ChatGPTでキャッチコピーを考えたり、その他の生成AIで広告用の画像を生成したりすることは、広告制作の現場でもはや当たり前になりつつあります。
制作コストを劇的に下げられる生成AIは、企業にとって夢のようなツールです。しかし、法務の観点からは、生成AIの商用利用には「地雷」が埋まっています。特に画像生成AIを利用した創作に関しては、著作権侵害のリスクを正しく理解しておかなければ、将来的に大きな訴訟トラブルに巻き込まれる可能性があります。
このページの目次
1 生成AIで作ったものに「著作権」はあるか?
まず、「自社がAIで作った広告素材を、他社にパクられないか?」という視点です。
現在の日本の著作権法の解釈では、「AIが自律的に生成したもの」には著作権が発生しないと考えられています。著作権が発生するには、人間の「創作的寄与」が必要だからです。 単にプロンプト(指示文)を入力しただけで出力された画像は、誰でも自由に使えてしまう(自社の権利を主張できない)可能性があります。逆に、出力された画像に人間が大幅な加筆・修正を行えば、その部分には著作権が発生します。広告素材としての独占性を守りたい場合は、AI生成物をそのまま使わず、人間の手を加えることが重要です。
2 最大のリスクは「他人の権利侵害」
より深刻なのは、「AIで作った画像が、既存の誰かのイラストや写真に似ていて、訴えられる」というケースです。著作権侵害が成立するには、以下の2つの要件が必要です。
①類似性
生成物が、既存の著作物と似ていること。
②依拠性(いきょせい)
既存の著作物を元にしている(知っていて利用した)こと。
AIの場合、学習データの中に既存の著作物が含まれていることが多いため、プロンプトで特定の作家名や作品名を指定していなくても、結果的に「そっくりな画像」が生成されることがあります。文化庁の見解では、「AI生成物であっても、既存の著作物と類似しており、かつ依拠性が認められれば著作権侵害になる」とされています。特に、「○○風のイラスト」といった特定の作家名をプロンプトに入力して生成した場合は、依拠性が強く認定される可能性が高く、極めて危険と言わざるを得ません。
3 企業が取るべき安全策
生成AIを広告実務に取り入れる際は、以下のルールを設けることをお勧めします。
①プロンプトに特定の作家名や作品名、他社キャラクター名を入力しない。
②生成された画像を使用する前に、Google画像検索等で「類似画像検索」を行い、酷似している既存作品がないか確認する。
③使用するAIツールの利用規約(商用利用の可否、権利の帰属)を必ず確認する。
④AI生成物であることを隠さず、必要に応じて表記する(透明性の確保)。

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