健康食品における強調表示

健康食品は便利な栄養補助食品でもありますので、健康食品を摂取したことがある方は非常に多いのではないでしょうか。

健康食品と言っても法的な定義が存在するわけではなく、保健機能食品に該当しない場合には、単なる食品と同等の扱いとなりますので、その広告表示には大幅な制限が存在します。

景品表示法や健康増進法等の広告規制が代表的なものですが、消費者庁は特に以下のような広告表示に対して注意喚起をしています。

1 最上級又はこれに類する表現を用いた広告表示のケース

このような広告表示については、一般消費者は、当該食品を摂取することで、確実に当該効果を得ることができると考えてしまう可能性があります。

実際のところ、個々人の健康増進効果というのは、個々人の当時の健康状態や生活習慣、先天的な要素等非常に様々な要因によって変わってくるものであり、一概に絶対に健康増進効果をどのような人でも得ることができる食物というものは存在しないはずです(少なくとも立証は困難でしょう。)。

にもかかわらず、例えば、「最高のダイエット食品が完成しました。これで誰でも簡単に痩せられます。」という広告表示を行った場合には、一般消費者として、当該食品を摂取すれば、自分でも簡単にダイエット効果が得られるのであると誤認してしまいますので、虚偽誇大表示に該当する可能性が十分にあります。

もちろん、このような商品を判断する事業者側からすれば、実際に何らかのダイエット効果が得られたことから、自身をもって多くの消費者に対して効果を実感してもらいたいと考えて、やや大げさな表現をしただけだ、ビジネストークの一環ではないかと考えるでしょうが、景品表示法や健康増進法といった広告表示規制に該当する広告表示は違法ですので、ビジネストークであるといえる範疇を超えた表現には十分注意が必要です。

2 健康食品の広告表示にはご注意ください

様々な栄養要素を便利に摂取することができるということで、健康食品を利用する消費者は年々に増加しております。

消費者に対して商品に魅力をアピールしたいという気持ちは分かりますが、法規制に違反する広告表示を行うことはできません。

昨今インターネットの発展で、仮に広告規制に違反する商品であると判断されてしまった場合には、消費者から悪徳業者等とネガティブな評価を下されることは避けられませんし、インターネット上で長期間にわたりそのような評判が残ってしまいます。 このような事態を避けるためにも、広告規制に関して不明な点や不安な部分がある場合には事前に弁護士等にご相談いただくことをお勧めいたします。

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