Archive for the ‘広告関連法務’ Category

ダイエット茶と課徴金納付命令

2025-01-16

景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。景品表示法の改正も定期的に行われており、その結果事業者に対する規制も強くなる傾向にあることも注意が必要です。

また、万一これらの命令を行政から下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあり、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和6年にダイエットを促すお茶の供給事業者に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 違反内容の詳細

当該事業者は、通信販売のカタログにおいて、

「中年太り解決読本」と題し、「2年半で-43kg!その方法を公開中」などの表現で、当該お茶の商品を摂取することで顕著な痩身効果が得られるかのように示す等の表示を行いました。

しかしながら、消費者庁が表示の根拠資料の提出を求めたところ、提出された資料は、表示内容を裏付ける合理的な根拠を示すものとは認められませんでした。

また、該当の商品の一部には「適度な運動と食事制限を取り入れた結果」との注記がありましたが、消費者が表示から受ける認識を十分に打ち消すものではありませんでした。

2 消費者庁の判断

以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第1号(優良誤認表示)に該当することを理由に同法第8条第1項に基づき当該事業者に対して課徴金納付命令を下しました。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

本件は、食品や健康関連商品における広告表示が、客観的な根拠を欠き、消費者に誤解を与えた典型的な事例です。特に、痩身効果や健康効果を謳う広告は、消費者の購買判断に大きな影響を与えるため、①合理的な根拠、②適切な表示、の2点には特に十分な注意が求められます。

景品表示法は、消費者が正確な情報に基づいて商品やサービスを選択できるよう、事業者の表示行為を規制しています。企業は、自社の広告や表示が法令に適合しているかを常に確認し、適切な情報提供を行うことが求められます。

当事務所では、景品表示法に関するご相談や広告表示の適法性チェックなどのサービスを提供しております。お気軽にお問い合わせください。

家庭用蓄電池の供給事業者に対する措置命令

2025-01-11

景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。景品表示法の改正も定期的に行われており、その結果事業者に対する規制も強くなる傾向にあることも注意が必要です。

また、万一これらの命令を行政から下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあり、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和6年に家庭用蓄電池の供給事業者に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 違反内容の詳細

当該事業者は、自社のウェブサイト上において、

①「家庭用蓄電池購入後の保証・アフターサポート満足度 第1位」

②「ネットで安心して蓄電池の購入ができるショップ 第1位」

③「家庭用蓄電池購入口コミ評判 第1位」

④「施工実績 ●件突破」

等の表示を行いました。

しかしながら、消費者庁の調査によれば、当該事業者が委託した事業者による調査は、実際の利用者や知見を有する者を対象としたものではなく、特定の事業者のウェブサイトの印象を問うものであり、客観的な根拠に基づくものではありませんでした。

また、当該事業者が過去に販売した家庭用蓄電池およびその導入に伴う施工の契約件数は、表示されていた件数を大きく下回っていました。

2 消費者庁の判断

以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第1号(優良誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令を下しました。

具体的には、①違反表示の周知徹底、②再発防止策の実施、③同様の表示の禁止、を命令しました。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

本件は、企業が自社サービスの優位性を示す際に、客観的な根拠に基づかない表示を行ったことが問題視された事例です。特に「No.1」や「満足度●%」といった表示を行う場合、信頼性の高い調査結果やデータに基づくことが求められます。また、調査結果を引用する際は、正確かつ適正に行うことが重要です。

景品表示法は、消費者が正確な情報に基づいて商品やサービスを選択できるよう、事業者の表示行為を規制しています。企業は、自社の広告や表示が法令に適合しているかを常に確認し、適切な情報提供を行うことが求められます。

当事務所では、景品表示法に関するご相談や広告表示の適法性チェックなどのサービスを提供しております。お気軽にお問い合わせください。

建築業者に対する措置命令

2025-01-06

景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。景品表示法の改正も定期的に行われており、その結果事業者に対する規制も強くなる傾向にあることも注意が必要です。

また、万一これらの命令を行政から下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあり、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和6年に建築関連事業者に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 違反内容の詳細

当該事業者は、自社のウェブサイトや各種広告媒体において、

①「土地情報が豊富な注文住宅会社No.1」

②「高品質なのにローコストな注文住宅会社No.1」

③「初めて住宅を建てる方におすすめの注文住宅会社No.1」

等と表示することで、消費者に対して、あたかも実際の利用者や専門家による調査結果に基づいて、当該事業者が各項目で第1位を獲得しているかのように示していました。

しかしながら、消費者庁の調査によれば、これらの表示は、当該事業者が委託した事業者による調査結果に基づくものでしたが、その調査は実際の利用者や専門家を対象としたものではなく、特定の事業者の印象を問うものであり、客観的な根拠に欠けていました。

また、調査結果の引用方法にも問題があり、正確かつ適正に行われていないと判断されました。

2 消費者庁の判断

以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第1号(優良誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令を下しました。

具体的には、①違反行為の取りやめ、②違反表示の周知徹底、③再発防止策の実施、④同様の表示の禁止、を命令しました。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

本件は、企業が自社サービスの優位性を示す際に、客観的な根拠に基づかない表示を行ったことが問題視された事例です。特に「No.1」や「満足度●%」といった表示を行う場合、信頼性の高い調査結果やデータに基づくことが求められます。また、調査結果を引用する際は、正確かつ適正に行うことが重要です。

景品表示法は、消費者が正確な情報に基づいて商品やサービスを選択できるよう、事業者の表示行為を規制しています。企業は、自社の広告や表示が法令に適合しているかを常に確認し、適切な情報提供を行うことが求められます。 当事務所では、景品表示法に関するご相談や広告表示の適法性チェックなどのサービスを提供しております。お気軽にお問い合わせください。

パソコンの販売事業者に対する措置命令

2025-01-01

景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。景品表示法の改正も定期的に行われており、その結果事業者に対する規制も強くなる傾向にあることも注意が必要です。

また、万一これらの命令を行政から下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあり、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和6年にパソコンの販売事業者に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 違反内容の詳細

当該事業者は、新聞広告の中で、

①「パソコン満足度No.1」、「コストパフォーマンスNo.1」、「サポート満足度No.1」などの表示を行っていたほか、

当該事業者は自社のウェブサイト上でも、

①「パソコン満足度No.1」、「コストパフォーマンスNo.1」、「サポート満足度No.1」などの表示を行っていました。

しかしながら、当該事業者が委託した事業者による調査は、同社および特定の9事業者のパソコンに関するウェブサイトの印象を問うものであり、実際の利用者に対する満足度調査ではありませんでした。また、調査結果を正確かつ適正に引用していないことが判明しました。

2 消費者庁の判断

以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第1号(優良誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令を下しました。

具体的には、①違反行為の取りやめ、②違反表示の周知徹底、③再発防止策の実施、④同様の表示の禁止、を命令しました。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

本件は、企業が自社サービスの優位性を示す際に、客観的な根拠に基づかない表示を行ったことが問題視された事例です。特に「No.1」や「満足度●%」といった表示を行う場合、信頼性の高い調査結果やデータに基づくことが求められます。また、調査結果を引用する際は、正確かつ適正に行うことが重要です。

景品表示法は、消費者が正確な情報に基づいて商品やサービスを選択できるよう、事業者の表示行為を規制しています。企業は、自社の広告や表示が法令に適合しているかを常に確認し、適切な情報提供を行うことが求められます。 当事務所では、景品表示法に関するご相談や広告表示の適法性チェックなどのサービスを提供しております。お気軽にお問い合わせください。

モバイルルーターのレンタルサービスの提供事業者に対する措置命令

2024-12-27

景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。景品表示法の改正も定期的に行われており、その結果事業者に対する規制も強くなる傾向にあることも注意が必要です。

また、万一これらの命令を行政から下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあり、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和6年にモバイルルーターのレンタルサービスの提供事業者に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 違反内容の詳細

当該事業者は、旅行雑誌の中で、

①「お客様満足度No.1 海外Wi-Fiレンタル」、「海外旅行者が選ぶNo.1 海外Wi-Fiレンタル」、「顧客対応満足度No.1 海外Wi-Fiレンタル」といった表示を行ったほか、

当該事業者は自社のウェブサイト上で、

①「【公式】海外行くなら!●●|海外WiFiレンタル」

②「No.1ありがとう」

といった表示を行っていました。

しかしながら、当該事業者が委託した事業者による調査は、同社および特定の9事業者のウェブサイトの印象を問うものであり、実際の利用者に対する満足度調査ではありませんでした。また、調査結果を正確かつ適正に引用していないことが判明しました。

2 消費者庁の判断

以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第1号(優良誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令を下しました。

具体的には、①違反行為の取りやめ、②違反表示の周知徹底、③再発防止策の実施、④同様の表示の禁止、を命令しました。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

本件は、企業が自社サービスの優位性を示す際に、客観的な根拠に基づかない表示を行ったことが問題視された事例です。特に「No.1」や「満足度●%」といった表示を行う場合、信頼性の高い調査結果やデータに基づくことが求められます。また、調査結果を引用する際は、正確かつ適正に行うことが重要です。

景品表示法は、消費者が正確な情報に基づいて商品やサービスを選択できるよう、事業者の表示行為を規制しています。企業は、自社の広告や表示が法令に適合しているかを常に確認し、適切な情報提供を行うことが求められます。

当事務所では、景品表示法に関するご相談や広告表示の適法性チェックなどのサービスを提供しております。お気軽にお問い合わせください。

太陽光発電システム機器の販売施工業者に対する措置命令

2024-12-22

景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。景品表示法の改正も定期的に行われており、その結果事業者に対する規制も強くなる傾向にあることも注意が必要です。

また、万一これらの命令を行政から下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあり、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和6年に太陽光発電システム機器の販売施工業者に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 違反内容の詳細

当該事業者は自社のウェブサイト上で、

①「アフターフォローも充実の太陽光発電蓄電池販売」、「安心して導入できる太陽光発電・蓄電池販売」、「知人に紹介したい蓄電池販売」の3部門でNo.1を取得した等、

②「九州エリアの蓄電池 販売施工会社 口コミ満足度No.1」、「九州エリアの太陽光発電 販売施工会社 口コミ満足度No.1」、「九州エリアのエコキュート・電気温水器 販売施工会社 口コミ満足度No.1」等

といった表示を行っていました。

上記①については、当該事業者が委託した調査は、実際の利用者や知見を有する者を対象とせず、特定の事業者の印象を問うものであり、客観的な調査に基づくものではありませんでした。また、表示内容は調査結果を正確かつ適正に引用していないと判断されました。

また、上記②については、同社が委託した調査は、実際の利用者を対象とせず、特定の9事業者のウェブサイトの印象を問うものであり、客観的な調査に基づくものではありませんでした。また、表示内容は調査結果を正確かつ適正に引用していないと判断されました。

2 消費者庁の判断

以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第1号(優良誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令を下しました。

具体的には、①違反表示の周知徹底、②再発防止策の実施、③同様の表示の禁止、を命令しました。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法は、消費者が正確な情報に基づいて商品やサービスを選択できるよう、事業者の表示行為を規制しています。企業は、自社の広告や表示が法令に適合しているかを常に確認し、適切な情報提供を行うことが求められます。当事務所では、景品表示法に関するご相談や広告表示の適法性チェックなどのサービスを提供しております。お気軽にお問い合わせください。

BB弾の供給事業者に対する課徴金納付命令

2024-12-17

景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。景品表示法の改正も定期的に行われており、その結果事業者に対する規制も強くなる傾向にあることも注意が必要です。

また、万一これらの命令を行政から下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあり、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和6年にエアガン用BB弾の供給事業者に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 違反内容の詳細

当該事業者は自社のウェブサイト上で、販売するBB弾に関して

①「植物由来(PLA)やミネラル成分で構成された『本物』の生分解、高精度BB弾です。石油系の原材料は一切使用していません。」

②「土の中や水中の微生物によって、地表落下後に水と二酸化炭素に分解されるため、屋外フィールドでの使用に適しています。」

といった表示を行っていました。

これらの表示により、消費者は本件商品が使用後、自然環境下で速やかに生分解されると認識する可能性があります。

しかしながら、消費者庁が合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、事業者側から提出された資料は、これらの表示を裏付けるものとは認められませんでした。

2 消費者庁の判断

以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第1号(優良誤認表示)に該当することを理由に同法第8条第1項に基づき当該事業者に対して1000万円超の課徴金納付命令を下しました。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

本件は、製品の環境性能に関する表示が消費者に誤解を与え、景品表示法違反と認定された事例です。企業は、製品の特性や性能を広告・表示する際、その内容が事実に基づき、消費者に誤認を与えないものであることを確認する責任があります。特に、環境性能や安全性に関する表示は、消費者の購買判断に大きな影響を与えるため、より一層の注意が求められます。

景品表示法は、消費者が正確な情報に基づいて商品・サービスを選択できるよう、事業者の表示行為を規制しています。
企業は、自社の広告・表示が法令に適合しているかを常に確認し、適切な情報提供を行うことが求められます。
当事務所では、景品表示法に関するご相談や広告表示の適法性チェックなどのサービスを提供しております。お気軽にお問い合わせください。

水回り修繕サービスと景品表示法違反

2024-12-12

景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。景品表示法の改正も定期的に行われており、その結果事業者に対する規制も強くなる傾向にあることも注意が必要です。

また、万一これらの命令を行政から下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあり、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和6年に水回り修繕等のサービス提供事業者に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 違反内容の詳細

①優良誤認表示

当該事業者は自社のウェブサイト上で、

「年間●件、月間●件の修理実績」

「お客様満足度99%、修理後1ヶ月以内の再発トラブル年間0件」

といった表示を行っていました。

しかしながら、当該事業者が提示するこれらの数値は、当該事業者の人員体制から考えて現実的ではなく、顧客満足度に関するデータも統計的な裏付けがないものでした。

②有利誤認表示

「水漏れた!水溢れた!トイレ詰まった!●円(税込)~」と低価格を強調していましたが、実際には作業中に追加料金が発生し、最終的に数万円から数十万円の請求が行われていた事実が判明しました。

そのため、消費者は表示された価格でサービスを受けられない状況に置かれていたことが調査の結果判明しました。

2 消費者庁の判断

以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第1号(優良誤認表示)、同条第2号(有利誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令によって、具体的には、①一般消費者に対して広告表示が有利誤認表示に該当するものであったことの周知徹底、②同様の違法な広告表示の再発防止の徹底、③同種の表示の禁止を命じました。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法は、消費者を保護し、公正な取引を促進するために設けられた法律です。
具体的には、商品やサービスの内容について事実と異なる表示や、著しく優良・有利であると誤認させる表示を禁止しています。また、過大な景品類の提供も規制されています。
違反が認定された場合、企業には課徴金や行政指導、場合によっては刑事罰が科されることがあります。特に広告や販促活動においては、誤解を招く表現を使用していないか、また景品類の限度額を超えていないか十分な注意が必要です。
消費者からの信頼を守るためにも、法律を遵守し、透明性のある情報提供を心がけましょう。

当事務所では、景品表示法に関するご相談や広告チェックのサポートを承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

空間除菌を謳う商品と措置命令

2024-12-07

景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。景品表示法の改正も定期的に行われており、その結果事業者に対する規制も強くなる傾向にあることも注意が必要です。

また、万一これらの命令を行政から下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあり、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和6年に空間除菌を標榜する商品の販売事業者に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「二酸化塩素の除菌パワー」、「身近にひそむウイルス・菌に」、「ウイルス・菌の除去」

②「空気に反応しClO2を放出 ClO2の持つ酸化作用により除菌・消臭」

③「二酸化塩素発生剤」、「CLO2」、「クロッツ空間除菌」、「使用開始日より60日間有効」、「空間の細菌・ウイルス・悪臭を除去!」

以上の各表示を行った事業者に対して、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、当該事業者から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。

2 消費者庁の判断

以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第1号(優良誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令(具体的には、一般消費者に対して広告表示が有利誤認表示に該当するものであったことの周知徹底、同様の違法な広告表示の再発防止の徹底、同種の表示の禁止)を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法は、消費者を保護し、公正な取引を促進するために設けられた法律です。
具体的には、商品やサービスの内容について事実と異なる表示や、著しく優良・有利であると誤認させる表示を禁止しています。
また、過大な景品類の提供も規制されています。違反が認定された場合、企業には課徴金や行政指導、場合によっては刑事罰が科されることがあります。
特に広告や販促活動においては、誤解を招く表現を使用していないか、また景品類の限度額を超えていないか十分な注意が必要です。消費者からの信頼を守るためにも、法律を遵守し、透明性のある情報提供を心がけましょう。当事務所では、景品表示法に関するご相談や広告チェックのサポートを承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

令和6年景品表示法の改正について

2024-12-02

景品表示法は、消費者の利益保護、公正な競争の促進、市場の健全な発展の促進等、いくつか上げられますが、社会の状況を踏まえて様々な法改正が行われております。

最近の法改正として、2024年10月1日から施行された景品表示法の主な改正点をご紹介いたします。

1 確約手続きの導入

事業者が不当表示などの違反行為を自主的に是正する計画を提出し、内閣総理大臣の認定を受けることで、措置命令や課徴金納付命令の適用を免れる制度のことです。

今回の改正で新たに導入されました。

2 課徴金制度の見直し

①売上額の推計として、事業者が売上額を適切に報告しない場合、合理的な方法で売上額を推計し、課徴金を算定できるようになりました。

②過去10年以内に課徴金納付命令を受けた事業者が再度違反行為を行った場合、課徴金額が1.5倍に加算される規定(課徴金の加算規定)が新設されました。

3 直罰規定の創設

優良誤認表示や有利誤認表示を故意に行った場合、措置命令を経ずに直接100万円以下の罰金を科すことができる直罰規定が新設されました。

4 適格消費者団体による開示要請規定の導入

適格消費者団体が事業者に対し、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の開示を要請できる規定が新設されました。ただし、事業者これに応じる義務の程度としては努力義務にとどまります。

5 景品表示法の改正にはご注意ください

景品表示法の改正に伴い、事業者には、新たな規制内容への都度の適切な対応が求められます。

上記のとおり景表法は消費者保護を目的として、誇大広告や過大な景品提供を防止するための重要なルールを規定しています。今回の改正では、表示や景品のルールが一部変更され、違反行為に対する罰則も強化されています。特に、商品やサービスの表示において、実際の内容と異なる表現や、消費者に誤解を与える可能性のある表現は従来よりも厳しく取り締まられるようになりました。

景品法の改正に対応するため、事業者は、広告や販促資料の確認、社内教育の徹底、第三者機関によるチェック体制の構築を行っていくことが重要です。不適切な表示や景品提供は、企業イメージを損ねるだけでなく、行政指導や罰則の対象となり得ます。

最新の規制内容を正確に理解し、法令遵守の意識を高めるためにも、少しでもご不安な点がある場合には、専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

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