特売セールと景表法

今回は、夏休みや年末年始に頻繁に行われる「特売セール」を謳う広告が、時に景品表示法(以下、「景表法」)に違反する可能性があるという点についてお話ししたいと思います。

1 景表法とは?

景表法は、不当な表示や過大な景品付与によって、消費者が商品やサービスの内容を誤認し、不利益を被ることを防ぐための法律です。特に、商品の価格や品質、取引条件に関する表示が誤解を招くものでないかどうかを規制しています。広告表示が景表法に違反すると、事業者に対して措置命令や課徴金納付命令が下される可能性があります。

2 よくある問題点

特売セールの広告で景表法に違反するケースとして、以下のようなものがあります。

(1)有利誤認表示

有利誤認表示とは、商品の価格や取引条件が実際よりも著しく有利であると誤認させる表示のことを指します。

例えば、「通常価格10,000円のところ、50%オフで5,000円!」という広告があったとします。しかし、調査してみると、その「通常価格10,000円」という価格で販売された実績がほとんどなく、実際には常に5,000円程度で販売されていた場合、これは有利誤認に該当します。

(2)優良誤認表示

優良誤認表示とは、商品の品質や性能が実際よりも著しく優良であると誤認させる表示です。例えば、「この夏だけの限定モデル」として特別感を演出する広告があったとしても、実際には前年から同じモデルが販売されていた場合、この表示は優良誤認に該当する可能性があります。

(3)おとり広告

「おとり広告」とは、広告で目を引く特別価格の商品を宣伝しながら、実際には十分な在庫を用意せず、消費者を店舗に誘導する行為です。

たとえば、「数量限定10台!50%オフ!」と広告した商品が、実際には広告開始後すぐに売り切れてしまうような場合、消費者を欺いたとして問題視される可能性があります。

3 具体的な事例

ある大型家電量販店が「年末年始大セール!」として、多くの商品を割引価格で販売すると広告を出しました。

その中に「通常価格150,000円のテレビが、期間限定100,000円!」という表示がありました。しかし、この店舗では過去6か月間、そのテレビを常に100,000円で販売していたことが発覚しました。このケースでは、「通常価格150,000円」が事実に反し、景表法における有利誤認に該当すると判断されました。

4 特売セールにおいて事業者が気をつけるべきポイント

特売セールの広告を行う際には、以下の点に留意する必要があります。

①通常価格の根拠を明確にする

通常価格として表示する価格が、実際に一定期間販売された価格であるかを確認することが重要です。

②限定や特別感を過剰に演出しない

「限定」「特別」といった言葉を使用する場合には、それが事実に基づいているかを確認する必要があります。

③十分な在庫を確保する

広告で目玉商品を掲載する場合、消費者の需要を見越した十分な在庫を確保しておくことが求められます。

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