い、広告表示に関する規制も新たに様々な内容で設けられており、また、新たに検討もされております。
少し前までは問題なく行うことができた広告表示であっても、違法な広告表示となる場合もありますので、広告表示の方法が適切に行うことができるかどうかについては日常的に注意をすることが必要です。
消費者庁等のHPにおいて適宜情報は公開されておりますので、情報については常にアップデートしていただくことが重要ですが、自社においてそこまで手が回らない、公表されている内容が良く理解できない等必要に応じて、専門家までご相談いただくことをお勧めいたします。
景表法違反の具体例その4
本日は、電子機器販売会社Xに対する景表法に基づく措置命令に関してご紹介いたします。
1 有利誤認表示
有利誤認表示は、景表法5条2号において規制対象となっております。
「商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」
また、措置命令に関しては、景表法7条1項において、以下のとおり規定されています。
「内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。」
2 問題とされた表示
電子機器販売会社Xは自社ウェブサイトで販売する商品に関して、以下のような広告表示を行っていた。
『WEB価格(税込) 187,880円 キャンペーン価格(税込) 148,425円 21%OFF(10/5 14時まで)』
このような価格表示はいわゆる二重価格表示として、それ自体が直ちに景表法上問題となるわけではない。
しかしながら、実際には、WEB価格は、自社ウェブサイトにおいて、本件商品について販売された実績のないものであった。
そこで、消費者庁は、電子機器販売会社Xに対して有利誤認表示を理由として措置命令を下した。
3 広告表示に関する規制についてはご注意ください
インターネットやSNSの発展に伴い、広告表示の方法は多種多様なものが登場しております。それに伴い、広告表示に関する規制も新たに様々な内容で設けられており、また、新たに検討もされております。
少し前までは問題なく行うことができた広告表示であっても、違法な広告表示となる場合もありますので、広告表示の方法が適切に行うことができるかどうかについては日常的に注意をすることが必要です。
消費者庁等のHPにおいて適宜情報は公開されておりますので、情報については常にアップデートしていただくことが重要ですが、自社においてそこまで手が回らない、公表されている内容が良く理解できない等必要に応じて、専門家までご相談いただくことをお勧めいたします。
景表法違反の具体例その3
本日は、食品販売会社Xに対する景表法に基づく措置命令に関してご紹介いたします。
1 有利誤認表示
有利誤認表示は、景表法5条2号において規制対象となっております。
「商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」
また、措置命令に関しては、景表法7条1項において、以下のとおり規定されています。
「内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。」
2 問題とされた表示
食品販売会社Xは店舗で販売する商品に関して、以下のような広告表示を行っていた。
①「お持ち帰り/半額 \毎日、いつでも、どの●●でも、好きなだけ/ お持ち帰り」
②「お持ち帰り/半額 Ⓜ¥950(税込) Ⓡ¥1249(税込) Ⓛ¥1550(税込)」③「デリバリー Ⓜ¥1900(税込) Ⓡ¥2499(税込) Ⓛ¥3100(税込)」
しかしながら、実際には、「サービス料」と称して、「お持ち帰り」又は「デリバリー」と称する表示価格に、同価格に同表「料率」欄記載の料率を乗じて得た額が、299円を上限として加算されるという取扱いが行われているものであった。
そこで、消費者庁は、食品販売会社Xに対して有利誤認表示を理由として措置命令を下した。
3 広告表示に関する規制についてはご注意ください
インターネットやSNSの発展に伴い、広告表示の方法は多種多様なものが登場しております。それに伴い、広告表示に関する規制も新たに様々な内容で設けられており、また、新たに検討もされております。
少し前までは問題なく行うことができた広告表示であっても、違法な広告表示となる場合もありますので、広告表示の方法が適切に行うことができるかどうかについては日常的に注意をすることが必要です。
消費者庁等のHPにおいて適宜情報は公開されておりますので、情報については常にアップデートしていただくことが重要ですが、自社においてそこまで手が回らない、公表されている内容が良く理解できない等必要に応じて、専門家までご相談いただくことをお勧めいたします。
景表法違反の具体例その2
本日は、機能性表示食品の販売会社Xに対する景表法に基づく措置命令に関してご紹介いたします。
なお、機能性表示食品とは、あくまでも事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品になります。販売前に、安全性や機能性の根拠となる情報を消費者庁長官に届け出る必要はありますが、個別の許可までは必要とされていない点が特徴です。
1 優良誤認表示
優良誤認表示は、景表法5条1号において規制対象となっております。
「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」
2 問題とされた表示
販売会社Xは機能性表示食品Aについて、以下のような広告表示を行っていた。
①「高めの血圧を下げる機能性サプリ」
②「血圧をグーンと下げる」
③「機能性表示食品 ●●」
④「酸化LDLコレステロールを減少させる機能性取得 ○」
⑤「血圧を下げる機 News Release 1能性取得 ○」
⑥「中性脂肪を低下させる機能性取得 ○」
しかしながら、消費者庁が、景表法7条2項に基づき、販売会社Xに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求め、提出された資料を確認したところ、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
そこで、消費者庁は、販売会社Xに対して措置命令を下した。
3 広告表示に関する規制についてはご注意ください
インターネットやSNSの発展に伴い、広告表示の方法は多種多様なものが登場しております。それに伴い、広告表示に関する規制も新たに様々な内容で設けられており、また、新たに検討もされております。
少し前までは問題なく行うことができた広告表示であっても、違法な広告表示となる場合もありますので、広告表示の方法が適切に行うことができるかどうかについては日常的に注意をすることが必要です。
消費者庁等のHPにおいて適宜情報は公開されておりますので、情報については常にアップデートしていただくことが重要ですが、自社においてそこまで手が回らない、公表されている内容が良く理解できない等必要に応じて、専門家までご相談いただくことをお勧めいたします。
景表法違反の具体例その1
本日は、電力会社に対する景表法に基づく措置命令に関してご紹介いたします。
1 有利誤認表示
有利誤認表示は、景表法5条2号において規制対象となっております。
「商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」
2 問題とされた表示
電力会社Xは『従量電灯A』について、サービスプランを使用すれば料金が安くなるような以下のような広告表示を行っていた。
①「電気料金を少しでも安くしたい。どのコースがおすすめなの?」
②「電気料金が年間約1,200円おトクに!」
③「ご家庭のお客さまに最も多くご契約いただいている『従量電灯A』よりも、1年間で約1,200円おトクになる新コースです。」
④「電気のご使用量が比較的少なく、時間帯を気にせずに電気をご使用になりたいお客さま(月平均ご使用電力量400kWh以下)におすすめです。」
しかしながら、適用される燃料費調整額が従量電灯Aに適用される燃料費調整額を上回るため、サービスプランにおけるそれぞれの電気料金が、従量電灯Aの電気料金より安価にならない場合が実際には存在した。
そのため、電力会社Xによる広告表示が景表法の規制対象である有利誤認表示に該当するものと判断された。
3 広告表示に関する規制についてはご注意ください
インターネットやSNSの発展に伴い、広告表示の方法は多種多様なものが登場しております。それに伴い、広告表示に関する規制も新たに様々な内容で設けられており、また、新たに検討もされております。
少し前までは問題なく行うことができた広告表示であっても、違法な広告表示となる場合もありますので、広告表示の方法が適切に行うことができるかどうかについては日常的に注意をすることが必要です。
消費者庁等のHPにおいて適宜情報は公開されておりますので、情報については常にアップデートしていただくことが重要ですが、自社においてそこまで手が回らない、公表されている内容が良く理解できない等必要に応じて、専門家までご相談いただくことをお勧めいたします。
機能性表示食品について
先日機能性表示食品に関して、景表法に基づく措置命令が下されるという事案が発生いたしました。
機能性表示食品は、一般食品とは異なり機能性を表示することが法律上認められたものですが、その位置づけは特定保健用食品(いわゆるトクホ)等とは異なります。
本日は、改めて機能性表示食品についてご紹介いたします。
1 機能性表示食品について
いわゆる保健機能食品としては、①特定保健用食品、②栄養機能食品、③機能性表示食品、の3種類に分かれます。
このうち、特定保健用食品については、国が事前に審査し、食品ごとに消費者庁長官が許可することが必要です。
また、栄養機能食品については、科学的根拠が確認されている栄養成分を一定の基準量含有する食品である場合には、届出等をすることなく、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。
他方で機能性表示食品とは、あくまでも事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品になります。販売前に、安全性や機能性の根拠となる情報を消費者庁長官に届け出る必要はありますが、個別の許可までは必要とされていない点が特徴です。
機能性表示食品は平成27年に始まった新しい制度ですが、消費者にとって従来よりも商品の選択の幅を広げること等を目的として導入されました。
ただ、制度導入から10年弱の今年、機能性表示食品に対して措置命令が下されるという事案が発生したことから、今後どこまで機能性表示食品全体に対する影響が拡大するかは未知数です。機能性表示食品をめぐる状況には細心の注意を払っていく必要があります。
2 広告表示に関する規制についてはご注意ください
インターネットやSNSの発展に伴い、広告表示の方法は多種多様なものが登場しております。それに伴い、広告表示に関する規制も新たに様々な内容で設けられており、また、新たに検討もされております。
少し前までは問題なく行うことができた広告表示であっても、違法な広告表示となる場合もありますので、広告表示の方法が適切に行うことができるかどうかについては日常的に注意をすることが必要です。
消費者庁等のHPにおいて適宜情報は公開されておりますので、情報については常にアップデートしていただくことが重要ですが、自社においてそこまで手が回らない、公表されている内容が良く理解できない等必要に応じて、専門家までご相談いただくことをお勧めいたします。
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