Archive for the ‘広告関連法務’ Category

適切な広告表示を行うためのポイント

2025-03-17

事業者が商品やサービスを販売・宣伝する際、消費者に誤解を与えるような表示をしてしまうと、景品表示法(以下、景表法)違反に該当する可能性があります。

本記事では、景表法違反が及ぼすリスクと、適切な表示を行うためのポイントについてご説明します。

1 景表法の目的と規制内容

景表法は、消費者が商品やサービスを選ぶ際に誤解を招く表示や過大な景品提供を防ぐことを目的としています。これにより、消費者が合理的かつ公正に選択できる市場環境を確保しています。

具体的には、次のような不当表示が規制されています:

①優良誤認表示
商品の品質や性能が実際より著しく優れていると誤認させる表示。
例:実際には含まれていない成分を含むと誤解させる表示。

②有利誤認表示
取引条件が実際よりも著しく有利であると誤認させる表示。
例:実際には限定価格でないにもかかわらず、「今だけ特別価格」と表記するケース。

③その他誤認される恐れのある表示
消費者に誤解を与える可能性のある表現全般。

2 過去の具体例

①事例1『通信サービスの「最速」表示』
ある通信事業者が、「業界最速」「最高速度◯◯Mbps」という広告を掲げていましたが、実際にはその速度を常時提供できていないことが判明し、消費者庁から優良誤認表示として措置命令を受けました。このケースでは、実際の利用環境で達成困難な表現が問題視されました。

②事例2『「無添加」との誤解を招く食品表示』
食品メーカーが「無添加」と表記した商品を販売しましたが、実際には微量の添加物が含まれていました。

消費者庁は、表記が消費者の誤解を招くと判断し、違反を指摘しました。

3 適切な広告表示を行うためのポイント

景表法違反を避けるためには、以下の点にご留意ください。

①表示内容の正確性を徹底する
商品やサービスの性能、価格、品質について事実に基づいた正確な情報を提供することが基本です。

②合理的根拠を備える
表示内容を裏付ける合理的な根拠(データや試験結果)を事前に準備し、いつでも示せる状態にしておく必要があります。

③内部体制を整備する
広告や表示内容を事前にチェックする社内体制を構築し、専門家の助言を受けることで、法令違反を未然に防ぐことができます。

4 景表法に違反する広告表示の掲載にはご注意ください

景表法は消費者の適正な選択を守る重要な法律であり、事業者にとっては遵守が必須です。違反が発覚すると、消費者や取引先の信頼を失い、経済的にも大きな損失を被る可能性があります。日頃から正確な表示を行う意識を持つことが不可欠です。

表示内容に疑問がある場合や、景表法に関するアドバイスが必要な際は、ぜひ弁護士にご相談ください。

適切な広告表示の重要性

2025-03-12

本日は、事業者が景品表示法(以下、「景表法」といいます)違反となる広告表示をしてしまうことを避けることの重要性について、具体的な事例を交えながらご説明いたします。

1 景表法の目的と規制内容

景表法は、消費者が商品やサービスを選択する際に、事業者が誤解を招く広告表示や過大な景品提供を行うことで消費者の適切な選択が阻害されることを防止することを目的としています。

具体的には、以下のような不当表示が禁止されています。

①優良誤認表示

実際よりも著しく優良であると誤認させる表示

②有利誤認表示

実際よりも取引条件が有利であると誤認させる表示

2 具体的な違反事例

①事例1『飲料メーカーA社の果汁飲料に関する表示』

飲料メーカーA社は、「100%まるごと果実感 メロンテイスト」と称する果実ミックスジュースを販売していました。しかし、実際にはメロン果汁を含まず、他の果汁と香料でメロン風味を再現していたため、消費者庁から優良誤認表示として措置命令を受けました。

②事例2『製薬会社B社のサプリメントに関する表示』

製薬会社B社は、「●●」と称するサプリメントを販売する際、ステルスマーケティングを行い、消費者に広告であることを認識させずに宣伝を行っていました。

これが景表法第5条第3号に違反するとして、消費者庁から措置命令を受けました。

3 景表法違反がもたらすリスク

景表法に違反する広告表示が行われた場合、以下のようなリスクが発生することを十分注意が必要です。

①行政処分

消費者庁から措置命令が下され、違反行為の停止や再発防止策の実施が求められる場合があります。

②課徴金の納付

不当表示による売上に基づき、課徴金の納付が命じられることがあります。

③社会的信用の失墜

違反事実が公表されることで、企業の信用が損なわれ、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

4 景表法違反の広告表示を避けるためのポイント

事業者が景表法違反を避けるためには、以下の点に留意する必要があります:

①表示内容の正確性

商品やサービスの品質、性能、価格などについて、事実に基づいた正確な情報を提供することが重要です。

②根拠資料の整備

表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を備えておく必要があります。

③社内チェック体制の構築

広告や表示内容を事前に確認する社内体制を整備し、誤認を招く表示が行われないよう徹底することが求められます。

5 景表法に関してご不安な点がある場合には早めに弁護士にご相談ください

景表法は、消費者の適正な商品・サービス選択を守るための重要な法律です。

事業者は、表示内容が消費者に誤解を与えないよう細心の注意を払い、法令遵守の徹底が求められます。違反が発覚した場合のリスクは大きいため、日頃から適切な表示を心がけることが重要です。 表示内容に不安がある場合や、景表法に関する疑問が生じた際は、専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

税込価格と景表法違反

2025-03-07

本日は、景品表示法違反が認定された事例を取り上げ、不用意な広告表示のリスクとその対策についてお話しします。

最近、消費者庁が公表した事案では、ある事業者が「税込価格」を誤認させる表示を行い、景品表示法に違反するとして措置命令を受けました。この事例を踏まえ、適切な広告運用の重要性を考えてみましょう。

1 事案の概要

問題となったのは、飲食事業を営むる企業A社(仮称)が、自社ウェブサイトやSNSにおいて、提供する料理や飲料の価格を「税込価格」であるかのように表示していた件です。

しかし、実際にはこれらの価格は税抜であり、消費者が誤解する可能性が高いものでした。消費者庁は、この表示が「取引条件を実際よりも有利に見せかける行為」、つまり景品表示法第5条第2号に定める「有利誤認表示」に該当すると判断しました。

2 措置命令の内容

消費者庁はA社に対し、以下の措置を命じました。

①不当な表示を直ちに停止すること。

②実際の取引条件が消費者に誤解されないよう、周知徹底すること。

③再発防止策を策定し、役員・従業員に教育を行うこと。

④今後、同様の表示を行わないこと。

3 景品表示法違反の広告表示を行うことのリスク

広告表示における景品表示法違反は、事業継続にとって以下のようなリスクを伴います。

①法的制裁

措置命令に加え、課徴金納付命令や刑事罰が科される場合があります。

②企業イメージの低下

消費者の信頼を損ね、ブランド価値を大きく毀損します。

③経済的損失

不適切表示の是正や再教育、違約金支払いなどにより、コストが増加します。

4 違法な広告表示を回避するための予防策

適切な広告運用のため、以下の対策をおすすめします。

①表示内容の事実確認

商品やサービスの情報が正確であることを事前に確認しましょう。

②法令遵守の体制整備

景品表示法に精通した専門家の監修を受ける体制を構築します。

③社内教育の徹底

全従業員に法令や企業方針を理解させ、適正表示の重要性を共有します。

5 景品表示法に関してご不明な点等がある場合には、専門家にご相談ください

今回の事例は、些細な誤表示が企業にとって大きなリスクをもたらす可能性を示しています。広告表示に関する疑問や不安がある場合は、まずは専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。専門家としての視点から、貴社の広告運用を安全かつ適切な形でサポートいたします。

中古車販売と景表法違反

2025-03-02

本日は、景品表示法違反が認定された事例について取り上げ、適切な広告表示の重要性をお話ししたいと思います。

最近、消費者庁が公表した事例では、ある事業者が景品表示法に基づき措置命令を受けました。この事案は、広告表示に関する注意点を改めて考える上で非常に重要です。

1 事案の概要

問題となったのは、中古車販売業者であるA社(仮称)が提供していた広告表示です。

同社は自社ウェブサイトや販売店の表示物において、販売する中古車について「修復歴なし」と説明していました。

しかし、調査の結果、実際には修復歴がある車両も含まれていたことが判明しました。ここで修復歴とは、車両の骨格部分に損傷があり修理されたことを指しますが、この有無によっては中古車の価値に大きく影響を与える要素です。

消費者庁は、これが景品表示法の「優良誤認表示」に該当すると判断しました。

優良誤認表示とは、商品の品質や特性について実際よりも優れていると消費者に誤認させる表示を指します。本件では「修復歴なし」との表示が、消費者に誤解を与えるものであり、不当表示とされました。

2 措置命令の内容

消費者庁はA社に対し、以下の措置を命じました。

①不当な表示を直ちに停止すること。

②再発防止策を講じ、従業員に対する研修や体制整備を行うこと。

③適切な表示を行うためのガイドラインを作成すること。

これにより、消費者保護を徹底する姿勢が示されました。

3 景品表示法違反のリスクと対応策

今回の事例は、事業者が広告表示において「正確性」と「透明性」を保つことの重要性を強調しています。景品表示法違反が認定されると、措置命令が下されるだけでなく、事業そのものの信頼性を損ね、損害賠償請求や刑事罰に発展する可能性もあります。

広告表示に関して注意すべきポイントとして、以下が挙げられます。

①事実確認の徹底

商品やサービスの特徴について正確な情報を確認し、表示内容に反映させる。

②第三者的視点に立つ

表示が誤解を与える可能性がないか、客観的に検討する。

③外部の視点の導入も含めた社内体制の整備

法律の理解を深める研修やチェック体制を導入する。

4 景品表示法に違反する広告表示にはご注意ください

広告表示は消費者との信頼関係を築く基盤です。一時的な利益を追求するために事実と異なる情報を掲載することは、長期的には企業の信用失墜につながります。今回の事例を教訓に、法令遵守を徹底し、消費者に対して正確で誠実な情報提供を心がけましょう。

広告表示や景品表示法に関する疑問がある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。適切なアドバイスで事業運営をサポートいたします。

価格表示方法と景表法違反

2025-02-25

景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。景品表示法の改正も定期的に行われており、その結果事業者に対する規制も強くなる傾向にあることも注意が必要です。

また、万一これらの命令を行政から下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあり、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和6年に資格の通信講座を運営する事業者に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 違反内容の詳細

当該事業者は、ウェブサイト上等において、以下のような表示を行っておりました。

①二重価格表示

「7/14 13:59まで 最大41%OFF! 夏得キャンペーン 通常価格59,500円 → 41,000円(税込) (月々1,980円×24回) 31%OFF」と表示し、あたかも「通常価格」と称する価格から割り引いた提供価格が、通常提供している価格に比して安いかのように示していました。

②期間限定表示

「1/24 23:59まで お正月キャンペーン \35%OFF/ ハガキ申込価格59,500円 → 38,600円(税込) (月々1,860円×24回)」と表示し、あたかも表示期限内に申し込んだ場合に限り、割引価格で提供を受けられるかのように示していました。

以上の広告表示に対して、消費者庁等の調査の結果、上記①については、「通常価格」と称する価格は、自社ウェブサイトを通じて受講を申し込んだ場合において、本件講座について提供された実績がないものでした。また、上記②については、表示期限後に申し込んだ場合であっても、「ハガキ申込価格」と称する価格から割り引いた提供価格で受講することが可能な状況となっておりました。

2 消費者庁の判断

以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第2号(有利誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令を下しました。

具体的には、①一般消費者への周知徹底、②再発防止策の実施、③合理的根拠のない表示の禁止、といった命令が下されました。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

本件は、製品やサービスの効果を過大に表示し、消費者に誤解を与えた典型的な事例です。

景品表示法は、消費者が正確な情報に基づいて商品やサービスを選択できるよう、事業者の表示行為を規制しています。企業は、自社の広告や表示が法令に適合しているかを常に確認し、適切な情報提供を行うことが求められます。

具体的には、①表示内容の正確性、②根拠資料の整理・保持、③社内教育の徹底を行うことが事業者には求められております。

当事務所では、景品表示法に関するご相談や広告表示の適法性チェックなどのサービスを提供しております。お気軽にお問い合わせください。

カニの産地と景表法違反

2025-02-20

景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。景品表示法の改正も定期的に行われており、その結果事業者に対する規制も強くなる傾向にあることも注意が必要です。

また、万一これらの命令を行政から下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあり、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和6年に水産物の販売事業者に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 違反内容の詳細

当該事業者は、他県産のズワイガニに「間人ガニ」のブランドを証明するプラスチックタグ(地域登録商標)を取り付け、あたかも「間人ガニ」であるかのように表示して一般消費者に販売していました。この行為は、消費者に対し、実際の産地と異なる情報を提供し、誤認を招くものでした。

食品表示法第4条第1項に基づき定められた食品表示基準では、食品の名称や原産地の正確な表示が義務付けられており、また、同基準第23条第1項第1号では、実際のものより著しく優良または有利であると誤認させる用語の表示が禁止されています。

さらに、景品表示法第5条第1号は、優良誤認表示を禁止しており、まるなか水産の行為は、まさにこれらの規定に違反するものでした。

2 京都府の判断

以上を踏まえて、京都府は、景表法第5条第1号(優良誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令を下しました。

具体的には、①一般消費者への周知徹底、②再発防止策の実施、③対応措置に関する報告、といった命令が下されました。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

本件は、製品やサービスの効果を過大に表示し、消費者に誤解を与えた典型的な事例です。

景品表示法は、消費者が正確な情報に基づいて商品やサービスを選択できるよう、事業者の表示行為を規制しています。企業は、自社の広告や表示が法令に適合しているかを常に確認し、適切な情報提供を行うことが求められます。

具体的には、①表示内容の正確性、②根拠資料の整理・保持、③社内教育の徹底を行うことが事業者には求められております。

当事務所では、景品表示法に関するご相談や広告表示の適法性チェックなどのサービスを提供しております。お気軽にお問い合わせください。

葬儀サービスと景表法違反

2025-02-15

景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。景品表示法の改正も定期的に行われており、その結果事業者に対する規制も強くなる傾向にあることも注意が必要です。

また、万一これらの命令を行政から下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあり、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和6年に葬儀センタ―を運営する事業者に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 違反内容の詳細

当該事業者は、新聞の折り込みチラシや自社のウェブサイト上などで、該当のサービスに関して、

①仏具がある部屋に安置された棺の写真や合掌する複数の人物の写真とともに、「直葬」、「火葬プラン 77,000円(税込)」などと表示し、個室で遺体と面会する場合でも追加料金が発生しないかのように示すとともに、

②「直葬プラン 70,000円(税別)77,000円(税込)」および「通常価格180,000円(税込198,000円)」と表示し、あたかも通常価格から大幅に割引されているかのように示していました。

以上の広告表示に対して、消費者庁等の調査の結果、上記①については、個室で遺体と面会する場合には個室の料金が追加で発生し、さらに供花や仏具を置く場合にはそれらの料金も追加で発生することが判明しました。

また、上記②については、「通常価格」と称する180,000円(税込198,000円)は、当該事業者において実際に提供された実績のない価格であり、架空の通常価格であることが判明しました。

2 消費者庁の判断

以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第1号(優良誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令を下しました。

具体的には、①一般消費者への周知徹底、②再発防止策の実施、③合理的根拠のない表示の禁止、といった命令が下されました。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

本件は、製品やサービスの効果を過大に表示し、消費者に誤解を与えた典型的な事例です。

景品表示法は、消費者が正確な情報に基づいて商品やサービスを選択できるよう、事業者の表示行為を規制しています。企業は、自社の広告や表示が法令に適合しているかを常に確認し、適切な情報提供を行うことが求められます。

具体的には、①表示内容の正確性、②根拠資料の整理・保持、③社内教育の徹底を行うことが事業者には求められております。

当事務所では、景品表示法に関するご相談や広告表示の適法性チェックなどのサービスを提供しております。お気軽にお問い合わせください。

電気料金と景表法違反

2025-02-10

景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。景品表示法の改正も定期的に行われており、その結果事業者に対する規制も強くなる傾向にあることも注意が必要です。

また、万一これらの命令を行政から下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあり、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和6年に電力会社に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 違反内容の詳細

当該事業者は、自社のウェブサイト上などで、電気料金に関して、

①スマートコース

ご家庭のお客さまに最も多くご契約いただいている『従量電灯A』よりも、1年間で約1200円おトクになります。」

②シンプルコース:「ご家庭のお客さまに最も多くご契約いただいている『従量電灯A』よりも、1年間で約1000円おトクになります。」

と広告表示を行った。

しかしながら、消費者庁及び公正取引委員会の調査の件、以下の内容が発覚した。

①スマートコース

実際には、従量電灯Aと比較して年間約1,200円の節約効果が得られるのは、月間使用電力量が約300kWhの場合に限られ、多くの消費者にとっては同等か、むしろ高くなる可能性があった。

②シンプルコース

同様に、年間約1000円の節約効果が得られるのは、月間使用電力量が約200kwhの場合に限られ、多くの消費者にとっては同等か、むしろ高くなる可能性がありました。

2 消費者庁の判断

以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第2号(有利誤認表示)に該当することを理由に同法第8条第1項に基づき当該事業者に対して課徴金納付命令を下しました。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

本件は、製品やサービスの効果を過大に表示し、消費者に誤解を与えた典型的な事例です。

景品表示法は、消費者が正確な情報に基づいて商品やサービスを選択できるよう、事業者の表示行為を規制しています。企業は、自社の広告や表示が法令に適合しているかを常に確認し、適切な情報提供を行うことが求められます。

具体的には、①表示内容の正確性、②根拠資料の整理・保持、③社内教育の徹底を行うことが事業者には求められております。

当事務所では、景品表示法に関するご相談や広告表示の適法性チェックなどのサービスを提供しております。お気軽にお問い合わせください。

花粉症対策商品と景表法違反

2025-02-05

景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。景品表示法の改正も定期的に行われており、その結果事業者に対する規制も強くなる傾向にあることも注意が必要です。

また、万一これらの命令を行政から下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあり、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和6年に花粉症対策商品の供給事業者に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 違反内容の詳細

当該事業者は、自社のウェブサイト上などで、該当の花粉症対策商品に関して、

①寝室に置くだけで、トドマツ精油の香り成分が浮遊する花粉をガードし、アレル物質の働きを低減するかのような表示、

②肌に塗布するだけで、トドマツ精油の香り成分が花粉をガードし、アレル物質の働きを低減するかのような表示。、

③衣服に貼るだけで、トドマツ精油の香り成分が花粉をガードし、アレル物質の働きを低減するかのような表示

④顔や髪にスプレーするだけで、トドマツ精油の香り成分が花粉をガードし、アレル物質の働きを低減するかのような表示

等の広告表示を行いました。

以上の広告表示に対して、消費者庁が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、当該事業者から提出された資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められませんでした。

2 消費者庁の判断

以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第1号(優良誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令を下しました。

具体的には、①一般消費者への周知徹底、②再発防止策の実施、③合理的根拠のない表示の禁止、といった命令が下されました。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

本件は、製品やサービスの効果を過大に表示し、消費者に誤解を与えた典型的な事例です。

景品表示法は、消費者が正確な情報に基づいて商品やサービスを選択できるよう、事業者の表示行為を規制しています。企業は、自社の広告や表示が法令に適合しているかを常に確認し、適切な情報提供を行うことが求められます。

具体的には、①表示内容の正確性、②根拠資料の整理・保持、③社内教育の徹底を行うことが事業者には求められております。

当事務所では、景品表示法に関するご相談や広告表示の適法性チェックなどのサービスを提供しております。お気軽にお問い合わせください。

痩身効果の広告表示と景表法違反

2025-01-31

景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。景品表示法の改正も定期的に行われており、その結果事業者に対する規制も強くなる傾向にあることも注意が必要です。

また、万一これらの命令を行政から下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあり、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和6年に機能性表示食品の供給事業者に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 違反内容の詳細

当該事業者は、自社のウェブサイトやアフィリエイトサイト上などで、

①「1週間で-10kgは余裕!ほとんど全員が痩せた話題の飲む脂肪溶解が凄かった!」等と表示し、あたかも、当該食品を摂取することで、当該食品に含まれる成分の作 用により、誰でも食事制限や運動をすることなく、短期間で容易に顕著な痩身効果を得られるか のように示す表示をした他、

②また、「なんと、飲むだけで痩せると国が認めた成分が解禁されました!」

などと表示しました。

以上の広告表示に対して、東京都知事が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、当該事業者から提出された資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められませんでした。

2 消費者庁の判断

以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第1号(優良誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令を下しました。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

本件は、製品やサービスの効果を過大に表示し、消費者に誤解を与えた典型的な事例です。

景品表示法は、消費者が正確な情報に基づいて商品やサービスを選択できるよう、事業者の表示行為を規制しています。企業は、自社の広告や表示が法令に適合しているかを常に確認し、適切な情報提供を行うことが求められます。

具体的には、①表示内容の正確性、②根拠資料の整理・保持、③社内教育の徹底を行うことが事業者には求められております。

当事務所では、景品表示法に関するご相談や広告表示の適法性チェックなどのサービスを提供しております。お気軽にお問い合わせください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0358774099 問い合わせバナー 無料法律相談について